2019年10月8日火曜日

永年勤続表彰での旅行券


決算をしていて、永年勤続表彰の旅行券の戻りがあったので、確認したのですが、


永年勤続表彰で旅行券を渡した場合、要件を満たせば、給与所得課税されないんですね。


知りませんでした・・・。


ちゃんと国税庁のホームページでQ&Aがありました。

永年勤続者に対する旅行券の支給

Q
 当社では勤続20年に達した使用人に対し、一人当たり10万円の旅行券を支給しています。永年勤続者の表彰に当たり旅行に招待する場合には課税の対象とされないそうですが、旅行券を支給した場合も同様に取り扱ってよいでしょうか。
A
 一般的に、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、原則として給与等として課税されます。
 ただし、次の要件を満たしている場合には、課税しなくて差し支えありません。
  1. (1) 旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。
  2. (2) 旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます。)であること。
  3. (3) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して貴社に提出すること。 
  4. (4) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券は貴社に返還すること。
(所基通36-21、昭60直法6-4)
(平成31年4月1日現在の法令等によっています。)

今回は、(4)の使用しなかったので返還してもらったというケースでした。


返還の際の仕訳で消費税が不課税になっていたので、支払った際の消費税を確認すると、


前事業年度に支払っていましたが、不課税でした。


まぁ、問題はないけど、旅行を前提で払っているんだったら、課税で良かったんじゃないかと。


次回からは課税で処理してもらうようにして、使わなかったら課税で返還を受けるって感じかな。



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