2022年2月28日月曜日

財産債務調書


所得が2千万円を超え、財産が3億円を超えるか又は国外転出特例対象財産が1億円を超える


場合は、財産債務の調書を提出しないといけません。


主宰法人の株式が1億円を超えてしまい、国外転出特例対象財産1億超となります。


元々所得は2千万円を越えていたので、今回から調書を提出しなければなりません。


財産は、自宅の土地建物と現預金、主宰法人の株式、あとは生命保険くらいです。


それぞれの時価ですが、現預金は良いとして、


土地建物は、固定資産税評価額


主宰法人の株式は、株価評価により算定した金額(純資産でもOK)


生命保険は、解約返戻金を確認する必要があります。


債務も忘れてはいけませんが、債務額は問題ないでしょう。



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