2020年10月3日土曜日
インボイス制度
商工会議所の事業で軽減税率等の消費税周知のために事業者へ説明をしています。
ニュースでもかなり取り上げられていましたので、軽減税率はよく理解されています。
ただ、インボイス制度については経過期間中でまだ実施されていないということもあり、
ほとんど認知されていないですね。
ご説明するのは課税事業者の方々なので、へぇって感じです。
事業者の対応としては、申請をして請求書に番号を記載しないといけないわけですが、
免税事業者との取引があるところは、税抜価格でしてもらわないと消費税納付額が
増えてしまいます。
しかし、免税事業者は消費税を取ってはいけないって規定はないので、
消費税相当額の値引要求はできないのかな?そうなると取引しないって選択になるの?
なんか中途半端な制度ですよね。周知もいまいちだし。
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