2019年1月28日月曜日

相続税のお勉強


今週末は、結構頑張って相続税の勉強に時間を費やしました。


問題を解く中で、いくつか間違ってしまった部分が出てきましたので、まとめておこうと思います。


相続時精算課税適用者が特定贈与者の死亡以前に死亡した場合の債務控除等


この場合、相続時精算課税適用者は、法定相続人でも相続人でもないため、


債務控除の適用はないし、障害者控除等の適用もない。




また、相続時精算課税に係る特別控除の適用は、期限内申告書が必須。


やむを得ない事情がある場合には認められるが、期限内申告書を提出しなかったり、


期限内申告書に記載漏れをしていた財産については、特別控除の適用はない。


ただし、期限内申告書の財産評価に誤りがあり、修正申告にて適正に評価し直した場合には、


税務署長に認めてもらえれば、特別控除の適用がある。




使用貸借にて貸している土地の上に貸家が建てられている場合の敷地の評価は、


通常自用地評価となるが、貸家を土地の所有者が建てて賃貸していたケースで、


貸家のみを贈与して敷地が使用貸借となっているときには、貸家建付地の評価ができる。


ただし、贈与した後に賃借人が変わってしまった場合には、貸家建付地評価はできないので


要注意!!




国外にある土地でも小規模宅地等の適用あり!!


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