2018年5月25日金曜日

振込手数料差額の消費税の取扱い


支払の際に、振込手数料を控除して支払うことってありますが、


インターネットバンクを契約していると、通常の振込手数料よりも安くなることがあります。


この際の差額というのは、得することとなりますね。


その手数料差額は、当然課税ではあるのですが、課税売上なのか、課税仕入のマイナスなのか。


支払の金額が少なくてすんだということなので、課税仕入のマイナスが正しいですよね。


しかし、これらを手数料のマイナスで処理するのではなく、雑収入で計上することもあります。



こうした場合に、簡易課税制度を採用している場合には、どのように取扱うのでしょうか。


調べてみると、簡易課税だと課税仕入のマイナスにしないと損だからそうしましょうなどと


書いてあるものが結構見つかるのですが、これって変じゃないですか?実質的には、


課税仕入のマイナスが正しいんだから別に雑収入に計上したって、課税売上にする必要は


ないですよね。とはいえ、雑収入にしてて、税務署から質問されるのも面倒だから


手数料のマイナスで処理しておきましょうって感じなんでしょうね。

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