2019年5月2日木曜日

農地等の種類


昨日の続きで農地等の種類について調べた結果です。


次は、生産緑地等と特定市街化区域農地等です。


市街化区域内にある農地は、次の3つに分けられるそうです。


1.生産緑地等
2.一般市街化区域農地
3.特定市街化区域農地


市街化区域は、都市計画で市街化していく地域となっていますが、市街化が進み過ぎると


色々な弊害が発生してしまった結果、環境保全等の目的で市街化しない地域も必要とのことで


生産緑地等として一定の地域を指定して保全することとなったようです。


1の生産緑地等に指定されると、色々な制限がかかってくるそうで、譲渡制限や農地等として


管理する義務が課せられます。、反面固定資産税を減免する優遇措置もあるようです。


一方、市街化していく方向の農地が一般市街化区域農地と特定市街化区域農地ですが、


特定は3大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏)に限られます。その他は一般ですね。


で、最後に都市営農農地等ですが、3大都市圏にある農地等のうち、


生産緑地等(買取りの申出があったものを除く。)と田園住居地域にある農地をいいます。


なんとなくわかった気になったけど、まだまだ理解できていない気がする。

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