事業復活支援金はコロナの影響を受けて売上が減少していることの要件が厳しくなっています。
売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売り上げが減少している場合には
給付対象外と明記されています。
あと、要請に基づかない休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の
直後などで単に営業日数が少ないこと等により売り上げが減少している場合も対象外です。
これまでコロナの影響については少々曖昧だった部分がありましたが、
今回は具体的に対象外となる例を挙げているので受けられないところが増えそうですね。
後で返さなきゃいけないなんてことが起こっちゃうとやばいですからねぇ。
注意しないとね。