2019年10月11日金曜日

交際費等の損金不算入


交際費等の損金不算入の規定では、交際費等の意義をしっかりおさえていないといけませんね。


損金不算入額の計算については、さほど難しくないですが、交際費等の範囲では、


結構悩むものがありますので、その辺りの具体例も覚えておくといいですね。


1.交際費等の意義

(1)交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。ただし、次の費用を除く
①専ら従業員の慰安のために行われる運動会等のために通常要する費用
②飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)で、支出金額を参加者の数で除して計算した金額が5千円以下のもの
③①②の他、カレンダー等の贈与、会議、取材等に通常要する費用
(2)(1)②の規定は、一定の書類を保存している場合に限り、適用する。


2.損金不算入
法人が各事業年度において支出する交際費等の額(期末資本金の額が1億円以下である法人については、次の金額の合計額。)は、その事業年度の損金の額に算入しない。
(1)交際費等の額のうち年800万円(以下「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額×10%
(2)交際費等の額-定額控除限度額
ただし、普通法人のうち期末に資本金の額が5億円以上である法人との間にその法人による完全支配関係があるものについては、定額控除限度額は適用しない。

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