2019年5月29日水曜日

自動車安全運転センターの証明手数料


元帳のチェックをしていて、自動車安全運転センターから運転記録証明書というものを


発行してもらっていました。


消費税の課非について悩ましく、自動車安全運転センターのホームページ等を見てみるも


手数料に関する消費税の課非については記載がありませんでした。


行政手数料ってことで、おそらく非課税だろうとは思われるのですが、


自動車安全運転センター法によって設立されているものの同法には手数料の徴収に関する


規定はありません。


通達には、

(非課税となる行政手数料等の範囲等)

6-5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等が行う役務の提供》の規定により非課税となるのは、次のものであるから留意する。(平14課消1-12、平17課消1-22、平28課消1-57、平30課消2-5により改正)
(1) 法令(法律、政令、省令又は大臣告示のほか条例及び規則を含み、業務方法書又は定款等は含まない。以下6-5-2までにおいて同じ。)に基づいて行われる次に掲げる事務の手数料、特許料、申立料その他の料金(以下6-5-1において「手数料等」という。)で、その徴収について法令に根拠となる規定があるもの
イ 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
ロ 検査、検定、試験、審査及び講習(令第12条第1項第1号イからニまで《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げる事務のいずれにも該当しないものを除く。)
ハ 証明(令第12条第1項第2号《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げるものを除く。)
・・・


とありますので、証明業務は課税されない可能性は高いと思われるが、確信は得られない。


同センターのホームページを見ていると、決算書が公開されていたので、これを見てみると、


証明業務と研修業務に区分して決算書が作られていました。


証明業務の消費税は、0円だったんです。証明業務は非課税ということで、


申告してると思われますね。



確信とまではいきませんが、まず間違いないでしょう。

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...