不動産会社から個人間の不動産売買における印紙の要否について
教えて欲しいとの質問をいただきました。
個人間は印紙不用じゃないのかなと思いつつ、調べてみると、
代金の領収証については、営業行為でないので、印紙は不用。
一方、売買契約書については、印紙が必要のようでした。
話は変わりますが、この調査のなかで、弁護士等の発行する領収証には、
印紙が要らないってのがありました。
- 弁護士等の報酬は営業行為でないんですね。
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