2019年1月7日月曜日

租税特別措置法の相続税の非課税(措置法70条)


租税特別措置法の相続税の非課税で、相続又は遺贈により財産を取得した者が、


その取得財産を申告期限までに、国や地方公共団体等へ贈与した場合には、


その財産は相続税の課税価格に算入しないという規定がありますが、


この規定で定められている財産は、取得した財産をそのまま贈与した場合となっています。


では、次の資産はどうなのでしょうか。


1.預貯金


2.投信、貸付信託


3.貸付金債権


4.取得財産が焼失したことによる火災保険金


1の預貯金は、解約しないと贈与ってできないし、OKな気がしますよね。OKなんですね。


2、3については、解約したらNGなんですが、満期により取得した金銭についてはOKです。


最後の4の火災保険金は、OKなんですね。売却はダメだけど、火災で支払われる火災保険金は


OKなんですね。かなり、マイナーな論点ですが、通達70-1-5、6で規定されてます。




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