2019年1月23日水曜日

相続時精算課税の添付書類


相続時精算課税の選択をするお客様がいらっしゃって、添付書類として提出する資料を


準備していただく必要があり、具体的に何が必要か調べました。


相続時精算課税の要件を満たすか否かの判定をするための添付資料ですので、


相続時精算課税の選択の規定を思い出す。


<相続時精算課税の選択>
贈与により財産を取得した者が贈与者の推定相続人(その贈与者の直系卑属である者のうちその年1月1日において20歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与者が同日において60歳以上の者である場合においては、その贈与により財産を取得した者は、その贈与にかかる財産について、相続時精算課税の規定の適用を受けることができる。


贈与者が60歳以上であること、受贈者が贈与者の推定相続人又は孫で20歳以上であること。


を証する書類ということで、次の書類が必要です。


1.受贈者の戸籍の謄本又は抄本 ・・・ 受贈者氏名、生年月日、推定相続人又は孫

2.贈与者の住民票の写し ・・・ 贈与者の氏名、生年月日


さらに、このほか、以下の書類が必要となるとなっておりますが、


3.受贈者の戸籍の附票の写し ・・・ 20歳に達した日以後の住所又は居所を証する書類

4.贈与者の戸籍の附表の写し ・・・ 60歳に達した時以降の住所又は居所を証する書類


受贈者が20歳以上に達した日以後の住所が必要なのは、過去に相続時精算課税申告書が


出ていないかを確認するために必要ってことのようですが、贈与者の60歳以上に達した時


以降の住所を証する書類ってのはなんで必要なのか?よくわかりません。



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