2019年1月31日木曜日

長かった1月


年末調整は、ほとんど12月中に終わらせていたにもかかわらず、


12月決算で1月中に締めなければならない会社や5月決算の中間決算と忙しかったぁ。


年末調整のやり残しと償却資産税の処理もあって、なかなかキツかったです。


なんとなく、精神衛生上よろしくなかったようで、あまり寝れなかった気がします。


これから他の12月決算や確定申告とまだまだ忙しくなりそうですが、すこしはマシになるかなぁ。



もっと、図太く成らないと!!



あと、相続税の勉強で間違ったところをメモ。


生命保険関係で、振替貸付による保険料は、契約者が負担した保険料となるため、


保険料負担者と契約者が違う場合には、気をつけなければならない!!

2019年1月30日水曜日

確定申告


ぼちぼち、確定申告の資料が集まりだしてきました。


これから12月決算法人の決算と6月決算法人の半期決算があるので、


2月も忙しくなりそうです。


しかし、勉強も疎かにしないと決めているので、仕事を家に持ち帰らず終わらせるよう


効率よく処理していかなければなりません。


事務所で手伝ってくれる方もいらっしゃるので、その方の手を上手に借りることも


考えながらやる必要があります。


人にやってもらうのは楽な部分もあるのですが、うまく指示や連携ができなければ、


逆に時間がかかってしまうこともあるので、難しい面もありますよね。


経験も必要なのでしょうが、自分の中でのスケジュールと作業分担のさじ加減が重要です。


まぁ、その辺も徐々にではありますが、経験で上手に出来るようになってきている気がします。


この忙しい時期を乗り切って、夏の試験に向けて頑張ろう!!

2019年1月29日火曜日

税務調査


税務調査が入ってきました。


この時期にきついなぁ。と思っておりましたが、いろいろあって、確定申告明けの3月18日から


ってことになりました。


毎月訪問して月次でほぼきれいにまとめている顧問先なので、あまり心配はしていないのですが、


やっぱり、どんなところでも税務調査っていやですよね。


たいしてやることないし、前向きじゃないし、指摘されて追加で納税してもらわないといけなくなる


可能性もありますからねぇ。


まぁ、でもこれも経験です。


あともう1件、調査に来るんじゃないのかなぁって顧問先があるんですよね。


どうなのかなぁ。

2019年1月28日月曜日

相続税のお勉強


今週末は、結構頑張って相続税の勉強に時間を費やしました。


問題を解く中で、いくつか間違ってしまった部分が出てきましたので、まとめておこうと思います。


相続時精算課税適用者が特定贈与者の死亡以前に死亡した場合の債務控除等


この場合、相続時精算課税適用者は、法定相続人でも相続人でもないため、


債務控除の適用はないし、障害者控除等の適用もない。




また、相続時精算課税に係る特別控除の適用は、期限内申告書が必須。


やむを得ない事情がある場合には認められるが、期限内申告書を提出しなかったり、


期限内申告書に記載漏れをしていた財産については、特別控除の適用はない。


ただし、期限内申告書の財産評価に誤りがあり、修正申告にて適正に評価し直した場合には、


税務署長に認めてもらえれば、特別控除の適用がある。




使用貸借にて貸している土地の上に貸家が建てられている場合の敷地の評価は、


通常自用地評価となるが、貸家を土地の所有者が建てて賃貸していたケースで、


貸家のみを贈与して敷地が使用貸借となっているときには、貸家建付地の評価ができる。


ただし、贈与した後に賃借人が変わってしまった場合には、貸家建付地評価はできないので


要注意!!




国外にある土地でも小規模宅地等の適用あり!!


2019年1月27日日曜日

オイル交換


先日の6カ月点検でオイル交換(5千円)をするかどうか確認されたのですが、


知り合いに整備屋さんをしている方がいるので、そこでお願いしようと思い、お断りしました。


それに、ほとんどエンジンなんて動いていないので、オイルもきれいだろうと思っていたからです。


ただ、ディーラーの整備士さんから最初はなるべく早くオイル交換した方が良いので、


早めにオイル交換してくださいねって言われていたので、交換してもらいました。



知り合いの整備屋さんに聞くと昔の車は早くにオイル交換した方が良いっていうのはあったけど、


最近の車のエンジンはそこまで神経質になる必要もないと思うよって言われました。


まぁ、でも最初なのでオイル交換と併せてエレメントも交換しようか。ってことで、


両方代えていただき、5千円でした。ディーラー価格も妥当なとこなんですね。


で、オイルの汚れ具合について確認してみると、かなりきれいで向こう側が見える位の


透明感だったそうです。なので、今後の交換は1年に1回位で良いのではないかとのこと。


たぶん1年に1回でもオイル自体はほとんど汚れないと思われるけど、オイルの劣化が


心配ってことでした。たぶん1年くらいでは劣化しないと思うので、大丈夫だそうです。


オイル交換なんてほとんどいらないと思っていましたが、そこそこしなきゃいけないんですね。



2019年1月26日土曜日

めまい


最近たまに、めまいがすることがあります。


さほど、ひどくはないのですが、何かちょっとふわふわした感覚に包まれるんですよね。


疲れが原因と勝手に判断してますが、あまりにも頻繁に続くようだと


やっぱ受診した方が良いのかなぁ。とも思うところもあります。


一方で、この程度で病院へ行くのもいかがなものかとも思うし、かといって我慢して我慢して、


病院へ行くと手遅れですって言われるのも嫌ですし。なかなか、悩ましいところですよね。




2019年1月25日金曜日

なわとび


先日、子供と一緒になわとびをして、100回飛べなかったのが悔しかったので、


ちょこちょこやってます。子供は、二重跳びができるように練習し、私は100回くらい


余裕をもって飛べるように練習していて、結構軽く飛べるようになってきました。


個人的には一人でも飛ぼうと思うのですが、さすがに一人で飛んでるのは恥ずかしいので、


子供を誘って一緒にやってます。


その甲斐あって、子供も二重跳びが飛べるようになり、最高記録は5回です。


子供も飛べるようになると楽しくなったらしく、最初は誘ってもあまり乗り気ではなかったのですが、


最近は喜んで一緒に飛んでくれています。


体力が落ちてしまっているのが悔しいので、これからも続けたいいですね。


今の目標は200回を余裕で飛べるようになること!!

2019年1月24日木曜日

住宅借入金等特別控除の区分


給与支払報告書に住宅借入金等特別控除の区分を記載する欄がありますが、


これを間違っていたが、問題ないかとの問い合わせがありました。


区分ってのは、認、住、増などですね。


基本的には、年末調整での借入金等特別控除の限度額が異なってくる位だと思われるので、


特に問題がないように思われるのですが、住宅借入金等特別控除は、住民税からも控除可能


なので、これに影響がないかだけですね。


結論は、認と住の間違いであれば問題ない。どちらにしていたとしても、所得税で引ききれなかった


ものを住民税でも控除してくれるからです。


増の場合は、住民税から控除できないようですので、認や住とするところを増としている場合は、


住民税を多めに納めてしまっている可能性があります。


今回は、認とすべきところを住としていただけだったので、特に問題ないってことでした。


2019年1月23日水曜日

相続時精算課税の添付書類


相続時精算課税の選択をするお客様がいらっしゃって、添付書類として提出する資料を


準備していただく必要があり、具体的に何が必要か調べました。


相続時精算課税の要件を満たすか否かの判定をするための添付資料ですので、


相続時精算課税の選択の規定を思い出す。


<相続時精算課税の選択>
贈与により財産を取得した者が贈与者の推定相続人(その贈与者の直系卑属である者のうちその年1月1日において20歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与者が同日において60歳以上の者である場合においては、その贈与により財産を取得した者は、その贈与にかかる財産について、相続時精算課税の規定の適用を受けることができる。


贈与者が60歳以上であること、受贈者が贈与者の推定相続人又は孫で20歳以上であること。


を証する書類ということで、次の書類が必要です。


1.受贈者の戸籍の謄本又は抄本 ・・・ 受贈者氏名、生年月日、推定相続人又は孫

2.贈与者の住民票の写し ・・・ 贈与者の氏名、生年月日


さらに、このほか、以下の書類が必要となるとなっておりますが、


3.受贈者の戸籍の附票の写し ・・・ 20歳に達した日以後の住所又は居所を証する書類

4.贈与者の戸籍の附表の写し ・・・ 60歳に達した時以降の住所又は居所を証する書類


受贈者が20歳以上に達した日以後の住所が必要なのは、過去に相続時精算課税申告書が


出ていないかを確認するために必要ってことのようですが、贈与者の60歳以上に達した時


以降の住所を証する書類ってのはなんで必要なのか?よくわかりません。



2019年1月22日火曜日

年金の源泉徴収票


今日お客さんより年金の源泉徴収票がFAXで送られてきました。


そろそろ、年金の源泉徴収票が届く時期なんですね。確定申告かぁ。と思いながら


早速そのお客さんの確定申告をやっちゃいました。


この方は、給与と年金だけなので、ご自身でされれば良いんですが、面倒なのか


全部こちらに依頼してきます。


さぁ、今年は2月中にどのくらいの確定申告が片付けられるか。チャレンジです。


個人事業主の4人の方の分は、資料がそろわないので、2月中に完了するのは


ほぼ無理なのでしょうが、それ以外は片づけられればいいなぁ。


頑張って資料を集めなければ!!


2019年1月21日月曜日

iPhoneSE データ移行(続きの続き)


ほとんどのデータ移行は出来ていたのですが、音楽のデータができていなかったんです。


パソコンは実家に帰してしまったし、うちのパソコンではiTunesの動作が不安定だし、


また、借りてこないといけないのかなぁ。と思っていたら、AnyTrans ってソフトで移行できる模様。


7日間の試使用版があるようなので、今回限りの移行ならこれを使えば十分です。


iTunesよりずっと使い勝手がよさそうですね。


あと、携帯の回線が3Gにしかつながらず、4Gへの接続ができなくなっていました。


とりあえず、ググってみると、APN設定ってのがあることがわかりました。


アクセスポイントを設定してやる必要があるようですね。ソフトバンクで契約していた携帯を


そのまま使ってたときは、特に設定してなかったんですが、SIMフリー携帯を買ったからかな?


まぁ、はっきりした原因はよくわからないものの、APN設定をしてやると4Gに繋がりましたので、


結果オーライ!!です。


iPhoneの移行も結構大変ですね。

2019年1月20日日曜日

ダウンロード版の理論マスター


TACで学習を続けていたこともあり、理論マスターはTACのを使い続けています。


今回も理論マスターを購入したのですが、タブレットなどで見られるようにPdfのダウンロード版を


購入しました。


音声データもセットになっているものを購入し、目と耳で覚えていっています。


今回、ダウンロード版の理論マスターを見ながら、音声を聞いていたのですが、


ページが重複してしまっているところを発見したんです。


まさかと思いましたが、やはりダブってる・・・。


とりあえず、購入したページの問い合わせ窓口へ連絡をして、重複を直したものを送ってもらうよう


お願いしてみたのですが、翌日には連絡が来て10日以内で対応するとの解答をくれました。


実際には、9日後に訂正バージョンがアップロードした旨の連絡をいただきました。


早速、ダウンロードして確認しましたが、既に出ていた正誤まで訂正してくださいました。


ダメもとで連絡してみたのですが、しっかり対応して頂き感謝感謝です。


本当にありがとうございました。

2019年1月19日土曜日

iPhoneSE データ移行(続き)


さんざん時間をかけたあげく、結局固まって何もできずじまい。。。


家のPCが古すぎて不安定なんで、ダメなのかもしれません。


ってことで、実家からパソコンを借りて試してみることにして、


iTunesをインストールしてみたけど、途中で止まってしまいました。


またダメなのかと思いましたが、もう一度インストールをしたら、きちんと入りました。


バックアップも10分くらいで取れました!!やっぱり、パソコンがダメだったのね。


次は、Lineのidの引き継ぎをして、SEを繋いでバックアップを戻します。


だいたい20分くらいで出来ました。


しかし、そのあとのアプリのデータの読み込みにかなり時間がかかりました。


正確には覚えてませんが、1時間以上はかかったと思います。



何だかんだで、結構時間がかかるもんですね。



2019年1月18日金曜日

iPhoneSE データ移行


iPhoneSEへバックアップを戻したつもりでしたが、途中で問題が発生したのか、


きちんと復元できていませんでした。


バックアップもきちんと取れているのかどうか怪しいと思ったので、再度撮り直すことに。


いろいろ調べてみると、暗号化してバックアップを取った方がよいようだったので、


暗号化してバックアップを取ってみたが、数十分で終わっていたのが、10時間とかかかると


表示される・・・。こんなの絶対うまくいかない気がする。


とりあえず、写真をパソコンへコピーして、全部iPhone5から写真を消しました。


容量も結構減ったので、バックアップも早くできるんではないかと。


うーん、やっぱだめでした。


どうしても10時間かかるという表示が出ます。とりあえず、そのまま放置してみます。

2019年1月17日木曜日

iPhoneSE


うちの嫁さんは、iPhone5を使ってたんですが、電池の減りが早くなってしまい、


新しいのを買うことにしたらしく、先日SIMフリーのiPhoneSEが届いていました。


iPhone5からデータを移行しようとするも、iTunesが古くうまくいかないらしい。


iTunesをバージョンアップをしようとしても、パソコンがダメなのか途中で固まってしまい、


バージョンアップができない模様。


PCがダメっぽいので、私のパソコンのiTunesを利用してバックアップをし、移行することにしました。


ってことで、私が作業をする羽目に・・・。とりあえず、iTunesのバージョンアップはできました。


バックアップは不明な原因でバックアップできませんってメッセージが出ていたのですが、


何度か試しているうちに、なぜかできました。よくわかりませんが、うまくいきました。


SEに復元をしようとするも、SEのiOSのバージョンが古いのでダメですって・・・。


ダウンロードに1時間をかけて何とか最新バージョンをインストールできましたが、


復元を試みると、3時間くらいかかるようで、今日はもう寝ます。

2019年1月16日水曜日

法定調書合計表の支払金額、源泉税額


法定調書合計表の支払金額、源泉税額の記載金額について質問を受けたので、


調べてみましたところ、勘違いをしていたことが判明しました。


源泉徴収票に記載した金額の合計額を記載するものだと思っていたのですが、


自社で支払ったもの及び自社で預かったものだけを記載するってことになっているんですね。


つまり、前職分がある場合には、自社で支払った支払金額及び預かった源泉税額を記載し、


前職分の源泉徴収票に記載されている金額は合計しない。


じゃ、前職分の源泉税まで還付しなければならない場合には、自社で預かった源泉税はない、


というより、マイナスってことになりますよね。前職の会社で預かった分まで還付するんだから。


この場合は、ゼロでよいようです。


うーん。ホント知らないことが多すぎる。

2019年1月15日火曜日

電子申告の添付漏れ


最近忙しく、余裕なく仕事をしているせいか、ミスが多く出てしまっています。


心にゆとりをもって仕事をしないとミスの訂正に余計時間を取られてさらに忙しくなる・・・。


ちょっと考えものですね。


今回のミスは、代表者変更を電子申告でした際に、登記簿謄本を添付し忘れてしまいました。


役所からの連絡で判明したため、再度送り直したのですが、まさに無駄な作業でした。


ミス多発の原因は忙しいため。で片付けず、対策を考えなければなりません。


そこで、簡単なチェックリストを作成することとしました。


申告書を作成する場合のチェックリストに年末調整のチェックリスト。


やっぱ、チェックは大事ですよね。どうやって効率よくチェックをして、ミスをしないようにするか。


どんな仕事をするにしても大事なことですね。



2019年1月14日月曜日

6カ月点検


先日、ディーラーの担当者から6カ月点検の案内がありました。


早速昨日点検に行ってきました。


何か気になることはないですか?って聞かれましたが、特に気になることはない。


あ、でも、そういえば1回だけ車が動かなくなったことがあったんです。


連休の週末に車を全く動かさなかったときがあり、週明けの仕事に行こうと思ったときに


車が動かない・・・。


仕事に行かないといけないので、アクセルを力強く踏むとパキッて結構大きな音がして


動き出して、無事仕事に行くことはできたのですが、その後はそのようなことがなく、忘れてました。


これを伝えると、絶対ではないが、サイドブレーキが固まってた可能性があるとのこと。


一応見ていただいたようですが、特に問題はないそうでした。


前日に雨が降って車が汚れてたんで、ついでに洗車もして頂いて帰りました。


整備の担当者様、ありがとうございました。

2019年1月13日日曜日

宅地の評価


不合理分割が行われた場合の宅地の評価と1つの宅地に事業用建物と居住用建物が


建っている場合の評価をする場合の按分方法ですが、


いずれの場合も1つの宅地として評価額を算定したのち、それぞれの宅地に按分することと


なりますが、不合理分割の方は、不合理分割後のそれぞれの宅地の価額比をもって按分し、


事業用と居住用の按分は面積比をもって行うと通勤講座で習いました。


以前TACで勉強していたときは、両方を計算して有利な方を選択と習った記憶があるのですが、


どっちが正しいんだろう?って思い調べてみましたが、よくわかりません。


合理的な按分方法であれば、問題がないはずなので、どちらか有利な方で良い気もします。


ただ、国税庁のホームページに不合理分割のQ&Aが出ていましたが、これによると、


価格比で按分して各土地の評価額を算定するとなっております。


もうひとつの方は、1つの宅地として算定するまでの記載はあるものの、


どう探しても見つかりませんでした。やっぱり、こちらは有利判定なのかなぁ。

2019年1月12日土曜日

年末調整のミス


年末調整の処理を終え、法定調書合計表や給与支払報告書を提出してしまったあとで


ミスが発覚してしまいました。


保険料控除の新旧の入力ミスです。納付税額が200円少なくなることとなってしまいました。


法定調書合計表も給与支払報告書も電子申告をしているのですが、


これまで再提出をしたことがなかったので、どうするのか調べてみました。


<法定調書合計表>


 当初提出分と同じデータを作成して、訂正したい部分以外を削除した法定調書合計表


 及び支払調書を作成し、合計表の提出区分を無効として送信します。


 これで、当初提出したものの無効として提出した部分だけが取り消されたこととなります。


 さらに、訂正したい部分だけを作成した合計表と支払調書を作成し、提出区分を訂正として、


 送信します。


 ちなみに、支払調書を追加したい場合であれば、追加分だけの情報で合計表及び支払調書


 を作成して、提出区分を追加として送信するだけです。



<給与支払報告書>


 当所の使用しているJDLシステムでは、対応していないようで、紙で提出せよとのことでした。


 ちなみに、eLTaxシステムを使っていれば、再提出もできるようです。


 こちらを参考にしてください。



 eLTaxシステムは使ったことがないし、市役所も近くだったので、紙で提出することにします。


 

2019年1月11日金曜日

相続税の申告要否判定コーナー


以前に亡くなられた方の奥様のところへ税務署から「相続税の申告等についてのご案内」という


書面が届いたということで、連絡をいただきました。


送られてきた資料を確認すると、相続税の基礎控除を超える方は申告してくださいとのこと。


相続税の案内のパンフレットに、「相続税の申告要否判定コーナー」をご利用ください。と


書かれていたので、そちらを見てみました。


個人の所得税の確定申告作成コーナーと作りが良く似ていました。


早速、試してみたのですが、何も知らない人がこれを入力するのは、結構大変だと思いました。


ただ、ちょっとでも知っている人でしたら、簡単に入力ができそうだという感覚です。


基礎控除額以下で申告が不要になるような方であれば、これを利用して結果を印刷して


置いておけば、税務署からの問い合わせ対応に使えるなぁとは思いました。

2019年1月10日木曜日

100%子会社の清算による欠損金の引継ぎ・・・別表7(1)付表1


100%子会社が清算した場合には、その子会社の株式消滅損失を損金処理できない代わりに


その子会社の繰越欠損金を親会社へ引き継ぐことができることとなっておりますが、


この場合に税務申告書の別表7ってどう書けばいいのか悩みました。


ググると、新日本アーンストアンドヤング税理士法人で公開してくださっている情報が!!


100%子会社整理に伴う繰越欠損金の引継ぎ手続


まさにこれって内容でしたので、大変参考になりました。


悩ましかったのは、別表7(1)付表1の書き方と解散事業年度や清算年度の繰越欠損金を


どこの事業年度に含めるのかなど、全て解決出来ました。


ただ、税務ソフトで別表7(1)付表1は用意されていないので、


手書きで準備しないといけないのが、ちょっと面倒です。


あと、法人県民税の方の申告では、どうすればよいのか?


申告書を調べてみましたら、第6号様式別表12ってのがあって、


これが法人税の申告書の別表7(1)付表1と同じ様式でした。



これを出せばよいのですね。

2019年1月9日水曜日

ネットワーク復活!!


サポートセンターへ電話をしてからちょこちょこと接続確認をしていたのですが、


ずーっと繋がったり、繋がらなくなったりを繰り返しておりました。


電話では途中で繋がることもあると言われていたので、ちょっと期待しつつ何度も試したのですが、


結局好転することはなかったんですよね。


ただ、24時間経過してからは、問題なく繋がる様になりました!!


これで平穏なネットライフが戻ってきます。勉強も出来ます。


しかし、何なんでしょうね。ヤフー側での設定で繋がるようになるっていうのが良くわからん。


でも、とりあえず問題なくなったので良しとしますか。

2019年1月8日火曜日

インターネットに繋がらない



去年の年末に新しいモデムに変えてもらったばかりなのに突然ネットに繋がらなく


なってしまいました。


モデムが変わってから2週間くらいは問題なく動作してたので接続方法は問題なし。


接触かもしれないのでとりあえず全部のケーブルを抜き差ししてみて、


モデムを再起動するも、同じ状況で繋がらない。


無線でルーターの設定画面に接続することができるし、ルーターのDNSにpingも飛ぶので


ルーターまでは問題なく繋がってるように思える。


となると、ADSL モデムが怪しい。まだ新しいのに壊れちゃった訳でもないよなぁ。


と思いつつ、直接LAN ケーブルでパソコンを繋いでみてもネットに繋がらない。


Windowsの診断をしてみると、DNSが動作してないようなメッセージがでる。


やっぱり、モデムがダメっぽいので、サポートセンターにといあわせてみると、


接続が不安定になってるとのことでした。


一応こちらで調整をかけますので24時間様子を見てくださいと言われました。


24時間経過しても状況が改善されないようなら再度連絡をくれってことでした。



ネットが繋がらないと非常に不便です。



頼むから早く復旧して!

2019年1月7日月曜日

租税特別措置法の相続税の非課税(措置法70条)


租税特別措置法の相続税の非課税で、相続又は遺贈により財産を取得した者が、


その取得財産を申告期限までに、国や地方公共団体等へ贈与した場合には、


その財産は相続税の課税価格に算入しないという規定がありますが、


この規定で定められている財産は、取得した財産をそのまま贈与した場合となっています。


では、次の資産はどうなのでしょうか。


1.預貯金


2.投信、貸付信託


3.貸付金債権


4.取得財産が焼失したことによる火災保険金


1の預貯金は、解約しないと贈与ってできないし、OKな気がしますよね。OKなんですね。


2、3については、解約したらNGなんですが、満期により取得した金銭についてはOKです。


最後の4の火災保険金は、OKなんですね。売却はダメだけど、火災で支払われる火災保険金は


OKなんですね。かなり、マイナーな論点ですが、通達70-1-5、6で規定されてます。




2019年1月6日日曜日

なわとび


今年は年初から運動が続いてます。


今日は娘の冬休みの宿題の縄跳びにつきあいました。


2重跳びがなかなかうまく飛べないらしく、飛び方を教えてくれって言うのですが、


感覚で飛んでるものを教えるっていうのは難しいですよね。


とにかく一緒に飛んで見せてこんな感じって教えていたのですが、どうもうまく真似できない。


何が違うのかじっくり見てみると、縄の回し方がどうも変な気がする。


無理に縄を回そうとし過ぎて縄の回るタイミングと手の回るタイミングが完全にずれてる。


ただ、これを説明しても全く理解できないようで、どうにもならない。


仕方がないので、ビデオを撮って見せることにしました。まずは、娘の飛んでるところを撮り、


次に私の飛んでるところを撮らせました。


それぞれのビデオをスローで見ながら、手の動かし方と縄のまわり方の関係をじっくり説明。


そうするとなんとなく理解してくれたようで、行ける気がするぅって思ったのですが、


理解してもやっぱりすぐに体はついてこないものですね。


ただ、理解しただけあって徐々には良くなっている気がします。まぁまぁ良いんじゃない?って


状況になったときに自分で2重跳びにチャレンジしてみると、1回は飛べるようになったみたい。


まだまだ1回ですが、これが最初の1歩ですからねぇ。


続けて飛べるように何度も練習するだけです。がんばれぇ!!!



しかし、今回もお手本を見せるので飛んでるだけでしたが、縄跳びってかなり疲れますね。


普通に飛ぶだけでも100回飛ぶのがやっとって・・・。年寄りになったものです。


2019年1月5日土曜日

受取人が確定していない場合の生命保険金等の取得



生命保険金等の受取人が死亡してしまっており、その後の受取人の設定がまだであった場合、


被保険者の死亡により保険金が支払われることとなったときは、その受取人の相続人が


取得するものとされる。


この場合の受取人の相続人の取得する割合は、均等に取得することとなる。


根拠は、以下の通り。


保険法にて、保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が


保険金受取人となる。と規定されているが、具体的な取得割合は決められていない。


取得割合については、民法にて、数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の


意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、


又は義務を負う。


似たようなのでは、退職手当金等の取得者が決まっていない場合には、


相続人が均等に取得するってのがありますね。



2019年1月4日金曜日

税制大綱


毎年正月休みに税制大綱を読むようにしてます。


気になる相続税では、なんといっても個人事業主の事業承継ですね。


相続税と贈与税の納税猶予の規定が個人にも適用される。


基本的には法人の納税猶予と同じような感じなのでしょうが、個人と法人の差で


微妙に違ってる部分があるようです。


また、小規模宅地等の特定事業用宅地等から3年以内に開始した事業が除かれます。


去年の貸付事業用宅地等と同じ改正ですね。


また、個人の納税猶予の適用を受けると特定事業用の適用ができなくなります。


教育資金と結婚子育て資金の一括贈与の非課税規定では、1000万円の所得制限が


加えられることとなりましたね。


さらに、教育資金については一定の場合には、相続開始前3年以内の贈与があった信託が


相続税により取得したものとみなされるのと、一定の場合には40歳まで延長されます。


結構盛りだくさんですね。あと、配偶者の居住権はまた後日。


2019年1月3日木曜日

体幹トレーニング


正月で帰ってきてた体育会系の姪っ子が体幹トレーニングをしてたので、


一緒にやってみたのですが、きつすぎて吐きそうになりました。


腕立てのような体勢で肘を立ててそれを維持するのは、いつもやってるのですが、


いつもは10秒から20秒くらいしかやってなく、1分もやらされると、プルプルでした。


さらに、横向きで片手の肘を立てるのを左右1分して、最後仰向けの体制から膝を立てて


つま先をあげて踵で踏ん張り、お尻をあげるのを1分しましたが、最後のは余裕でした。



これで終わるかと思いきや、これをさらにもう1セットするっていうんですよね。


しかも、2セット目は、バージョンアップしていました。


うつ伏せのは、それぞれ30秒した後、残り30秒左右に腰を振る。


左右の肘を立てるのは、下側の足を浮かしてキープ。


最後の仰向けでお尻を上げるのは、あれ?なんだっけ?あ、何もアレンジなしでした。


1分というのは、シャレにならないので、30秒くらいでも良いかもしれません。

2019年1月2日水曜日

非課税財産を取得した者の生前贈与加算


今年は元日からしっかり勉強モードでスタートを切れました。


去年よりはショックも少なく、前を向いてバッチリ進めそうです。


さて、もう5年にもなる相続税の勉強をしてても新たな学びがあるものですね。


っていうか、今まで何してたの?って感も否めませんが。



相続税の非課税財産の身を取得した者については、生前贈与加算の規定の適用があるか?


生前贈与加算の規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人からその相続の


開始前3年以内に贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産


(その年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産及び


相続時精算課税適用財産を除く。)に限る。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を


相続税の課税価格とみなす。



となっており、


相続又は遺贈により非課税財産しか取得していなかったとしても、生前贈与加算の規定の


適用はある。

2019年1月1日火曜日

あけましておめでとうございます。


あけましておめでとうございます。


今年の目標を立てたいを思います。



1.税理士試験の官報合格(相続税、国税徴収法の2科目合格)


2.・・・



他にも立てたい目標がなくはないのですが、とりあえず今年は、これ一本で。


去年も同じようなことを思っていたようなのですが、今年はもっと前を向いていきたい。


ということで、今年のスケジュールをざっくりと立てました。


まずは、相続税については、3月までにABランクの理論をほぼ完成させることと、


去年の答練を一通り解答すること。


国税徴収法については、とにかく授業を聞く。聞いて聞いて聞きまくる。そして、全体像をまとめる。


ホント、ざっくりですが、詳細のスケジュールは、とりあえず、1日単位で1月分は計画しました。


2月以降は徐々に様子を見ながらスケジュールしていきます。




まぁ、とにかく合格することだけを見据えて頑張るだけです!!

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...