2019年1月24日木曜日

住宅借入金等特別控除の区分


給与支払報告書に住宅借入金等特別控除の区分を記載する欄がありますが、


これを間違っていたが、問題ないかとの問い合わせがありました。


区分ってのは、認、住、増などですね。


基本的には、年末調整での借入金等特別控除の限度額が異なってくる位だと思われるので、


特に問題がないように思われるのですが、住宅借入金等特別控除は、住民税からも控除可能


なので、これに影響がないかだけですね。


結論は、認と住の間違いであれば問題ない。どちらにしていたとしても、所得税で引ききれなかった


ものを住民税でも控除してくれるからです。


増の場合は、住民税から控除できないようですので、認や住とするところを増としている場合は、


住民税を多めに納めてしまっている可能性があります。


今回は、認とすべきところを住としていただけだったので、特に問題ないってことでした。


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