2019年10月10日木曜日

従業員へ商品券を渡した場合


従業員へ商品券を渡した場合には、基本的に給与扱いになり、源泉所得税の徴収と


年末調整をしなければなりません。


賞与とは別に商品券を渡しているケースがあったのですが、おそらく、給与所得課税を


しないようにするという意図があったのかもしれませんが、課税所得に加えて年末調整を


してもらうようにお願いしました。


商品券の様な換金性の高いものを渡した場合には、現金を渡したのと同等と認められるため、


給与所得課税はやむを得ないですね。



ただし、永年勤続表彰の場合には、換金性の高い旅行券で支給する場合でも一定の要件を


満たせば、給与所得課税不要のケースはありましたね。



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