所得が2千万円を超え、財産が3億円を超えるか又は国外転出特例対象財産が1億円を超える
場合は、財産債務の調書を提出しないといけません。
主宰法人の株式が1億円を超えてしまい、国外転出特例対象財産1億超となります。
元々所得は2千万円を越えていたので、今回から調書を提出しなければなりません。
財産は、自宅の土地建物と現預金、主宰法人の株式、あとは生命保険くらいです。
それぞれの時価ですが、現預金は良いとして、
土地建物は、固定資産税評価額
主宰法人の株式は、株価評価により算定した金額(純資産でもOK)
生命保険は、解約返戻金を確認する必要があります。
債務も忘れてはいけませんが、債務額は問題ないでしょう。