雇用調整助成金を受け取ってる会社の決算をしてて気になったのですが、
所得拡大税制と外形標準課税の適用に関する取り扱いってどうなるの?
確か、所得拡大税制では給与額から控除しなきゃいけませんでしたよね。
これって給与の補填ですから、実質的には給与負担をしてないので、当然です。
一方で、外形標準課税の場合はどうなんでしょうかね。
やっぱり給与の補填って事で控除できるのかな?と思っていたら違うみたいです。
労働の対価としての収入である場合にのみ控除できる様です。
具体的には、出向先から受け取る出向料です。これは労働の対価としての収入ですから、
当然控除可能ってことになりますね。