2019年5月16日木曜日

軽減税率


お肉屋さんの売り上げは、基本的に8%の軽減税率が適用されますが、


仕入れの方は?どうなんでしょう。


基本的には8%の軽減適用なんですが、生きてる牛一頭買いの場合には、


10%が適用されることになるんです。


生きてる牛はそのままでは食品じゃないので、軽減税率の適用はないとのことです。


農家の方が種苗を購入してきて、米や野菜を作って販売するケースも同様で、


種苗は食品ではないので、10%が適用され、販売時の米や野菜は食品なので、


8%が適用されます。


ただ、魚の場合は、魚屋さんが生きている魚を購入したとしても、食品として8%が適用されます。


お魚関連の事業者さんは、ほぼ8%となるので、あまり悩まなくてよさそうですね。


熱帯魚など観賞用の魚だったりする場合は、10%になっちゃいますけど。



じゃ、魚関係者は得で、農家は損なのか?というと、そうでもないんですよね。


消費税については、損得なしです。


具体的に50円(税抜)を仕入れて、100円(税抜)で販売するケースを考えると、


魚屋さんは、消費税を仕入時に4円(8%)払って、売上げ時に8円受け取ることとなります。


この場合、税務署へ納める金額は、受け取った消費税8円から支払った消費税4円を


差引して、残額の4円を消費税として税務署へ納めることとなります。


結果としては、8円の預かった消費税のうち、4円は仕入れ業者へ、4円は税務署へ


支払うので、消費税自体の損得は発生しませんよね。


お肉屋さんだと、仕入時に5円(10%)払って、売上げ時に8円受け取ることとなります。


この場合には、売上げの消費税8円から仕入の消費税5円を控除した残額3円を税務署へ


支払うこととなるので、やはり、損得なしです。



結果としては、10%か8%か悩む時間がいるかいらないかくらいの違いしかないってことです。



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