電子帳簿等の保存について要件の緩和が図られたのはいいのでしょうが、これらについてはあまり気にしていませんでした。この改正の中で、これまで例外的に電子データで受け取った請求書等を紙で印刷して証拠書類として残しておくことができてたんですけど、この例外規定が削除されて電子データで受け取ったものは電子データでの保存が義務付けられてしまうんですね。
問題になるのは、メールで受け取ったものやクラウドサービスの共有ファイル、クレジットカードの明細や通信販売などの領収書などなど、かなり広範囲に及びます。
私は一人でやっているので、周りの問題だって声が届きにくいだけなのかもしれませんが、セミナーとかではちらほら説明があるようです。
正直自分の問題だけでしたら、何とでもなるかなぁって感じですけど、お客さんの対応を考えたときには、かなり大変です。
具体的な問題としては、タイムスタンプです。ここ最近はいろいろなタイムスタンプのサービスを調べてきましたが、今のところ自分の対応としては、弥生会計のタイムスタンプを利用するか、みんなの電子署名を利用するかってところです。
とりあえず、自分が発行する電子的な書類(請求書、領収書)については、タイムスタンプを付与したものをお送りすることで、お客さんは検索できる要件を満たして保存すればよいので、何とかなりそうです。検索要件もファイル名に日付と取引先と金額を入れてフォルダにまとめておけば、満たせるってことですから、お送りするファイル名にこの情報を含めておいてあげれば、あとは保存場所を一か所にまとめていただくだけで問題ありません。
あとは、他のところから受け取ったデータをどうするのか。可能ならみんなの電子署名を入れて運用してもらうってのがいいかもしれません。弥生を使っているところなら弥生でもいいかもしれません。が、どうしても無理!っていうお客さんについては、紙でもらってくださいっていう逆行する提案も必要かもしれません。残念ですが・・・。