2019年5月8日水曜日
確定申告の還付請求
いまさらながら、平成30年の確定申告をしました。
乙欄給与の源泉所得税と配当の源泉所得税の還付を受けるためです。
まぁ、金額は大したことありませんが、1,2回家族で食事に行ける位は還付されるんでね。
今回のように還付になる場合は、申告期限までに申告する必要がないんです。
期限内申告が要件の規定を使う場合には、そうはいきませんが、普通の確定申告でしたら
延滞税が発生するわけでもないし、そもそも申告義務が発生していないので、
無申告であることによるペナルティの加算税も発生しません。
ちなみに、還付申告の場合は、申告期限から5年以内に申告しなければなりません。
一応、それ以上経過してしまった場合には、時効で還付してもらえないんですよね。
あ、それと、さらに少額ではありますが、多少お得になるように住民税の申告もしました。
所得税の還付申告だけして、住民税の申告をしない場合には、配当所得について
追加で5%の税額が発生することとなるのですが、申告をすることによりこれが発生しません。
小さなことからコツコツとですね。
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