2019年5月22日水曜日

個人同士の取引の印紙税



不動産会社から個人間の不動産売買における印紙の要否について


教えて欲しいとの質問をいただきました。


個人間は印紙不用じゃないのかなと思いつつ、調べてみると、


代金の領収証については、営業行為でないので、印紙は不用。


一方、売買契約書については、印紙が必要のようでした。



話は変わりますが、この調査のなかで、弁護士等の発行する領収証には、


印紙が要らないってのがありました。



  • 弁護士等の報酬は営業行為でないんですね。

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