2019年5月25日土曜日

飲食店の賄いの取扱い


法人である飲食店での賄いについて、同僚から質問を受けたのですが、


いろいろな税法が絡んできて、ちょっとややこしいですね。


まずは、法人税(源泉所得税)。


原則的には、食事代というのは個人が負担すべきものですので給与となり、源泉所得税の


対象となります。


ただし、残業の食事提供だったり、個人が半分以上負担していて会社負担が3,500円/月


までだったり、一定の要件を満たす範囲のものについては、福利厚生費として給与所得課税


の対象外となることがあります。


従業員の場合は、源泉所得税のみの対象となりますが、役員に対するものについては、


源泉所得税のみならず、定期同額給与に該当せず、損金不算入となり、法人税課税もあります。




次に、消費税ですが、


無償提供の場合には、対価がないため、不課税取引ということになります。


ただし、役員については、無償提供であってもみなし譲渡の規定により、時価課税されることと


なっていますので、販売価格での譲渡があったものとみなして課税売上が発生します。


一方、一部負担しているようなケースでは、当然負担部分を対価として、消費税の課税対象と


なります。


ただし、役員に対する低額譲渡に該当するときは、無償提供の場合と同様、みなし譲渡の


規定により時価課税されます。


消費税法でいう低額譲渡とは、「原価」と「売価の50%」のいずれか多い金額に


満たない額での譲渡のことをいいます。



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