2018年3月31日土曜日
税務調査での指摘事項
以前に受けた調査の方向性が確定しました。
電気機械関係の修理業のお客さまだったのですが、メンテナンスで発生する不要部品等の
売却収入が漏れているとの指摘を受けておりました。
調査の結果、問題行動が多かったために懲戒解雇とした従業員によって
部品等の鉄くずの売却額が着服されてしまっていたということが判明しました。
裁判で争うのかどうかは社長の判断にお任せするが、いずれにせよ
鉄くずの売却収入は計上せざるを得ない状況となったわけです。
幸い今回は社長も知らなかったので、重加算税の対象にしないこととなりました。
法人税については、繰越欠損金があるので、追加納税額は発生しませんでしたが、
消費税については、数十万の追加納税が発生することとなりました。
きちんとした管理体制を築いて、今後このようなことの発生しないようにしないといけないですね。
あと、社長個人の不動産収入が発覚しました。こちらは奥様が社長名義の不動産を
賃貸していたそうで、当方では社長個人の確定申告は依頼されていなかったので、
寝耳に水でした。こちらは、5年分の期限後申告をしなければならないこととなったので、
過去5年分の資料集めをお願いして、申告することとなりました。
2018年3月30日金曜日
医療法人の持分贈与があった場合の贈与税の納税猶予及び免除
結構マイナーなところですが、よく知らなかった部分がいくつかあったので。
医療法人の出資持分の放棄があった場合には、その他の出資者が放棄をした者から
経済的利益を取得することとなるため、贈与税の課税対象となりますが、一定の要件を満たせば
納税猶予や税額控除を受けることができる制度があります。
この場合に、①贈与者(放棄をした出資者)がその贈与後3年以内に死亡した場合には、
生前贈与加算の規定の適用はあるのか?
また、②この贈与について税額控除を受ける場合に相続時精算課税の適用を受けることが
できるのか?
①納税猶予の規定の適用を受けている場合には、生前贈与加算の規定の適用はありません。
②税額控除の規定の適用を受けている場合には、相続時精算課税の規定の適用はありません。
2018年3月29日木曜日
相続税の外国税額控除
外国税額控除の問題をミスしましたので、復習を。
(1)外国税額 × 為替レート(電信売相場)
(2)算出税額(障害者控除まで適用後)×(国外財産(相続開始年分の贈与分含む。)
-国外財産に係る債務)/(純資産価額 + 相続開始年分の贈与財産の価額)
(3)(1)と(2)のいずれか少ない金額
外国税額控除の適用を受けられる人は、国外財産に対して相続税の課税される人ですので、
無制限納税者である必要があります。
次に(2)の分母の相続開始年分の贈与財産の価額を加算するのは、相続開始年分の
贈与財産については、贈与税が非課税となり、相続税の計算上加算されることとなります。
この場合に相続開始年分の贈与により取得した国外財産に対する贈与税の外国税額控除は
適用を受けられないこととなるので、相続税で外国税額控除の適用を受けられるされており、
そのために、分母に相続開始年分の贈与財産の価額を加算することとなっています。
相続開始年において国外財産の贈与を受けている場合には、当然、分子に加算します。
以上を理解して計算式を覚えておかないと、すぐ忘れちゃいますね。
2018年3月28日水曜日
花粉症
最近めっきり暖かくなってきたのはいいんですが、花粉症がひどくて、つらいです。
先日、耳鼻科で診察してもらって、いつももらっている薬を処方してもらったのですが、
今年からジェネリックが出ているそうで、安くなりますよーって教えてくださいました。
しかも、そのジェネリックはもともとの薬のメーカーが作っているそうで、なにも変わらないそうで、
お勧めですとのこと。
新薬メーカーもジェネリックって作っていたんですね。
まぁ、なにはともあれ、少しでも安く薬が手に入ることに、感謝!!
今はとにかく目が痒い。はやく夏来てほしいなぁ。
2018年3月27日火曜日
みなし解散の申告
先日、みなし解散となってしまったお客様の申告をしました。
申告期限は2月13日だったので、結構遅れてしまったのですが、
急ぎで資料を準備してもらい、こちらの決算も大急ぎで済ませ、申告した次第です。
これについて、市役所から12月13日の申告を受け付けたのですが、
どういうことなんでしょうか?との問い合わせがありました。
手続ができていなかったため、みなし解散となってしまったため提出したが、
通常営業している会社なので、すぐに通常法人へ戻す手続中である旨を説明しました。
みなし解散でも解散の届出を提出することを求められないかドキドキしましたが、
届出書の提出などは求められなかったので、一安心。
2018年3月26日月曜日
死亡後の寄付
お客さんから子供も親もいないし、兄弟も十分裕福なので
自分が死んだら残った財産を美術館に寄付して絵を買って
もらいたいんだけど、どこに相談したらいい?との
相談を受けました。
死後のことなので、基本的には遺言でしょうから、
弁護士や公証人役場なんでしょうかねぇ?ってことを
おっしゃられるので、そうですね。なんて話しました。
あとは、思い付くところですと、信託銀行での信託ですかね。
弁護士さんにお願いすると、費用がかさむ気がするしね。
といっても、信託銀行の報酬が安いかどうかも知らないので
なんとも言えないんですけどね。
2018年3月25日日曜日
ゴルフ
久しぶりにゴルフに行ってきました。
最近は毎週きちんと練習に行っているのでスイングも安定してきてる気がします。
以前にもこんな感覚があったのですが、その後練習をしなくなると、すぐに元通りでした。
この良い感覚を継続していくためにも練習は欠かさず行かなきゃいけないですね。
体を動かすと良い気分転換にもなりますからね。
さて、今回の結果は、
58 51 の 109 でした。
スコアは大したことないんですが、
内容はそこそこ満足できるものでした。
というのも、これまでは疲れてくる後半になるほど、
ボロボロになっていたんですが、後半ほど昇り調子で
良くなってきたので、成長を感じられたんです。
あと、スイングの課題も見つかったので更なる成長が
望めます。また、練習ガンバろ!!
2018年3月24日土曜日
酒類の取引状況等実態調査
去年に酒造メーカーのお客様を数件引き継いだのですが、過去の資料を見ていると、
毎年1月頃に実態調査の資料が送られてきて、その資料作成をしているようでした。
今年は来なかったので、お客様に問い合わせをしてもらったところ、
今後続けていくかどうか検討中でどうなるか不明とのことでした。
おー、無くなってくれれば、作業も減るなぁなんて思っていたのですが、
確定申告の真っただ中に資料が来たということで、持ってこられました。
確定申告も終わり、溜まりに溜まっていた仕事も落ち着いてきたので、
資料作成をしてみましたが、退職した担当者が作っていた去年の資料を見ても
どこから拾ってきた金額かがよくわからない・・・。
なんとなく、元帳から拾ってみると、まぁまぁ近い数値になったので、それで作成してしまいました。
こんな調査資料の作成って、なかなか大変ですよね。
ある程度自動的にできるように仕組みを作って効率化を図っていかないと。
2018年3月23日金曜日
相続税の総合問題
相続税の計算がまだまだイケていないといことで、最近は総合問題に取り組んでます。
以前に比べると、解答スピードは上がってきているように感じているせいか、
問題文を以前よりゆっくりじっくり読めるようになった気がします。
これにより、ケアレスミスが減ってきつつあるのですが、まだまだ完全になくなっていません。
もっともっと解いていかなければならないです。
あと、読めているんだけど、問題文が離れている箇所のものの解答への反映を
忘れていることがちらほらあるので、対策として近くにメモることを徹底しなきゃね。
まぁ、徐々に上向いてくるでしょう。コツコツ頑張ろう!!
2018年3月22日木曜日
民事再生が終結した後に担保物件が競売により売却
A社が民事再生により再生計画認可決定がされ、一定割合の弁済をして終結しました。
一方、B社の土地建物にA社の借入れの担保が設定されており、
その担保物件が民事再生の終決後数カ月してから競売にかけられ、
売却されて債務の回収が実行されました。
この場合に、B社の会計処理は、どうなるのでしょうか?
A社に対する求償権が発生する?しない?
また、B社は、A社からの借入金があるので、求償権と借入金を相殺できる?
こんな問い合わせがありました。
なかなか、難しい内容ですので、いろいろ調べてみたところ、
まず、基本的には求償権は発生しないということのようですね。
民事再生により主たる債務者のA社の債務自体は、決定された弁済額を超える部分は
免除されており、その免除の範囲内での物上保証による回収については、求償権は発生しない
こととなっている(民事再生法178条)ようです。
ですので、会計処理としては、こんな感じでしょうか。
<売却>
現預金 60 / 土地 60
現預金 40 / 建物 40
現預金 30 / 売却益 30
求償権 130/ 保証債務 130
<弁済>
保証債務 130 / 現預金 130
<貸倒>
貸倒損失 130 / 求償権 130
細かい話ですが、建物の消費税分は弁済しなくて良いんでしょうね。たぶん。
現預金 40 / 建物 37
/ 仮受消費税 3
求償権 127/ 保証債務 127
2018年3月21日水曜日
賃貸物件で水漏れ
不動産貸付業を営んでいるお客様より、賃貸物件で水漏れがあったのだけど、
その一部を貸主が賠償しても損金となるでしょうか?との連絡がありました。
貸主としての責任範囲での賠償ということであれば、問題なく損金となりますね。
ただ、水漏れの場合は、場所にもよるのでしょうが、市役所などへの申請で
減免をしてくれたりしますので、その部分については、当然賠償の範囲から
外れることとなりますので、まずは、市役所の水道係に問い合わせた方が
良いですね。と回答しました。
原則的には、メーターより建物側での水漏れについては、減免はないようなのですが、
見えない場所の配管の破損等による漏水である場合には、申請により減免が認められる
こともあるようですので、まずは、問合せが基本ですね。
2018年3月20日火曜日
住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除を年末調整の際に適用してもらうのを忘れてしまっていたが、
どうすればいいのでしょうか?という連絡をいただきました。
期限後でも申告すれば還付されるから大丈夫だよってお答えしたのですが、
ちょっと調べてみると、
「できるだけ早く」、確定申告に行ってください。とお答えせねばなりませんでした。
国税の方は、5年以内に期限後申告を提出すれば、還付を受けることができるのですが、
住民税の方は、住民税の納税通知書が送達された後に申告書が出たとしても、
住宅借入金等特別控除の適用はないそうなので、「できるだけ早く」申告書を
提出する必要があるんですね。
本件の根拠規定は、地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2のようです。
気をつけましょう!!
2018年3月19日月曜日
逆上がりの練習
昨日は子供が逆上がりの練習をしたいということで、
近くの公園へ練習に行ってきました。
まずは、好きに逆上がりをさせたのですが、典型的な
逆上がりのできない子の動きでした。
タオルを背中に回して鉄棒に絡めて、そこを手で押さえるように
持って、逆上がりをさせると、できるんですよね。
結構上手に回れてるので、もうできるかな?と思って
タオルをどけるとできない。何となく筋力が足りない気が。
鉄棒とからだが離れてしまって引き寄せる筋力がないので
鉄棒にうまく絡めないって感じです。
何事もそうですが、人にものを教えるのは難しいですね。
特に運動は、からだの動かし方を頭で理解しても、
思い通りに動かすのは難しいですからね。
もう少し、練習が必要な気がします。親子で頑張ろう!!
2018年3月18日日曜日
役員が出向
とある会社の役員が出向してきて、出向先会社(B社)の出向社員として従事しており、
これに対する経営指導料を出向元会社(A社)へ支払っているようなケースがあります。
このような状況で、出向社員として従事していた方が優秀だったので、
出向先の役員になるという話が上がってきたそうなんですが、この場合、
出向元のA社で役員、出向先のB社で役員となるわけですが、これって
そもそも出向なの?って話じゃないですよね。役員自体は委任契約であって、
雇用契約じゃありませんから、単なる役員の兼務ってことで、A社からもB社からも
役員報酬をもらって終わりってことじゃないんですかねぇ。
法人税等の規定を見ても従業員が出向して、出向先で役員になった場合の
経営指導料や給与負担金の取り扱いというのは、規定されていますが、
役員が出向して役員になったなんてケースはありませんから、
そもそもあり得ない話なのかな。と思いますよね。
2018年3月17日土曜日
大阪市の事業所の引っ越し
お客さんの大阪市の事務所が引っ越しして、別の区に異動したのですが、
申告書を提出すると、異動届けをきちんと出してくださいとの連絡がありました。
同じ市内なので、まぁ、いいのかなぁなんて思っていたのですが、やはり、
きちんと提出しないといけないんですね。
東京都では、別の区へ引っ越ししても特に何も言われなかったのですが、
本当は異動の届出を出さないといけなかったんでしょうね。
代表者が変わったりすると全ての都道府県、市区町村に同じ届出をしないといけないので、
たいへん手間です。できれば、本店所在地の都道府県、市区町村に届出を出せば
全ての都道府県、市区町村で共有して頂けると大変助かるんですけどね。
もっといえば、代表者などは登記するんだから、法務局の情報を共有すればいいんだし、
自動で変わってくれてもいいんじゃね?って思うのは無理があるかなぁ。
2018年3月16日金曜日
類似業種比準価額の表
確定申告をようやく落ち着いたと思ったら、早速、先日発覚した「みなし解散」となってしまった
法人の決算をしなくちゃいけなくなって、バタバタです。
今日は、先輩から類似業種比準価額の表の見方を聞かれました。
今年から使用する株価(課税時期の属する月以前2年間の平均株価)が
追加になっていますが、これについてです。
これまでの形式の表で見ると2段書になっていて見難いんですよね。どこを拾えばいいの?って
感じなんですが、実は、新たな形式の表が用意されているんです。
業種目別株価等一覧表(平成29年1・2月分)という感じで、2月分ずつ表が作られていて
課税時期の月の分をみれば、すべてわかりやすく配置されています。
こちらの表の方が見やすいので、こちらを見てもらって疑問解決!!でした。
2018年3月15日木曜日
住宅借入金等特別控除の住民税での控除額
現在は、住宅借入金等特別控除の住民税からも控除額できることとなっていますよね。
古い話になりますが、当初は住宅借入金等特別控除は国税からの控除しかできませんでした。
その頃は、所得税の最低税率は10%で、住民税が5%だったんですけど、
今の住民税を10%で所得税の最低税率を5%にするという改正が入った際に、
住宅借入金等特別控除が所得税が10%だと控除できていた人が、
5%になってしまうと控除しきれないということが発生したため、
住民税の方から控除してあげようということになったんですね。
で、住民税の方で控除してもらえる金額というのは、所得税にて控除された税額と
195万円×5%=97,500円のいずれか少ない金額までとなっていたかと思います。
今回気になったのは、所得税にて控除された税額を限度とするという部分が
どのように規定されているのかという点です。
配当控除があった場合には、課税所得に税率を乗じた金額は、90,000円だったとしても
配当控除(例えば10,000円)控除後の80,000円が住宅借入金等特別控除で
控除される金額となるのですが、この際に住民税で控除できる金額が、80,000円なのか
90,000円なのか気になった次第です。
調べてみると課税総所得金額等の5%と規定されていました。
結局、上のような場合であれば、90,000円を控除できることとなりますね。
2018年3月14日水曜日
みなし解散??
税務署から確定申告書が出ていないとのハガキがきたんだけど、どうすればいい?と、
お客さんから連絡がありました。
電話だとよくわからずそのハガキ自体を見たいということで、ファックスで送っていただきました。
見てみると確かに法人税、消費税の確定申告書が出ていない旨のハガキです。
このお客様は、3月決算なのですが、事業年度がH29.4.1-H29.12.13と
なっており、中途半端な日付で変だなぁと思いつつ、税務署に問い合わせをしてみると・・・。
みなし解散になっているのではないかとのこと。ググってみると同日にみなし解散があった模様。
最近法務局が法人登記の整理をしつつあるのは何となく聞いていましたが、
まさか普通に営業しているお客さんがみなし解散されるなんて思わないですよね。
ひょっとして、法務局からの連絡を無視し続けてたってこと????まじか。
まぁ、事業はやってるわけだし、継続の届出をしなければならないんでしょうが、
みなし解散という事実を取り消しできると良いんですが、たぶん無理なんでしょうね。
H29.4.1-H29.12.13で決算、申告をして、また、継続することとなったら、
そこまでで清算中の事業年度が終了することになるんだろうから、決算、申告をしないと
いけないんだろうなぁ。期限もすぎているわけなので急がないといけないし、悲しすぎです。
2018年3月13日火曜日
事業的規模でない不動産所得に係る資産の災害損失と保険金の取扱い
事業的規模でない不動産所得のあるお客様で、台風災害により賃貸物件の修繕をしました。
この場合の所得税法上の処理はどのようになるのか質問されました。
事業的規模である場合には、不動産所得の必要経費として計上(保険金をもらってる
場合は、その金額を損失額から控除した金額が必要経費となります。)して完了なのですが、
事業的規模でない場合には、少々複雑です。
事業的規模でない場合は、次の2つのいずれか選択ということとなっています。
1.雑損控除
2.その年分の不動産所得の金額を限度に必要経費に算入
1.は、災害、盗難、横領等により生活に必要な資産について、損失が生じた場合に
適用できる規定ですよね。これについては、合計所得金額の10%が控除されますが、
損失額が多額で引ききれない場合でも、翌年以降へ損失の繰り越しができますので、
損失が多い場合には有利となります。
2.については、控除される額がありませんが、その年分の不動産所得の金額を超える部分は
翌年以降へ控除することができませんし、他の所得との通算もできませんので、
損失額が不動産所得の金額に収まる程度であれば有利になります。
2018年3月12日月曜日
個人事業主の傷害保険
個人事業主が事業で発生する損害に備えて入る損害保険は、必要経費になるのかどうか。
事業用資産の火災保険については、当然に必要経費となりますが、
事業に従事する人の傷害保険については、どうなのでしょうか。
というのも、これまで引き継いだお客様で保険の掛金が発生していたものの内容も気にせず、
惰性で必要経費として計上してしまっていたのですが、今回けがをして保険金が下りたので、
保険をかけているものが、傷害保険であることが判明しました。
そこで、気になったので、調べてみたのですが、一部必要経費算入ができないものがありました。
従業員の傷害に対する保険料については、必要経費として計上することは問題ないのですが、
専従者の傷害に対する保険料については、必要経費とできないということなんです。
そもそも、保険に加入する目的というのは、通常死亡や傷害に際して退職金や見舞金等を
支給する原資とするためなのですが、親族に対する退職金、見舞金等の費用については、
必要経費に算入することができないものであり、その原資としての目的で支払う保険の掛金も
必要経費に算入することはできないものと解するということです。
国税庁の事前照会に対する文書回答事例で次の事例です。
認可特定保険業者へ移行した後に会員が支払う会費の取扱い及び会員が給付を受ける保険金の所得区分について
2018年3月11日日曜日
本試験まであと150日
確定申告もある程度目途が立ち、今週末は結構しっかり勉強できています。
気づけば、あと150日です。
今年は、仕事のボリュームがかなり増えてしまったので、かなり心配は多いのですが、
何とか乗り切りたいですね。
個人的には理論が苦手なので、それを克服すべく理論に時間を使っていましたが、
ある程度理論も頭に入ってきているので、今年は計算をもっともっと仕上げていきたいなぁ。
去年は思ったより簡単だったのですが、その割には完答とまでいかず、悔しい思いをしたので、
今年は、ある程度の難易度があっても完答できる程度に力をつけておきたいものです。
できるだけ、去年の直前期にやってたような総合問題をゴールデンウィークまでに
どんどん解いておきたいですね。
目標は、週2,3問総合問題を解くこと!!
2018年3月10日土曜日
社会福祉法人の訪問介護
医療費控除の資料をお預かりした中に社会福祉協議会のホームヘルパー事業の領収書があり、
これをチェックしていると、毎月同額の支払をしているのですが、医療費控除対象額が
記載されている月と記載されていない月があり、どういう具合で異なっているのか???
全く見当もつかなかったので、お客様の了解を得て、社会福祉協議会へ電話で確認してみました。
事情を説明すると、おかしいですね。どなたの領収書ですか。と尋ねられたので、
お客様のお名前を言うと、その方は医療費控除の対象にはなりません。
その領収書が誤っているため、再度領収書を発行し直しますとのこと。
こちらとしては、発行してもらっても、もらわなくても医療費控除の対象とならないことだけ分かれば
十分だったので、よろしくお願いしますということで、電話を切りました。
正直、今回は確認して分かったからよかったものの、医療費控除対象額を書くのなら
きちんと正しい情報を載せてほしいものです。
2018年3月9日金曜日
ラップ口座の所得区分
ラップ口座を開設しているお客様がいらっしゃいました。
昔はラップ口座は、最低1,000万円位からだったような気がしますが、
最近はかなり少額からできるものも出てきているようですね。
今回のお客様は、運用結果自体は黒字であるものの、ラップ口座の手数料を差し引くと
赤字になってしまう方でした。
ラップ口座の取り扱い商品によって所得区分が異なることのようです。
お客様より預かった資料を見ると、分離課税の譲渡所得、事業所得又は雑所得
になる可能性があるとの記載がありました。
まず、事業として投資を行っている方であれば、事業所得になるのでしょう。
次に、事業ではないという場合には、取扱承認によって譲渡所得になるのか、
雑所得になるのかといったところでしょう。
上場株式や投資信託を取り扱っているのであれば、譲渡所得になるのでしょうし、
FXや先物関連であれば、雑所得になるのでしょう。
今回のお客様の場合は、マイナスで、この他に譲渡所得か雑所得がなかったので、
来年以降3年間の繰越控除をすることとなりました。
2018年3月8日木曜日
都民税の均等割
都民税の均等割が間違ってるとの連絡がありました。
きちんと調べたつもりだったのですが、システムの入力を
間違っていたようです。
とりあえず、お客様に謝罪をして、数万円の追加の支払いを
していただきました。
都内の主たる事務所が引っ越しをして、違う区に移転したんですが
移転後の事務所が主たる事務所になるので、移転後の事務所を
移転前の事務所を廃止して、移転後の事務所を主たる事務所に
設定したのですが、移転前の事務所が従たる事務所になって
しまっていたため、均等割りが少なく計算されてしまっていた
というわけです。
都内に事務所があるお客様はほとんどいないので、
なれてないせいもありますが、今後はいっそう気を付けねば。
2018年3月7日水曜日
ふるさと納税のワンストップ特例制度
ふるさと納税をする方が増えてきていますが、我々が対応する方は、
基本的に確定申告する方ばかりなので、特例制度を使用することはないのですが、
知り合いでふるさと納税したけどどうすればいいの?という質問を受けました。
そこで、具体的にワンストップ特例制度の提出資料を確認してみましたが、
第55号の5様式 Hxx年分市町村民税 寄付金税額控除に係る申告特例申告書というものを
ダウンロードすることができました。
ふるさと納税をした地方自治体の数が5件以下である場合で、
国税(所得税)及び地方税の申告書を提出する必要がない人は、
こちらの書類に必要事項を記載して、寄付金の領収書を添付して
市町村へ提出することとなります。
今回は、ご案内だけでしたが、勉強になりました。
2018年3月6日火曜日
事業を相続した場合の消費税
個人事業主の消費税は、基準期間(2年前の暦年)の課税売上高が1,000万円以下だと
かかりませんが、その事業を相続した場合には、相続した年や、その翌年及びよく翌年の
消費税は被相続人の基準期間の課税売上高も影響してくることとなります。
相続開始年については、相続人の基準期間の課税売上高と被相続人の同期間の課税売上高の
いずれかが1,000万円を超えていれば、課税事業者となり消費税の納付が必要です。
その翌年及びよく翌年については、相続人と被相続人の基準期間の課税売上高の合計金額で
判定することとなります。
ただし、その年の開始時点で、未分割である場合には、被相続人の課税売上高については、
法定相続分を乗じて計算した金額となります。
たとえば、以下の状況だったとします。(遺産分割協議確定日 ; H30.2.25)
<被相続人>(相続開始日:H29.6.30)
H27年 1,200万円
H28年 1,500万円
H29年 800万円
<相続人>(法定相続分1/2)
H27年 200万円
H28年 300万円
H29年 250万円
H29年分の相続人の消費税の納税義務は、ありません。
(理由)
相続人の基準期間の課税売上高 = 200万円
被相続人の同期間の課税売上高 = 1,200万円×1/2 =600万円
いずれも、1,000万円以下であるため、納税義務なしです。
H30年分の相続人の消費税の納税義務はあります。
(理由)
相続人の基準期間の課税売上高 = 300万円
被相続人の同期間の課税売上高 = 1,500万円×1/2 =750万円
上記の合計 = 300万円 + 750万円 = 1,050万円
1,000万円超となることから、納税義務ありです。
2018年3月5日月曜日
相続税の農地等の納税猶予
久しぶりに計算問題を解きましたが、あれ?って感じでした。
結構忘れてしまっているものなんですね。
(1)相続税評価額ベースでの相続税の総額
(2)農業投資価格ベースでの相続税の総額
(3)(2)を基礎として算出した各人の相続税の税額
(4)①相続税の総額の差額(1)-(2)
②農業相続人の各人の相続税評価額と農業投資価格の差額
③②の合計額
④①×②/③で各人の相続税の総額の差額を算出
(5)相続税額(3)+(4)
(6)税額控除
①相続税額の加算
②贈与税額控除
③配偶者に対する相続税額の軽減
農業相続人 > 相続税評価額ベース
上記以外 > 農業投資価格ベース
④未成年者控除、障害者控除、外国税額控除
⑤相次相続控除
C/(B-A):相続税評価額ベース
D/C :農業相続人 > 相続税評価額ベース
上記以外 > 農業投資価格ベース
(7)税額控除後の相続税額
(8)納税猶予額 (3)と(7)のいずれか少ない金額
(9)納付すべき相続税額(7)-(8)
(4)~(5)の部分の計算の仕方を忘れてしまっておりました。
何度も覚えることで定着、定着!!
2018年3月4日日曜日
税務調査
先日、税務所から、1月の税務調査のその後について、打ち合わせしたい旨の
連絡がありました。
忙しいこの時期まで何してたの?なんて思っていたのですが、来るという担当者が
調査に来た人と違っていたんです。
xxxさんはどうされたんですか?と聞いたところ、長期休暇に入ったとのこと。
結構穏やかな若い感じのいい青年だったのですが、何があったんだろう。
まぁ、それはそうと、論点は2つ。
一つは会社のクズ鉄やモーターを処分したときの雑収入の計上漏れがあるとのこと。
もうひとつは、社長の不動産所得が確定申告されていないとのこと。
法人の調査だったんですが、社長の通帳を調べて所得税のことまで言われるとはね。
所得税の申告は、やってなかったらやってくださいって感じだったのですが、
雑収入の方は、5年で5百万弱の計上漏れの指摘なのですが、社長はどうも知らなかった模様。
従業員が勝手に処分していたのではないかということのようです。
従業員の着服?まぁ、それでも会社の不用品を売却していたんであれば、
雑収入の計上が必要ですよね。あとは、着服した従業員への貸付けとして処理して、
訴えを起こして回収するのか、社長の借入金を取り崩して終わりにするのかくらいなところです。
結果としては、繰越欠損金が十分あるので、500万円の消費税40万円弱の納付です。
社長は知らなかったので重加算税の対象にはならないとは思うのですが、どうなんでしょう。
2018年3月3日土曜日
外形標準課税 負担変動の軽減措置
外形標準課税の付加価値割の税率が変動したことに伴う負担変動の軽減措置が
あったのですが、これの適用を忘れてしまっておりました・・・。
以前は、システムがアラートを出してくれて、適用していたと思うのですが、
前年分を繰越しているので、当然に適用設定になっているものと思い込んでおりました。
きちんとチェックしなければならないですね。
税額が減少するため、延滞や過少申告加算税等の心配はないのですが、
間違いを起こしちゃってると、信用がなくなりますからね。気をつけねば。
一つの県から連絡があったのですが、10県くらいある法人なので、各県に対して
訂正の申告もしくは連絡をしなければなりません。
この忙しい時期にこういったミスはほんと、つらい・・・。
2018年3月2日金曜日
介護タクシーの費用と医療費控除
介護タクシーを利用している方がいらっしゃったのですが、これは医療費控除の対象に
なるのでしょうか?
国税庁のホームページでは、次のような記載があります。
交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。(参考)
介護タクシーに係る費用というのは、以下の費用で構成されているそうです。
①介護費用
②移送費用
③福祉器具のレンタル料
このうち、①については、当然対象となってくるのでしょうが、②については、
目的によって医療費控除の対象となるか否かが変わってきます。
病院やデイサービスへの交通費であれば、当然に医療費控除の対象ですが、
それ以外の目的であれば、対象外です。
また、福祉器具のレンタル料も対象外と上記ホームページで記載されています。
このほか、福祉タクシーというものがありますが、介護タクシーとの違いは、
介護料金が含まれていないタクシーのようです。車いすなどのまま乗れるタクシーって感じです。
介護タクシーでは、ベッドから乗車、食事、着替えなどまでサポート可能であるのに対し、
福祉タクシーでは乗降車は家族の介助が必要で、あくまで移動のみのサービスだそうです。
こちらの福祉タクシーについては、移送費用しか発生しないので、通院目的等のみ
医療費控除の対象となるようです。
2018年3月1日木曜日
死亡後の寄付
お子さんのいらっしゃらない方からの相談で、死亡後残ったお金は美術館へ
寄付をしたいんだけど、どうすればよい?という質問を受けました。
一番良いのは、生存中に寄付することが良いですよね。という話をしたところ、
生存中に寄付をするのが良いのはわかるが、生きている限りは当然生活費が要る。
ただ、いつまで生きるかわからないので、ある程度は残しておきたいが、
死亡後に残ってしまっているお金については、全額寄付をして終わりにしたい。とのこと。
相談を受けた際には、遺言を残すしかないので、弁護士か公証人役場へ行って
相談してもらうのが良いのではないかとお伝えしました。
あとから、ふと信託銀行での信託契約もありなのかなぁと思いました。
信託財産を預けて生存中は定期的に一定額を受け取るようにしておき、
もしも相続が開始した際には、その時点での残金を特定の人や団体へ
寄付するという信託契約を締結する方法もあるなぁと。
信託銀行がどこまで対応してくださるのかどうかだけですが、相談してみる価値はありますね。
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