2019年10月25日金曜日

住宅借入金等特別控除の適用誤り


昨日事務所に住宅借入金等特別控除の適用について、問合せがありました。


そういえば、ちょっと前に会計検査院から国税庁に対し、住宅借入金等特別控除の


適用誤りの指摘があったとの新聞記事があったなぁ。


よくよく話を聞いてみると、まさにそのケースに該当しそうな納税者でした。


担当者は出張で不在なので、詳細は分かりませんが、住宅の取得価額から贈与を受けた金額を


控除していない申告書を提出していることは間違いなさそうでした。


直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けたのは


1,000万円だったようですが、その金額を住宅の取得費用から控除しておりませんでした。


ただ、借入金の残高証明をみると、建物だけではなく、土地建物となっていますので、


土地も買っているはずなので、土地が1,000万円以上であれば、贈与税の非課税の適用を


受けた部分については、特に控除する必要はないってことになります。

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