2019年5月31日金曜日

医療法人の登記


医療法人は、毎年資産の登記を行わなければなりませんが 、この期限が2カ月で、


いつもぎりぎりでやだなぁと思っていたのですが、改正されていたんですね。



平成28年11月17日 厚生労働省医政局医療経営支援課



決算・申告をして、さらに2カ月以内に登記をするっていうのは、ほんとぎりぎりだったので、


よかったです。


ただ、今年は、県への提出資料を5月登記で資料を作ってもらって、


押印までしてもらっているので、登記も5月中にしてもらうことにしました。


来年からはちょっとゆっくりできます。よかったよかった。

2019年5月30日木曜日

直前対策2回目


直前対策講義第2回の問題を解きました。


計算は完璧!!満点です。


理論も時間内に全部解答することができましたが、事例理論で自分の言葉で書くところが、


どのくらいの点数になるのかわからない感じですね。


ただ、それなりには書けたつもりです。



この調子で頑張ろう!!

2019年5月29日水曜日

自動車安全運転センターの証明手数料


元帳のチェックをしていて、自動車安全運転センターから運転記録証明書というものを


発行してもらっていました。


消費税の課非について悩ましく、自動車安全運転センターのホームページ等を見てみるも


手数料に関する消費税の課非については記載がありませんでした。


行政手数料ってことで、おそらく非課税だろうとは思われるのですが、


自動車安全運転センター法によって設立されているものの同法には手数料の徴収に関する


規定はありません。


通達には、

(非課税となる行政手数料等の範囲等)

6-5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等が行う役務の提供》の規定により非課税となるのは、次のものであるから留意する。(平14課消1-12、平17課消1-22、平28課消1-57、平30課消2-5により改正)
(1) 法令(法律、政令、省令又は大臣告示のほか条例及び規則を含み、業務方法書又は定款等は含まない。以下6-5-2までにおいて同じ。)に基づいて行われる次に掲げる事務の手数料、特許料、申立料その他の料金(以下6-5-1において「手数料等」という。)で、その徴収について法令に根拠となる規定があるもの
イ 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
ロ 検査、検定、試験、審査及び講習(令第12条第1項第1号イからニまで《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げる事務のいずれにも該当しないものを除く。)
ハ 証明(令第12条第1項第2号《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げるものを除く。)
・・・


とありますので、証明業務は課税されない可能性は高いと思われるが、確信は得られない。


同センターのホームページを見ていると、決算書が公開されていたので、これを見てみると、


証明業務と研修業務に区分して決算書が作られていました。


証明業務の消費税は、0円だったんです。証明業務は非課税ということで、


申告してると思われますね。



確信とまではいきませんが、まず間違いないでしょう。

2019年5月28日火曜日

実力完成④


実力完成答練④を解答しました。


理論がやっぱりネックです。焦って早く書かないと、と思って問題を読めてないことが多いです。


よーく問題を読まないと余計に時間がかかっちゃいますよね。


計算の方は、結構いい感じですが、ケアレスミスで3失点はちょっともったいなかった。


1.土地
   道路に一部接している側方路線の按分計算忘れ(2点)
   電卓ミス(式はあっている)(2点)
2.取引相場のない株式・・・転記ミス


計算については、良いペースで仕上がっているので、理論をもう少し余裕をもって解答できるよう


暗記の精度を上げていければいいかな。


現時点ではまだまだですが、概ね良い感じでは進められている気がします。


この調子で頑張ろう!!

2019年5月27日月曜日

春の運動会


今年から小学校の運動会が春に行われることになりました。


この季節は雨も少ないですし、そんなに気温も高くないので、運動会にはもってこいですね。


ただ、今年は5月としては記録的な暑さの中での開催となっちゃいました。


午前中は曇っていたので、結構すごしやすかったのですが、午後からはよく晴れて


ホント暑かったです。なにもしていなくても疲れました。



うちの子の成績は、走り方は結構きれいでしたが、5人中5位・・・。


あと、組み体操は端の方で、簡単なものをやるチームにおりました。


メインのメンバーの組み体操は結構すごかったです。


最近は、危険だからということで、組み体操や騎馬戦をやめる学校も増えていますけど、


やっぱり運動会の定番で盛り上がるプログラムですから、やってほしいですよね。

2019年5月26日日曜日

今どきの就職活動



就職活動中の姪っ子が教育実習のために帰ってきたので、いろいろ話をしましたが、


今の就職活動は昔と大違いです。スマホやPCがないと就職活動すら出来ない世界なんですね。


我々のころは、リクルートなどから大量の冊子が送られてきて、それについてるハガキを


郵送していたのですが、今はエントリーシートをネットで送信で完了なんですね。


まぁ、我々のころは、携帯電話を持っている学生もほぼ0でしたからね。


ただ、大企業や学生は便利にはなっているんでしょうけど、中小企業はなかなか人材集めに


苦労するんじゃないのかなぁと感じました。


私どものお客さんである中小企業、っていうより零細企業の社長さんは、


人が欲しいけど、ハローワークに求人を出しても全然集まらないし、求人情報誌でも


金がかかる割に対して集まらないとぼやいております。


学生と中小零細の会社が繋がる安いサービスがないと、今後の日本株式会社は心配です。


2019年5月25日土曜日

飲食店の賄いの取扱い


法人である飲食店での賄いについて、同僚から質問を受けたのですが、


いろいろな税法が絡んできて、ちょっとややこしいですね。


まずは、法人税(源泉所得税)。


原則的には、食事代というのは個人が負担すべきものですので給与となり、源泉所得税の


対象となります。


ただし、残業の食事提供だったり、個人が半分以上負担していて会社負担が3,500円/月


までだったり、一定の要件を満たす範囲のものについては、福利厚生費として給与所得課税


の対象外となることがあります。


従業員の場合は、源泉所得税のみの対象となりますが、役員に対するものについては、


源泉所得税のみならず、定期同額給与に該当せず、損金不算入となり、法人税課税もあります。




次に、消費税ですが、


無償提供の場合には、対価がないため、不課税取引ということになります。


ただし、役員については、無償提供であってもみなし譲渡の規定により、時価課税されることと


なっていますので、販売価格での譲渡があったものとみなして課税売上が発生します。


一方、一部負担しているようなケースでは、当然負担部分を対価として、消費税の課税対象と


なります。


ただし、役員に対する低額譲渡に該当するときは、無償提供の場合と同様、みなし譲渡の


規定により時価課税されます。


消費税法でいう低額譲渡とは、「原価」と「売価の50%」のいずれか多い金額に


満たない額での譲渡のことをいいます。



2019年5月24日金曜日

補助問題④


補助問題④を解答しました。


実力完成では結構ミスを連発してますが、補助問題は、簡単な気がしますね。


今回もケアレスミス1つ。


財産の集計ミス。これに伴う最終税額があわせられなかった。


時間はギリギリってとこですけど、5分~10分くらいは短縮して解けるようにならないと


いけない気がします。


計算はまだまだ、改善の余地ありですけど、それなりには仕上がってるので良しとしましょう。


理論の問題は、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税、相続時精算課税と


贈与税の非課税の適用除外と修正申告の規定を上げましたが、修正申告はいらなかった模様。


書きすぎに注意ですね。暗記が進んで書けるものが増えてきてますが、


重要性の低いものは後回しにするっていう解答戦略もきちんと考えなきゃいけませんね。


2019年5月23日木曜日

くしゃみで腰痛・・・


今朝くしゃみをしたら、腰がグキッてなっちゃいました。


そんなにひどくはないのですが、軽いギックリ腰みたいです。


くしゃみや咳で腰を痛めたときに緩和できる体操をネットで調べてやってみました。


1.片方の手を上げて30秒から1分。


2.横向きに寝て、上側の膝を曲げて、上半身を仰向けの状態にひねって30秒から1分。


うーん。ちょっとは良くなった気がするけど、やっぱり痛い。


他のを調べてみると、太ももの前後の筋肉を伸ばすストレッチをするとよいようだったので、


これも試してみるけど、あまり変わらない気がする。


しばらく痛みが出ないように気をつけて、安静にしておくのが一番かも。




2019年5月22日水曜日

個人同士の取引の印紙税



不動産会社から個人間の不動産売買における印紙の要否について


教えて欲しいとの質問をいただきました。


個人間は印紙不用じゃないのかなと思いつつ、調べてみると、


代金の領収証については、営業行為でないので、印紙は不用。


一方、売買契約書については、印紙が必要のようでした。



話は変わりますが、この調査のなかで、弁護士等の発行する領収証には、


印紙が要らないってのがありました。



  • 弁護士等の報酬は営業行為でないんですね。

2019年5月21日火曜日

配偶者特別控除と源泉税の計算時の扶養の人数


合計所得金額が900万円以下の人の配偶者は、いくらまでなら38万円の控除ができるの?


と、配偶者特別控除に関することで、質問を受けました。


収入ベースでは、150万円以下の人であれば、配偶者特別控除で38万円控除できます。


ただし、社会保険への加入が必要となりますので、結構負担増になっちゃいますね。


さらに、この配偶者特別控除を受けられる人の源泉所得税を計算する際の扶養の人数は、


どうなるのか?


これは、よく知らなかったので調べてみました。


以前は配偶者控除対象者しか扶養の人数に入れられませんでしたが、収入150万円以下


の配偶者は、扶養の数に1追加出来るようになっていたんですね。


あまり実務で使うことはないかもしれませんが、勉強になりました。

2019年5月20日月曜日

実力完成答練③


実力完成答練3回目を解答しました。


今回は理論については結構書けたのですが、一部勘違いもあって柱を挙げられなかった問題も


ありました。もうちょっと冷静になって解答しなければならないです。


計算については、今回ボロボロでした・・・。


法定相続分の誤りでしたので、本試験だと致命的なミスですね。


この辺りは気をつけないといけません。


被相続人の子供がいないケースと養子が以前死亡しているケースなどミスを良くするので、


気をつけなければならないです。


1.法定相続分(半血兄弟姉妹の相続分)
2.容積率の異なる地域の宅地の控除割合の適用忘れ
3.取引相場のない株式(株価の転記誤り)
4.特例対象宅地等(3年以内事業開始分)
5.贈与税率(直系尊属以外)の取り違い


計算の仕上がりがまだまだですね。


ただ、本試験にあわせてピークをもっていくように調整していければ十分ですから徐々にです。

2019年5月19日日曜日

補助問題③


昨日、新しい資料が届きましたので、早速補助問題③を解答しました。


財産評価の難易度は、そんなに高くなかったです。さらっと解ける感じでした。


ただ、ミスが2つ。


1.転記ミス ・・・ 財産評価はできているのに、課税価格に算入される金額への転記で
         なぜか、10円未満を切捨して転記してしまっていた。(財産評価;2点)


2.集計ミス ・・・ 財産を1つ集計し忘れていた。(最終税額:2点)


以上により、46点でした。


理論問題の解答の柱上げは、ちょっと悩んだ部分があったのですが、概ね正解。


悩んだ挙句、少し柱を多めに上げてしまっていた。


今後は、悩む時間を減らさないといけません。

2019年5月18日土曜日

クレジットカード利用時の領収書への印紙


お客さんの請求書や領収書を確認していて気付いたのですが、


クレジットカードを利用して購入した際の領収書(レシート)に印紙がありませんでした。


印紙いらないの?と思って調べてみたのですが、どうもいらないようですね。


なんでなんでしょう。


第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。



となっているようでした。


結局、クレジットカードで決済してもまだ現金の受け取りまではしていないってことなんですね。


なので、領収していないので、領収書であって領収書で無いっつーことです。


このため、印紙の添付も必要ないってことですね。


ちなみに領収書を発行する義務はない様です。まぁ、実際は発行してくれるますけどね。


お客様は神様ですからねぇ、そりゃ発行しますよね。普通。


2019年5月17日金曜日

退院


先日入院していた妹がようやく退院することができました。


難病指定の病気ってことで、何度か再発しては入院を繰り返している状況なのですが、


まぁ、そんな状況を打破すべく新しい治療法を試したようなんですけど・・・。


その治療の過程で消毒が十分にできていなかった可能性があり、雑菌が体内に入って


高熱が続くっていうようなことが起こってしまいました。


大きな声では言えませんが、医療ミス??じゃないかと思われるような状況で、


病院側ははっきりとは言いませんが、話を聞く限りそんなニュアンスだったようです。


その後大事には至らず、無事退院できることとなったので、良かったのですけど、ねぇ。



医者も絶対ではありませんし、自分もいつどうなるかもわかりませんん。


事故で死んじゃうこともありますからねぇ。いつ死んでも悔いを残さないように生きねば!



2019年5月16日木曜日

軽減税率


お肉屋さんの売り上げは、基本的に8%の軽減税率が適用されますが、


仕入れの方は?どうなんでしょう。


基本的には8%の軽減適用なんですが、生きてる牛一頭買いの場合には、


10%が適用されることになるんです。


生きてる牛はそのままでは食品じゃないので、軽減税率の適用はないとのことです。


農家の方が種苗を購入してきて、米や野菜を作って販売するケースも同様で、


種苗は食品ではないので、10%が適用され、販売時の米や野菜は食品なので、


8%が適用されます。


ただ、魚の場合は、魚屋さんが生きている魚を購入したとしても、食品として8%が適用されます。


お魚関連の事業者さんは、ほぼ8%となるので、あまり悩まなくてよさそうですね。


熱帯魚など観賞用の魚だったりする場合は、10%になっちゃいますけど。



じゃ、魚関係者は得で、農家は損なのか?というと、そうでもないんですよね。


消費税については、損得なしです。


具体的に50円(税抜)を仕入れて、100円(税抜)で販売するケースを考えると、


魚屋さんは、消費税を仕入時に4円(8%)払って、売上げ時に8円受け取ることとなります。


この場合、税務署へ納める金額は、受け取った消費税8円から支払った消費税4円を


差引して、残額の4円を消費税として税務署へ納めることとなります。


結果としては、8円の預かった消費税のうち、4円は仕入れ業者へ、4円は税務署へ


支払うので、消費税自体の損得は発生しませんよね。


お肉屋さんだと、仕入時に5円(10%)払って、売上げ時に8円受け取ることとなります。


この場合には、売上げの消費税8円から仕入の消費税5円を控除した残額3円を税務署へ


支払うこととなるので、やはり、損得なしです。



結果としては、10%か8%か悩む時間がいるかいらないかくらいの違いしかないってことです。



2019年5月15日水曜日

システムバージョンアップ


改元と消費税率アップ対応のバージョンアップがあり、更新版のCDがお客様のところへ


届いておりました。


バージョンアップのタイミングで新しいパソコンにするということで、インストールの


サポートを頼まれておりましたので、昨日インストールにお伺いしました。


バージョンアップ版ではありますが、そのお客様が使用していたのは、USBのシリアルキーを


差し込んで使用するタイプのものでしたので、新しいパソコンでもUSBさえ差し込めば


旧バージョンをインストールすることなく、新バージョンをインストールできるので、


さほど手間無くインストールすることができました。


あとは、以前に使用していたパソコンのデータのバックアップと、新しいパソコンでの


そのデータの復元ですが、こちらも簡単に復元できました。



そのお客様は給与ソフトも使用していたので、給与のバックアップも復元しようとしたのですが、


給与ソフトはインストールしたつもりなのにインストールできていなかったんです。


これはよくわからなかったので、JDLの方に問い合わせて対応して頂いたところ、


ライセンスの登録をしなければならないってことでした。


ライセンスの登録をしたところ、給与ソフトも使用できるようになったので、バックアップを復元し、


問題なく動作することを確認して完了しました。元号はきちんと、令和で表示されていました。


あと、消費税の税区分3パターンの入力方法をご説明して終了しました。


ちなみに、JDLの税区分は以下のとおりとなっているようです。


10%      税区分:10
 8%(軽減税率)税区分: 9
 8%(経過措置)税区分: 8



2019年5月14日火曜日

自動車税



ちょっと前に、固定資産税が届きましたが、今日自動車税の納税通知が届きました。


住民税も含めて、県や市からの納税通知が届く時期ですね。


今回、自動車税はエコカー減税のおかげで、39,500円のところが10,000円と


なっておりました。約75%の減税ですね。


ただ、1年限りの減税ってことなので、来年からは39,500円のようですが、


少しでも減税して頂けるのは、助かりますね。


ガソリンを入れる頻度が極端に減っているので、本当にエコカーを実感しています。


エコという意味では十分貢献していると思うので、もう数年減税をして頂きたいものですね。

2019年5月13日月曜日

実力完成答練②


実力完成答練2回目を解きました。


計算は未分割の問題で、特別受益でミスをして悩み時間をロスしてしまいました。


それなりに解答しましたが、理論の時間がなく焦って柱上げも十分に出来なかった・・・。


理論の暗記も十分でなかったこともあり、ボロボロでした。


計算については、44点。


1.その他の利益の享受の読み取りミスによる失点2点
2.取引相場のない株式の評価で、特例評価の場合の比較でミス2点
  配当還元方式と原則的評価の純資産価額の比較をする際に
  保有株式数が50%以下であったため、純資産価額×80/100を忘れていた。
3.最終税額2点


計算はそれなりに解けるようになってきていますが、理論の暗記がネックになりそうですね。


まぁ、これから徐々に仕上げていきます。あと3カ月程あるので、まだまだ大丈夫!

2019年5月12日日曜日

ゴルフ練習


2週間ぶりにゴルフの練習場に行ってまいりました。


素振りのスイングが安定してきている感覚がありましたが、やはりボールを打つと


力が入ってしまうのか、なかなか思うように安定した打球がでませんでした。


ただ、以前に比べるとスイングに迷いはなくなった気がします。


なので、力を抜いて打つ感覚も徐々に感覚をつかめてきましたし、


クリーンヒットできれば、力を抜いていてもそれなりに距離は出る感じになりました。


やはり、遠くに飛ばすよりも安定的に思った距離を出せるスイングを目指したい。


この年になると、力いっぱい振ってしまうと体力的にもきついので、省エネでいかないとです。


と、思いつつも、それなりに当たるようになってくると力が入ってしまって、スイングが崩れる・・・。


そうなると、力を抜いて打ってもなんかうまくいかない。一進一退です。


まだまだ練習が必要のようです。

2019年5月11日土曜日

法人市県民税の予定納税の納税義務


予定納税はないって聞いていたけど、法人県民税や法人市民税の予定納税の納付書が


送られてきたけど、なんで?と問い合わせをいただきました。


決算の際にシステムから出力される納税額の一覧表を確認すると確かに予定納税額は


印字されていない。


予定納税の納税義務というのは、どうなっているのかを調べてみると、


法人税の予定納税の納税義務があるかどうかによるようでした。


ですので、前年の確定法人税額が20万円を超えているかどうかによって、


法人税も法人地方税も予定納税の義務が発生するかどうかが決まるってことですね。



今回のお客さんの場合ですと、課税所得は大きく当然法人税も掛かってきそうなのですが、


それ以上の源泉税還付があったため、法人税額自体は0円だったんです。


ということで、予定納税の義務はないってのが正しいわけですが、県も市も申告書だけでは、


法人税が発生しそうなので、予定納税の義務があるだろうということで、申告書と納付書を


送ってくるようでした。


このようなケースってのはあまり無いですが、申告書と納付書が送られてきて手も


予定納税の必要がないこともあるってことですね。

2019年5月10日金曜日

補助問題②


2講義目の範囲の教科書をこなし、補助問題②を解答しました。


制限時間65分で未分割の問題だったので、時間が足りないと思って急いで解きましたが、


財産評価の問題が平易だったため、思ったほど時間もかからず、少し時間を残して


完答できました。


全ての財産が未分割の問題だったので、小規模宅地等もなく、案外時間が掛からなかったです。



結果は、満点でした!!


この調子で頑張ろう!!



2019年5月9日木曜日

願書提出


税理士試験の願書の提出が開始となりましたね。


早速、願書を提出しました。今回は、電子での願書を提出しました。


話のネタにも出来だろうってことで、マイナンバーカードを取得しておりましたので、


これを利用してe-taxソフトでの願書提出をしましたが、実際には紙の方が楽です。


1.e-taxソフトで願書と受験申込書を入力し、保存
2.そのデータにマイナンバーカードで署名
3.利用者識別番号もしくはマイナンバーカードで送信
4.願書と受験申込書を印刷
5.願書に印紙、申込書に写真をそれぞれ添付
6.受験票のはがきに切手を貼付し、住所氏名を記入
7.5と6の資料と受験資格を証明する資料を国税局へ書留で郵送


電子での提出でしない場合には、1から4の作業が無くなり、手書きで必要事項を記入するだけ


です。記入個所もそんなに多くないので、絶対楽です。


まぁ、電子での申し込みってのがどんなものか経験してみようと思う人くらいしか使わないよね。


結局郵送しなきゃいけないんだから電子で出す意味があまり無いですよね。


郵送しなくてよくなれば、断然電子の方を選択するんだけどね。

2019年5月8日水曜日

確定申告の還付請求


いまさらながら、平成30年の確定申告をしました。


乙欄給与の源泉所得税と配当の源泉所得税の還付を受けるためです。


まぁ、金額は大したことありませんが、1,2回家族で食事に行ける位は還付されるんでね。


今回のように還付になる場合は、申告期限までに申告する必要がないんです。


期限内申告が要件の規定を使う場合には、そうはいきませんが、普通の確定申告でしたら


延滞税が発生するわけでもないし、そもそも申告義務が発生していないので、


無申告であることによるペナルティの加算税も発生しません。


ちなみに、還付申告の場合は、申告期限から5年以内に申告しなければなりません。


一応、それ以上経過してしまった場合には、時効で還付してもらえないんですよね。



あ、それと、さらに少額ではありますが、多少お得になるように住民税の申告もしました。


所得税の還付申告だけして、住民税の申告をしない場合には、配当所得について


追加で5%の税額が発生することとなるのですが、申告をすることによりこれが発生しません。


小さなことからコツコツとですね。

2019年5月7日火曜日

実力完成答練①


ゴールデンウィークも終わりですね。今年は、充実した勉強ができたと思います。


さて、直前期の答練も本格的に始まりますので、早速1回目の答練を解答しました。


最初は、リハビリ問題ですね。しかし、ここでも単純なミスをしてしまいました。


理論は、書くスピードが足りないのか、思った事を十分に書ききれませんでした。


おそらく、45点くらいは取れたかと思います。実際は採点待ちですが。


計算については、1問のケアレスミスがあっただけで、最終税額まで合ったので、48点です。


ケアレスミスは、贈与税の税率のとり間違いですね。


見返してみて、なぜって思う間違いなので原因を考えてみましたが、


たぶんこういう間違い方をしたんだろうという予想は立ちました。


こういう間違いはなくさなければならないので、2度見確認をしたいを思います。


税額控除を間違ったのに最終税額が合った理由は、配偶者の税額控除だったことと


配偶者の軽減で最終税額がゼロになったことで最終税額まで合う結果になりました。


2019年5月6日月曜日

ゴルフのスイング


なんとなく、自分のスイングができつつあると思って自信を持って臨んだこの前のラウンドでは、


フォームがばらばらになってしまって、途中からどうスイングしていいのかがわからなくなりました。


その後は毎日素振りをするようにしています。


なんでもそうなのでしょうが、やはり毎日練習しないとダメですよね。


しかし、今は勉強の方が大事なので、勉強の合間の休憩時間の気晴らし程度です。



とはいえ、なんとなくスイングが安定してきている感じがします。


アドレスからトップへの軌道より、トップからインパクトの軌道の方が体に近いところを通るように


スイングすると言われたことがあったのですが、よくわかっていませんでした。


あと、インパクトまでに風を切る音をさせないで、インパクト後に風を切る音がするように振るとも。


でも、それをどう振ればできるのかよくわかっていませんでしたが、素振りの成果なのか


最近なんとなくわかってきた気がします。


手首を柔らかくして振り子のようにクラブを振ってスイングするっていう感じもわかってきました。


実際、ボールを打っていないので、まだ何とも言えませんが、今度こそ上達してる気がする。


2019年5月5日日曜日

音楽CDをmp3へ


ゴールデンウィークはどこにもいかず勉学に励んでるのですが、


子供が暇だ暇だとうるさいので、一緒にビデオを借りに行きました。



ついでに音楽CDも借りてきて、車用のSDカードに取り込んでたんですが、


最後の一枚だけCDを認識しないんです。車のオーディオで試すと一応再生はされる。


じゃあ、車で取り込んでパソコンでコピーすればよいかと思って、試みたのですが


車で取り込むと、as1ってファイルの変換されるんですね。一応パソコンでは見れるものの、


これをmp3に変換しようとしたんですけど、できない。。。著作権の関係で出来なくしてるのか?


しかし、なんで1枚だけできないのか不思議だったので、CDを読み込めない原因をググって


みると、汚れが原因のことがあるようで、とりあえずCDをきれいに拭いてもう一度


パソコンにセットしてみると!!!なんと読み込めましたぁ!



ただ汚れてので、読み込みできなかっただけだったんですね。



2019年5月4日土曜日

スタディング 直前対策1回目


通勤講座改めスタディングの直前対策1回目の答練を解答しました。


うーん、計算が難しかったですね。


理論は、贈与税と相続税の関連規定と措置法70条の非課税の規定でしたので、


書けなくはないですが、計算に時間を取られて解答時間が少なかったですね。


計算も土地の評価はほぼ全滅で、小規模宅地等も解答をあきらめました。


非上場株式等の評価も時間が足りず、焦って解いたので、配当期待権の評価を忘れる始末。


計算の点数は36点/50点です。


宅地の評価での電卓誤りは問題がいですが、高速道路付近の宅地の評価減(10%)は


出来なかった。


あと、債務控除の問題で、葬儀場の互助会に積立してたものを葬式費用に充てたというものが


あったのですが、葬儀者への支払金額に含まれているのか、差額を支払っているのかを


悩み、2択を外してしまいました。


しかし、後で考えると、積立金額150万で、葬儀場への支払額125万ですので、


葬儀費用は275万で、積立金150万を充当した後の残り125万を支払ったとしか


考えられないってことに答え合わせの時に気づきました・・・。冷静になって解答せねば。

2019年5月3日金曜日

農地等についての相続税の納税猶予及び免除等


農地等の種類をまとめて、なんとなくイメージできるようになったら、理論の暗記も


しっくりくるようになりました。一字一句とまではいきませんが、ほぼ完ぺき。


あとは、読んで書いて聞いて精度を上げるだけですね。




1.農地等についての相続税の納税猶予及び免除等
農業相続人が、相続又は遺贈により農地等の取得(農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。)をした場合には、相続税の期限内申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、納税猶予分の相続税については、申告期限までにその納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、納付の規定にかかわらず、納税猶予期限まで、その納税を猶予する。

2.農地等が未分割である場合
申告期限までに、農地等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合における1の規定の適用については、その分割されていない農地等は、相続税の期限内申告書に1の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。

3.手続
(1)1の規定は、相続税の期限内申告書に、①の事項の記載がない場合又は②の事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
①この規定の適用を受けようとする旨
②イ.農地等の明細
ロ.納税猶予分の相続税額の計算に関する明細
ハ.その他一定の事項
(2)農業相続人は、納税猶予分の相続税額の全部につき猶予期限が確定するまでの間、申告期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに、継続届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(3)(2)の規定の適用については、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

4.納税猶予期限
(1)原則
①次の区分に応じそれぞれの日
イ.都市営農農地等を有する農業相続人・・・死亡の日
ロ.生産緑地等を有する農業相続人(イを除く。)・・・死亡の日(注1)
ハ.市街化区域内農地等以外のものを有する農業相続人(イ及びロを除く。)・・・死亡の日(注1)
ニ.全てが市街化区域内農地等である農業相続人(イ及びロを除く。)・・・死亡の日又は申告期限の翌日から20年を経過する日のいずれか早い日
(注1)一定の場合には、死亡の日又は申告期限の翌日から20年を経過する日のいずれか早い日
②①に規定する日前に、農地等の全部につき贈与税の納税猶予に係る贈与があった場合・・・贈与があった日
③①に規定する日前に、農地等の一部につき贈与税の納税猶予に係る贈与があった場合
イ.贈与があった農地等に係る相続税・・・贈与があった日
ロ.贈与がなかった農地等に係る相続税・・・贈与があった日から2月を経過する日
(2)特則
①納税猶予分の相続税額の全部について猶予期限が確定する場合
農業相続人が(1)の日のうちいずれか早い日前において次のいずれかに該当することとなった場合には、それぞれの日から2月を経過する日
イ.譲渡等(収用交換等を除く。)があった農地等の面積が100分の20を超える場合・・・事実が生じた日
ロ.農業経営を廃止した場合・・・廃止の日
ハ.継続届出書の提出がなかった場合・・・届出期限の翌日
②納税猶予分の相続税額の一部について猶予期限が確定する場合
農業相続人が(1)の日のうちいずれか早い日前において次のいずれかに該当することとなった場合には、納税猶予分の相続税額のうち一定の相続税については、それぞれの日の翌日から2月を経過する日
イ.譲渡等があった場合(①イの場合を除く。)・・・譲渡等があった日
ロ.申告期限後10年を経過する日において農業相続人の農業の用に供されていない準農地がある場合・・・10年を経過する日
ハ.農地等の全部又は一部が都市営農農地等である場合において、生産緑地法の規定による買取りの申出があったとき・・・買取りの申出のあった日
ニ.農地等の全部又は一部が特定市街化区域農地等に該当することとなった場合(田園住居地域内にある農地でなくなった場合を除く。)・・・告示があった日

5.納税猶予額の免除
1の適用を受ける農業相続人が次のいずれかに該当することとなった場合(都市営農農地等を有する農業相続人にあっては、(1)から(3)まで。)は、それぞれの相続税は、免除する。
(1)農業相続人が死亡した場合・・・納税猶予分の相続税額
(2)農地等の全部につき贈与税の納税猶予に係る贈与をした場合・・・納税猶予分の相続税額
(3)農地等の一部につき贈与税の納税猶予に係る贈与をした場合・・・その贈与した部分に対応する納税猶予分の相続税額
(4)申告期限の翌日から20年を経過した場合(市街化区域内農地等(一定のものを除く。)に限る。)・・・納税猶予分の相続税額のうち一定の金額

6.利子税の納付
農業相続人は、4(1)③ロ及び(2)の場合には、申告期限の翌日から納税猶予期限までの期間に応じ、一定の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、相続税にあわせて納付しなければならない。

7.営農困難時貸付けの特例
1の規定の適用を受ける農業相続人が、障害、疾病等の事由により農地等を農業の用に供することが困難な状態となった場合(8の貸付けができない場合に限る。)において、営農困難時貸付けを行ったときは、その営農困難時貸付けを行った日から2月以内に、一定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、権利設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

8.相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例
1の規定の適用を受ける農業相続人が、納税猶予期限までに農地等(市街化区域内農地等を除く。)のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について特定貸付けを行い、その特定貸付けを行った日から2月以内に、一定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、賃借権等の設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

9.相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例
1の規定の適用を受ける農業相続人が、納税猶予期限までに農地等(生産緑地地区内にある農地で買取りの申出がされたもの等を除く。)の全部又は一部について認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行い、これらの貸付けを行った日から2月以内に、一定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、賃借権等の設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

2019年5月2日木曜日

農地等の種類


昨日の続きで農地等の種類について調べた結果です。


次は、生産緑地等と特定市街化区域農地等です。


市街化区域内にある農地は、次の3つに分けられるそうです。


1.生産緑地等
2.一般市街化区域農地
3.特定市街化区域農地


市街化区域は、都市計画で市街化していく地域となっていますが、市街化が進み過ぎると


色々な弊害が発生してしまった結果、環境保全等の目的で市街化しない地域も必要とのことで


生産緑地等として一定の地域を指定して保全することとなったようです。


1の生産緑地等に指定されると、色々な制限がかかってくるそうで、譲渡制限や農地等として


管理する義務が課せられます。、反面固定資産税を減免する優遇措置もあるようです。


一方、市街化していく方向の農地が一般市街化区域農地と特定市街化区域農地ですが、


特定は3大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏)に限られます。その他は一般ですね。


で、最後に都市営農農地等ですが、3大都市圏にある農地等のうち、


生産緑地等(買取りの申出があったものを除く。)と田園住居地域にある農地をいいます。


なんとなくわかった気になったけど、まだまだ理解できていない気がする。

2019年5月1日水曜日

農地等についての納税猶予及び免除等


農地等についての納税猶予及び免除等の規定を暗記していますが、農地の種類が多く


混乱してしまします。


都市営農農地等とか生産緑地等、市街化区域内農地等、特定市街化区域農地等


なんだかよくわかりませんので、理解もできない。


ってことで、いろいろしらべて自分の中で整理しました。


完全にはあっていないかもしれませんが、なんとなくわかった気がします。


まずは、市街化区域内農地等


これは、都市計画法に規定されている市街化区域にある農地のことです。


市街化区域ってのは、市街化していく計画を立てた都市計画の中で、


住宅などを建てて市街化しようとする地域と自然を残していく地域が定められています。


この中の市街化していこうとする地域のことを市街化区域と言い、自然のまま残す地域を


市街化調整区域と言うようです。


この市街化区域は、現在日本の国土の約4%だそうなのですが、日本の人口の約70%が


この地域に住んでいるそうです。つまり、市街化区域っていうのは、よっぽどの田舎を除き、


多くの方が住んでいる地域は、市街化区域に該当することになるんですね。



長くなったので、今日はこれでおしまいにします。

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...