2018年5月13日日曜日

贈与税の特例税率


贈与税の特例税率について、TACのマスターには載ってませんが、


通勤講座の理論教材にありましたので、軽く覚えてみました。


直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例

1.内容
  平成27年1月1日以後に直系尊属から贈与により財産を取得した者(その年1月1日
 において20歳以上の者に限る。)のその年中のその財産に係る贈与税の額は、贈与税の
 一般税率の規定にかかわらず、贈与税の特例税率を乗じて計算した金額を合計した金額と
 する。

2.贈与税額の計算
  1の規定の適用を受ける財産(以下「特例贈与財産」という。)を取得した者がその年中の
 贈与により1の規定の適用を受けない財産(以下「一般贈与財産」という。)を取得した場合
 における贈与税の額は、次のそれぞれの金額を合計した金額とする。
 (1)特例贈与財産に対応する税額

     Aについて特例税率を適用して計算した贈与税額 × B/D

 (2)一般贈与財産に対応する税額

     Aについて一般税率を適用して計算した贈与税額 × C/D

  A:贈与税の基礎控除及び贈与税の配偶者控除後の課税価格
  B:特例贈与財産の価額
  C:一般贈与財産の価額(贈与税の配偶者控除後の価額)
  D:合計贈与価額(B+C)


3.適用除外
  その年1月1日において20歳以上の者が、贈与により財産を取得した場合において、その
 年の中途においてその贈与者の直系卑属となったときは、直系卑属となった時前にその贈与者
 からの贈与により取得した財産については、1の規定の適用はないものとする。

4.手続
  1又は2の規定の適用を受ける者は、贈与税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申
 告書を含む。)又は更正請求書に、この規定の適用を受ける旨を記載し、計算の明細書その他
 一定の書類を添付しなければならない。

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