農地等の種類をまとめて、なんとなくイメージできるようになったら、理論の暗記も
しっくりくるようになりました。一字一句とまではいきませんが、ほぼ完ぺき。
あとは、読んで書いて聞いて精度を上げるだけですね。
1.農地等についての相続税の納税猶予及び免除等
農業相続人が、相続又は遺贈により農地等の取得(農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。)をした場合には、相続税の期限内申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、納税猶予分の相続税については、申告期限までにその納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、納付の規定にかかわらず、納税猶予期限まで、その納税を猶予する。
2.農地等が未分割である場合
申告期限までに、農地等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合における1の規定の適用については、その分割されていない農地等は、相続税の期限内申告書に1の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
3.手続
(1)1の規定は、相続税の期限内申告書に、①の事項の記載がない場合又は②の事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
①この規定の適用を受けようとする旨
②イ.農地等の明細
ロ.納税猶予分の相続税額の計算に関する明細
ハ.その他一定の事項
(2)農業相続人は、納税猶予分の相続税額の全部につき猶予期限が確定するまでの間、申告期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに、継続届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(3)(2)の規定の適用については、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
4.納税猶予期限
(1)原則
①次の区分に応じそれぞれの日
イ.都市営農農地等を有する農業相続人・・・死亡の日
ロ.生産緑地等を有する農業相続人(イを除く。)・・・死亡の日(注1)
ハ.市街化区域内農地等以外のものを有する農業相続人(イ及びロを除く。)・・・死亡の日(注1)
ニ.全てが市街化区域内農地等である農業相続人(イ及びロを除く。)・・・死亡の日又は申告期限の翌日から20年を経過する日のいずれか早い日
(注1)一定の場合には、死亡の日又は申告期限の翌日から20年を経過する日のいずれか早い日
②①に規定する日前に、農地等の全部につき贈与税の納税猶予に係る贈与があった場合・・・贈与があった日
③①に規定する日前に、農地等の一部につき贈与税の納税猶予に係る贈与があった場合
イ.贈与があった農地等に係る相続税・・・贈与があった日
ロ.贈与がなかった農地等に係る相続税・・・贈与があった日から2月を経過する日
(2)特則
①納税猶予分の相続税額の全部について猶予期限が確定する場合
農業相続人が(1)の日のうちいずれか早い日前において次のいずれかに該当することとなった場合には、それぞれの日から2月を経過する日
イ.譲渡等(収用交換等を除く。)があった農地等の面積が100分の20を超える場合・・・事実が生じた日
ロ.農業経営を廃止した場合・・・廃止の日
ハ.継続届出書の提出がなかった場合・・・届出期限の翌日
②納税猶予分の相続税額の一部について猶予期限が確定する場合
農業相続人が(1)の日のうちいずれか早い日前において次のいずれかに該当することとなった場合には、納税猶予分の相続税額のうち一定の相続税については、それぞれの日の翌日から2月を経過する日
イ.譲渡等があった場合(①イの場合を除く。)・・・譲渡等があった日
ロ.申告期限後10年を経過する日において農業相続人の農業の用に供されていない準農地がある場合・・・10年を経過する日
ハ.農地等の全部又は一部が都市営農農地等である場合において、生産緑地法の規定による買取りの申出があったとき・・・買取りの申出のあった日
ニ.農地等の全部又は一部が特定市街化区域農地等に該当することとなった場合(田園住居地域内にある農地でなくなった場合を除く。)・・・告示があった日
5.納税猶予額の免除
1の適用を受ける農業相続人が次のいずれかに該当することとなった場合(都市営農農地等を有する農業相続人にあっては、(1)から(3)まで。)は、それぞれの相続税は、免除する。
(1)農業相続人が死亡した場合・・・納税猶予分の相続税額
(2)農地等の全部につき贈与税の納税猶予に係る贈与をした場合・・・納税猶予分の相続税額
(3)農地等の一部につき贈与税の納税猶予に係る贈与をした場合・・・その贈与した部分に対応する納税猶予分の相続税額
(4)申告期限の翌日から20年を経過した場合(市街化区域内農地等(一定のものを除く。)に限る。)・・・納税猶予分の相続税額のうち一定の金額
6.利子税の納付
農業相続人は、4(1)③ロ及び(2)の場合には、申告期限の翌日から納税猶予期限までの期間に応じ、一定の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、相続税にあわせて納付しなければならない。
7.営農困難時貸付けの特例
1の規定の適用を受ける農業相続人が、障害、疾病等の事由により農地等を農業の用に供することが困難な状態となった場合(8の貸付けができない場合に限る。)において、営農困難時貸付けを行ったときは、その営農困難時貸付けを行った日から2月以内に、一定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、権利設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
8.相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例
1の規定の適用を受ける農業相続人が、納税猶予期限までに農地等(市街化区域内農地等を除く。)のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について特定貸付けを行い、その特定貸付けを行った日から2月以内に、一定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、賃借権等の設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
9.相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例
1の規定の適用を受ける農業相続人が、納税猶予期限までに農地等(生産緑地地区内にある農地で買取りの申出がされたもの等を除く。)の全部又は一部について認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行い、これらの貸付けを行った日から2月以内に、一定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、賃借権等の設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。