2019年10月5日土曜日

繰延資産の耐用年数


繰延資産の耐用年数は所得税でも覚えましたが、法人税法でも同じものが出てきますね。


ただ、忘れてしまってます・・・。


1.公共的施設負担金
 (1)負担者専用 耐用年数×7/10
 (2)その他   耐用年数×4/10
 (※)道路の提供の場合は、15年

2.共同的施設負担金
 (1)負担者・構成員の共同の用 耐用年数×7/10
 (2)協会等の本来の用 耐用年数×7/10と10年のいずれか短い年数
 (3)負担者と一般公衆の共同の用(アーケード、日よけ、すずらん灯等)
     耐用年数と5年のいずれか短い年数

3.借家権利金
 (1)新築で権利金が建設費の大部分 耐用年数×7/10
 (2)借家権として転売可能 見積残存耐用年数×7/10
 (3)上記以外 5年(賃借期間が5年未満で更新時に権利金を支払う場合は賃借期間)

4.賃借に伴う付随費用
 (1)耐用年数×7/10(賃借期間を超える場合は賃借期間)

5.役務提供の権利金(ノウハウの頭金等)
 5年(有効期間が5年未満で更新時に権利金を支払う場合には有効期間)

6.広告宣伝用資産の贈与費用
 耐用年数×7/10と5年のいずれか短い年数

7.その他
 (1)同業者団体の加入金 5年
 (2)出版権の設定の対価 存続期間(定めがない場合は3年)
 (3)公共下水道受益者負担金 6年

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