2019年1月4日金曜日

税制大綱


毎年正月休みに税制大綱を読むようにしてます。


気になる相続税では、なんといっても個人事業主の事業承継ですね。


相続税と贈与税の納税猶予の規定が個人にも適用される。


基本的には法人の納税猶予と同じような感じなのでしょうが、個人と法人の差で


微妙に違ってる部分があるようです。


また、小規模宅地等の特定事業用宅地等から3年以内に開始した事業が除かれます。


去年の貸付事業用宅地等と同じ改正ですね。


また、個人の納税猶予の適用を受けると特定事業用の適用ができなくなります。


教育資金と結婚子育て資金の一括贈与の非課税規定では、1000万円の所得制限が


加えられることとなりましたね。


さらに、教育資金については一定の場合には、相続開始前3年以内の贈与があった信託が


相続税により取得したものとみなされるのと、一定の場合には40歳まで延長されます。


結構盛りだくさんですね。あと、配偶者の居住権はまた後日。


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