2019年1月5日土曜日

受取人が確定していない場合の生命保険金等の取得



生命保険金等の受取人が死亡してしまっており、その後の受取人の設定がまだであった場合、


被保険者の死亡により保険金が支払われることとなったときは、その受取人の相続人が


取得するものとされる。


この場合の受取人の相続人の取得する割合は、均等に取得することとなる。


根拠は、以下の通り。


保険法にて、保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が


保険金受取人となる。と規定されているが、具体的な取得割合は決められていない。


取得割合については、民法にて、数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の


意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、


又は義務を負う。


似たようなのでは、退職手当金等の取得者が決まっていない場合には、


相続人が均等に取得するってのがありますね。



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