2020年10月26日月曜日

社会保険料

 

賞与の社会保険料の金額計算で社会保険労務士さんが計算してくれたものと


こちらで計算したものの金額が合わなかったので、色々と計算し直してみました。


賞与の標準報酬月額って1,000円未満切り捨てだったんですね。


そのままの金額を標準報酬月額としていたので、微妙に金額が合わなかったようです。


確か、月額の報酬を減らして、賞与を増やすことで社会保険料を減らすという


スキームの提案がありましたが、65万円超の賞与を出さなければ、意味がないんですね。


厚生年金は65万円で上限に達するので、それ以上の賞与を出しても厚生年金保険料は


増えないということです。さらに、139万円で健康保険料が上限に達するため、それ以上の


賞与を出さないとそれほど減額の効果は出てこないってことです。


月10万円で賞与300万円1回の合計420万円の場合は、


15,000円×12月+143,000円×1回=323,000円 で、323,000÷420万円=0.076904… 約7.7%です。


一方、月35万円で賞与なしの合計420万円の場合は、


54,000円×12月=648,000円 で、648,000÷420万円=0.15428… 約15.5%です。倍ですね・・・。




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