2018年5月31日木曜日
相続時精算課税選択届出書の提出期限
相続時精算課税選択届出書の提出期限についてまとめ。
原則は、贈与税の期限内申告書の提出期限までですので、
贈与を受けた年の翌年3月15日 ですよね。
しかし、この期限前に提出しないで死亡してしまった場合には、その死亡した者の相続人が
その届出書を提出することとなりますが、その期限は、その死亡の日から10月以内です。
さらに、今度は贈与者の方が死亡してしまった場合には、次のいずれか早い日となります。
① 贈与年の翌年3月15日
② 贈与者の相続税の期限内申告書の提出期限(死亡日から10月以内)
ですので、贈与者が5月15日以前に亡くなった場合には、3月15日
それより後でなくなった場合には、その死亡の日から10ヶ月後ということになります。
①で注意が必要なのは、相続時精算課税に係る贈与税の期限内申告書の提出は
不要であるけれども、相続時精算課税選択届出書だけは提出しなければならない点です。
2018年5月30日水曜日
補助問題5
補助問題5回目を解答しました。
時間は75分/75分 制限時間ちょうどで解答した感じです。
自己採点 ・・・ 44点
1.取引相場のない株式の評価
類似業種比準価額の計算の株価の最小値の取り違い(2点)
評価額(2点)
2.最終税額(2点)
結局、ケアレスミスで、6点の失点です。
最小の株価を選択するときに間違ってしまってはもったいない・・・。
もうちょっと慎重に確認しないといけないなぁ。反省反省。
2018年5月29日火曜日
住民税の特別徴収
住民税の特別徴収の通知(変更)が届きました。
先日届いていたのですが、変更ってことで届いたのでよく見てみると、
住宅ローン控除の金額が多くなっていました。
結果、17,000位税額が下がり、毎月1,400円位特別徴収額が減るものでした。
当初に届いた税額控除額がどのように算出されたものかよくわかりませんでしたが、
変更後の金額は、正しく所得税の課税総所得金額の5%となっていました。
今回、配当の申告不要を選択するために市民税の申告をしていたので、
配当所得が入っていないかは確認していたのですが、
それ以外のところが、まさか間違ってるとは思わないので、よく見てませんでした。
税額まで正しく計算されてるかをチェックしないといけないですね。
2018年5月28日月曜日
携帯の電話帳復活
携帯電話が水没してから、電話帳なしの生活でしたが、
ようやくバックアップを戻すことができました。
データ転送用のケーブルを探しましたが、ガラケー用のものはほとんどなく、
結局ネットで購入しました。
費用は、300円(ケーブル代 100円、送料 200円)。
送料の方が高かったですが、まぁ、仕方ないっす。
ケーブルをPCにつないで、バックアップ用のソフトを探したのですが、
ソフトバンクが定期要しているソフトが見つかりました。
ところが、ダウンロードをしようとすると、既に提供が終了している様で、2年前くらいまででした。
悩んだ挙句、とりあえず新しい電話機のバックアップ機能を見つけたので、
その機能で1件電話帳を登録してバックアップしたところ、バックアップデータの形式が判明!!
これをPCにコピーして、メモ帳で開いてみると、ばっちりテキスト形式のデータだった。
以前にバックアップをしたデータとも形式が同じだったので、そのバックアップデータに
追加でコピペ、コピペ、コピペ・・・って、手間ですが全部貼り付けて、携帯へ上書き保存。
これを携帯でバックアップの復元処理をしてみると・・・
ばっちり、復元できました。これでさらに長く乾燥の時間を確保できそうです。
しかし、後で考えるとSDカードに全部情報が入ってたので、SDカードをPCに入れたら
この作業ができることが分かりました。
データ転送用の300円のケーブルは損をしたってことですが、勉強料ですね。
2018年5月27日日曜日
実力完成4
実力完成答練4回目を解答しました。
大分、解答スピードが上がってきているので、75分で計算を完答できました。
しかし、ケアレスミスが2つ。2つだけにもかかわらず、点数的には影響が大きく
点数が伸びませんでした。
計算の自己採点 ・・・ 39点
1.非上場株式等の土地の評価
読み飛ばし(1点)
純資産価額(1点)
株価相続税評価額(1点)
2.教育資金管理契約に係る贈与財産の生前贈与加算の年誤り
年齢計算の誤りにより贈与年の間違い(2点)
相続時精算課税の加算(2点)
贈与税額控除(2点)
3.最終税額(2点)
理論もある程度出来ていましたが、一部読み飛ばしが・・・。
ちょっと年齢計算は気をつけなければならないですね。影響でかすぎです。
2018年5月26日土曜日
市役所の税金関係の減免
先日、市役所から連絡があり、事業所税の減免を受けられるのは、5月24日までなので、
早めに申告してくださいね。っていう連絡をいただきました。
なかなか親切な市役所ですよね。少し驚きました。
ただ、今回連絡を頂いたお客様については、当方で事業所税の申告はしていなかったため、
お客様へ連絡だけ入れさせていただきました。
しかし、私自身事業税の申告はしたことがないのですが、
減免申請は申告期限の7日前に期限が切られているんですね。
また、別件ですが、NPO法人は所得が40万円未満だと法人市民税の均等割りを
免除してもらえる制度もある様で、この申告についても7日前に期限が切られているようでした。
恥ずかしながら、知らないことが多すぎます。
2018年5月25日金曜日
振込手数料差額の消費税の取扱い
支払の際に、振込手数料を控除して支払うことってありますが、
インターネットバンクを契約していると、通常の振込手数料よりも安くなることがあります。
この際の差額というのは、得することとなりますね。
その手数料差額は、当然課税ではあるのですが、課税売上なのか、課税仕入のマイナスなのか。
支払の金額が少なくてすんだということなので、課税仕入のマイナスが正しいですよね。
しかし、これらを手数料のマイナスで処理するのではなく、雑収入で計上することもあります。
こうした場合に、簡易課税制度を採用している場合には、どのように取扱うのでしょうか。
調べてみると、簡易課税だと課税仕入のマイナスにしないと損だからそうしましょうなどと
書いてあるものが結構見つかるのですが、これって変じゃないですか?実質的には、
課税仕入のマイナスが正しいんだから別に雑収入に計上したって、課税売上にする必要は
ないですよね。とはいえ、雑収入にしてて、税務署から質問されるのも面倒だから
手数料のマイナスで処理しておきましょうって感じなんでしょうね。
2018年5月24日木曜日
協同組合で発行された領収書に印紙がない?
お客様より、協同組合で旅券を購入したときに印紙が貼られてなかったので、
確認すると、取次なので貼らなくて良いと言われたけど本当ですか?と質問を受けました。
正直、印紙のことはよくわかっていないので、即答できず・・・。
ただ、取次だから印紙をはらなくてよいっていうのはよくわからない。
よくわからないので、調べてみると、結局、協同組合が組合員(出資者)に対して
旅券の購入を取り次ぐサービスというのは、営業じゃないから印紙は貼らなくていいってこと。
逆に組合員が協同組合から領収する場合も印紙は貼らなくてよいということらしい。
具体的には、印紙税法5条第1項の別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書で
次の用に規定されているので、これに該当するようです。
二 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書
協同組合自体は組合員のために存在する法人であり、組合員とのやり取り自体は営業じゃない
ってことなんですね。
取次だから印紙を貼らなくていいっていうのは、ちょっと違うかもですね。
少なくとも、組合員以外の人とのやり取りをした場合には、取次であっても
印紙をはらなきゃいけないわけですからね。
勉強になりました。
2018年5月23日水曜日
法人税の調査で指摘を受けた所得税の申告
法人税の調査で社長の個人口座を調べられた結果、所得税の申告が必要なのに、
していないことが発覚し、申告しなければならないこととなりました。
給与所得のほかに、不動産所得と年金所得があるのでこれらを申告しろとのことだったので、
資料を準備して頂いて計算をしていたのですが、不動産所得については、奥さんが社長の名義で
不動産を購入して、賃貸していたことわかりました。
つーことで、不動産所得については、全額奥さんの方で申告することとなり、
社長の方は給与と年金で確定申告することとなりました。
社長は、これまで確定申告していなかったので、給与と年金の所得をまとめてみたのですが、
年末調整での課税所得からほとんどの年で15,6万円の増加だったんです。
ん?ひょっとして、給与所得以外の所得が20万以下の申告不要が使えんじゃね?
と一瞬勘違いをしてしまいました。
課税所得は15,6万円の増加ですが、その内訳は年金所得30万と年金から控除された
社会保険料15万程との差額だったんです。
つまり、給与所得以外の所得の額は30万で、申告不要にはならないってことでした。
早とちりをして間違ってしまうところでした。危ない危ない。
2018年5月22日火曜日
ケータイまた水没・・・
またもやケータイを洗濯されてしまいました。
とりあえず、別のケータイで1月ほど乗り切ろうかと思うのですが、
バックアップを取っていたデータを新しいケータイに移行する方法がわからない。
前回水没したときにPCへ連絡先のバックアップは取っているものの
新しいケータイでその連絡先を取り込む方法がよくわかんない・・・。
まずは、ケータイとPCをつながないといけないのですが、USB接続できるケーブルが必要。
ちょっと調べたところ、充電だけできるUSBケーブルやデータ通信だけできるもの
それから、両方できるものがあるらしいので、データ用を購入してみて試してみるしかないですね。
100均でもあるようなので、明日探しに行ってみます。
2018年5月21日月曜日
直前対策 補助問題4
補助問題4回目を解答しました。
制限時間80分のところを 75分で解答することができました。
着実にスピードアップができている!!ただやっぱりケアレスミスはなくならない・・・。
自己採点 ・・・ 44点
1.宅地の評価・・・奥行長大に気付かず・・・(2点)
2.小規模宅地等・・・算式を書いたにもかかわらず、違う数字で計算・・・(2点)
3.最終税額(2点)
1も2ももったいないが、2が特にもったいない。自分でもなぜ?って感じです。
しかし、ケアレスミスも少しずつではあるが、減ってきているので、この調子でガンバ。
2018年5月20日日曜日
実力完成答練3
実力完成答練3回目を解答しました。
今回は時間が足りず、思うように理論が書けませんでした。
書きたい柱は上げられても、覚えていても、時間がなければ書けません。
計算は、75分の予定が80分になってしまいましたが、ほぼ解答できました。
計算の自己採点 ・・・ 46点
1.2割加算の対象者誤り(2点)
2.最終税額(2点)
2割加算は、確認不足。もったいない・・・。
最終税額は、時間不足により解答できず。
ただ、2割加算が違ってたので、あわせられませんでした。
要復習事項としては、理論の柱上げが1つできなかったことと、
計算の相次相続控除の計算で純資産価額にするところを誤って生前贈与加算後で
計算してしまっていました。時間がなかったとはいえ、今後は気をつけなきゃいけません。
2018年5月19日土曜日
住民税の通知
会社へ住民税の特別徴収の通知が届きました。
今年は、所得税で上場株式の配当所得の申告をして
配当控除を受けたのですが、住民税の方は特定口座の申告不要制度を選択していました。
住民税の通知で、所得の確認をしましたところ、正しく、配当控除を除外して計算されてました。
たいした額の節税ではありませんが、塵も積もればです。
2018年5月18日金曜日
みなし解散となってしまった会社のその後
法務局からのみなし解散の通知を受けていたにもかかわらず、対応せずにいたため、
みなし解散をされてしまった顧問先企業があったのですが、4月1日変更(決議日)
4月2日登記ということで、無事通常法人へ戻りました。
そこで、申告したのですが、解散の日が12月13日だったので、
清算中の事業年度12月14日~4月1日ということで、申告をしました。
これが間違いだったんですね。
解散の場合は、解散日である12月13日までで事業年度が区切られることになるのに対し、
解散法人から通常法人として継続することとした場合には、継続の日までではなく、
継続の日の前日までで事業年度が区切られることとなるんです。
ということで、当然のことながら、税務所から連絡があり、3月31日までの事業年度で
再度申告し直してくださいとのこと。たまたま、4月1日がお休みで仕訳が発生していないので、
決算書から申告書まで何ひとつ訂正の必要はなかったのが不幸中の幸いで、
とにかく事業年度だけ訂正するだけで完了し、助かりました。
この忙しい時期にこんな間違いをしてやり直しに時間をかけて、ホント嫌になります。
2018年5月17日木曜日
通勤講座 直前1
通勤講座の申し込みをしたところで、早速、直前演習の1回目がリリースされていました。
ということで、解答してみました。
今回の問題は去年の過去問だったようなので、理論は解きませんでした。
今後も過去問中心の演習になるのかな?
これまであまり過去問の復習ってやってきたことがないので、良い勉強になるかも。
さて、計算の自己採点の結果です。 47点/50点
1.債務控除 ・・・ 「香典返しは債務控除の対象外」の記述漏れ
2.障害者控除の扶養義務者の金額
3.以前死亡している相続時精算課税適用者の承継者の納付税額
結構良く出来ていました。
本試験でもこれくらい冷静に解ければ、さっさと受かるんだろうなぁ。
2018年5月16日水曜日
通勤講座の直前期
今年は通勤講座の受講をしており、直前期はどうなるのかなぁなんて思っていたのですが、
どうも直前期の受講は別で申し込みをしなければならなかったようです。
5万は安いとは思っていたのですが、直前期口座を別で申し込むとまた金掛かるなぁと思いつつ、
直前期の内容を確認してみると9回のテストとその解説講義で、1万3千円弱のようでした。
まぁ、その位ならいいかと思える金額設定ですね。即注文しました。
9回の演習は自分で添削の様で、採点の手間がいらない分安く設定できてるんでしょう。
ただ、理論などは添削してほしい部分もあるので、やっぱこれだけっていうのは、きついかも。
簿記論だけなら良いのかもしれませんが。
今回の直前kは、TACと通勤講座の2本立てで、問題を解きまくっていきたいですね。
2018年5月15日火曜日
直前対策補助問題3
直前対策補助問題3回目を解きました。
時間設定が80分ということもあり、少々ゆっくりと解答したこともあり、
最後の方は少し時間不足になってしまいました。
まぁ、でもこれまでよりは解答スピードも上がっていると思われます。
自己採点 ・・・ 34点
ケアレスミスだらけでした・・・。これはまずいです。
1.宅地 :電卓ミス&価格補正の地区誤り(4点)
2.類似業種比準価格 :分数の計算で3で割るのを忘れてた(2点)
3.みなし取得財産 :財産種類誤り(4点)
4.2割加算対象者 :以前死亡の相続時精算課税適用者を含めてた(2点)
5.贈与税額控除 :転記漏れ(2点)
6.最終税額(2点)
4以外はケアレスミス・・・。ちょっと何とかせねばです。
4は、完全に勉強不足。
相続時精算課税適用者が特定贈与者より先に死亡している場合に、相続時精算課税適用者は、
1親等の血族でないから2割加算の適用があると勘違いしてました。
通達で次の様になってましたので、相続時精算課税適用者の死亡時に1親等の血族であれば
特定贈与者の死亡時に1親等の血族として、2割加算の適用はないということですね。
さらに、もし離縁してて相続時精算課税適用者が死亡した際に1親等の血族でなくなっていた
としたら、その際は2割加算の適用があるけれど、離縁前に取得した相続時精算課税適用財産
については、2割加算の適用がない。ってことですね。
(特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者が一親等の血族であるかどうかの判定時期)
18-2 法第18条第1項の規定に該当するかどうかは、被相続人の死亡の時の状況により判定するのであるが、特定贈与者の死亡に係る当該特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者の相続税額の計算において、当該相続時精算課税適用者が法第18条第1項に規定する被相続人の一親等の血族であるかどうかは、当該相続時精算課税適用者が死亡した時の状況により判定するものとする。(平15課資2-1追加)
(注) 当該特定贈与者と当該相続時精算課税適用者が離縁している場合などにおいて、当該相続時精算課税適用者が同項に規定する被相続人の一親等の血族であるかどうかの判定は、上記により行うのであるが、同項の規定による相続税額の加算の対象とならない部分の金額については、18-5により計算することに留意する。
(相続税額の加算の対象とならない相続税額)
18-5 相続時精算課税選択届出書の提出後に特定贈与者と相続時精算課税適用者が離縁した場合など、相続開始の時において法第18条第1項に規定する被相続人の一親等の血族に該当しないことから同項の規定により相続税額が加算される相続時精算課税適用者の相続税額のうち、法第21条の15第2項又は第21条の16第2項の規定により当該加算の対象とされないこととなる部分の金額の算出方法を算式で示せば次のとおりである。(平15課資2-1追加)
(注) 算式中の符号は、次のとおりである。
- Aは、当該相続時精算課税適用者に係る法第17条の規定により算出した相続税額
- Bは、当該相続時精算課税適用者に係る特定贈与者の死亡に係る相続税の法第21条の15第2項又は第21条の16第2項の規定により読み替えて適用される法第19条及び第21条の14から第21条の18までの規定により計算された課税価格に算入された財産の価額
- Cは、当該相続時精算課税適用者の相続時精算課税の適用を受ける財産で特定贈与者の一親等の血族(法第18条第1項に規定する一親等の血族に限る。)であった期間内に当該特定贈与者から取得したものの当該取得の時の価額
2018年5月14日月曜日
消費税の課税事業者届出書
税務書より個人の所得税の課税事業者届出書を提出するよう求められました。
10百万円を超えると課税事業者となりますので、お客様には2年後から
消費税が課税される旨のご説明はしていたのですが、届出書の提出を忘れてしまって
おりました。
あと、簡易課税の選択できる50百万円以下だったので、簡易課税の選択をするべきかどうか
検討しなければならないこともあるのですが、こちらのお客様は、以前に課税事業者だったことが
あり、その際に簡易課税の適用届出書を提出しており、簡易課税が適用されていました。
その後、課税売上高が10百万円を下回ったため、消費税の納税義務者でなくなりましたが、
簡易課税の不適用届出書を提出していないので、簡易課税適用者であることは継続されてます。
ですので、何もしなくても簡易課税の適用がされるわけですが、逆に事業内容が変わってたり、
大きな設備投資が予定されているなど、本則課税にした方が良いような状況になっている場合は、
簡易課税の不適用届出書を出してやる必要がありますので、注意が必要です。
今回は、特に必要なお客様ではなかったので、とりあえず問題なし。
2018年5月13日日曜日
贈与税の特例税率
贈与税の特例税率について、TACのマスターには載ってませんが、
通勤講座の理論教材にありましたので、軽く覚えてみました。
直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
1.内容
平成27年1月1日以後に直系尊属から贈与により財産を取得した者(その年1月1日
において20歳以上の者に限る。)のその年中のその財産に係る贈与税の額は、贈与税の
一般税率の規定にかかわらず、贈与税の特例税率を乗じて計算した金額を合計した金額と
する。
2.贈与税額の計算
1の規定の適用を受ける財産(以下「特例贈与財産」という。)を取得した者がその年中の
贈与により1の規定の適用を受けない財産(以下「一般贈与財産」という。)を取得した場合
における贈与税の額は、次のそれぞれの金額を合計した金額とする。
(1)特例贈与財産に対応する税額
Aについて特例税率を適用して計算した贈与税額 × B/D
(2)一般贈与財産に対応する税額
Aについて一般税率を適用して計算した贈与税額 × C/D
A:贈与税の基礎控除及び贈与税の配偶者控除後の課税価格
B:特例贈与財産の価額
C:一般贈与財産の価額(贈与税の配偶者控除後の価額)
D:合計贈与価額(B+C)
3.適用除外
その年1月1日において20歳以上の者が、贈与により財産を取得した場合において、その
年の中途においてその贈与者の直系卑属となったときは、直系卑属となった時前にその贈与者
からの贈与により取得した財産については、1の規定の適用はないものとする。
4.手続
1又は2の規定の適用を受ける者は、贈与税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申
告書を含む。)又は更正請求書に、この規定の適用を受ける旨を記載し、計算の明細書その他
一定の書類を添付しなければならない。
2018年5月12日土曜日
実力完成答練2
実力完成答練の2回目を解きました。
計算の自己採点は、42点/50点 でした。
計算は、やっぱりケアレスミスがなくなりません。
1.貸付け割合を計算する際の面積の取り違いによるミス(4点)
2.贈与税額控除の計算における贈与税額の取り違いによるミス(2点)
3.最終税額(2点)
ちょっと落ち着いて解ければ回避できるミスでした。
個人的にはスピードアップは図れていると思いますが、まだ焦ってしまっているので、
もう少しスピードアップをしなければならないです。
こればっかりは、解きまくるしかないので、地道に頑張ります。
理論は、ほぼほぼOKだったのですが、ちょっと覚えきれていない部分があり、
書くのに時間がかかったのと、柱が挙げられなかったところがあった。
(厳密には、時間ぎりぎりで思いついたけど、書けなかったって感じです。)
また、次の3回目へ向けて理論の暗記と計算のスピードアップを頑張ろう!!
2018年5月11日金曜日
広大地の評価の改正
広大地の改正で、計算式が変わってしまいましたね。
路線価 × 各補正率 × 規模格差補正率(※) × 地積
地積 × B + C
(※)規模格差補正率 = ---------- × 0.8(小数点2位未満切捨)
地積
BとCは、三大都市圏とそれ以外で、それぞれ地積に応じて設定されています。
三大都市圏
B C
500㎡以上 1,000㎡未満 0.95 25
1,000以上 3,000未満 0.90 75
3,000以上 5,000未満 0.85 225
5,000以上 0.80 475
三大都市圏以外
B C
1,000以上 3,000未満 0.90 100
3,000以上 5,000未満 0.85 250
5,000以上 0.80 500
一応押さえとかないとですね。
2018年5月10日木曜日
債務控除(葬式費用)
債務控除は、無制限納税義務者については全ての債務が対象となり、
制限納税義務者については取得した国内財産に対応する債務と国内の事業に係る債務のみ
対象となりますが、相続人又は包括受遺者でなければ控除を受けられません。
一方で、葬式費用については、
無制限納税義務者で、原則として相続人又は包括受遺者のみ控除を受けられますが、
通達で、相続を放棄した者であっても、実際に葬式費用を負担していれば、
控除を受けられる。ってことになってます。
ここが記憶の曖昧になっていたところで、ミスをしてしまったのですが、
法定相続人が放棄をした場合だけ、葬式費用を控除できると覚え間違いをしていました。
放棄をした者(相続人になれる可能性があった者)であれば、葬式費用の控除を受けられる。
ってことですね。
2018年5月9日水曜日
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の用語の意義
やはり、改正により小規模宅地等の意義の理論の変更が入りました。
いわゆる家なき子が特定居住用宅地等の適用ができる要件が厳しくなった点と
貸付事業用宅地等の適用要件が厳しくなった点の変更ですね。
(2)特定居住用宅地等
被相続人又はその被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族(以下「被相続
人等」という。)の居住の用(居住の用に供することができない事由として一定の事由により
相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合(一定の用途に供
されている場合を除く。)におけるその事由により居住の用に供されなくなる直前のその被相
続人の居住の用を含む。)に供されていた宅地等(その宅地等が2以上ある場合には、一
定の宅地等に限る。)で、その被相続人の配偶者又は次の要件のいずれかを満たすその被
相続人の親族(その被相続人の配偶者を除く。以下(2)において同じ。)が相続又は遺贈
により取得したものをいう。
① その親族が相続開始の直前においてその宅地等の上に存するその被相続人の居住の
用に供されていた一棟の建物(その被相続人、その被相続人の配偶者又はその親族の
居住の用に供されていた一定の部分に限る。)に居住していた者であって、相続開始時か
ら申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その建物に居住していること。
② その親族(その被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者で一定のも
のに限る。)が次の全ての要件を満たすこと(その被相続人の配偶者又は相続開始の直
前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で一定の者
がいない場合に限る。)。
イ 相続開始前3年以内に法施行地にあるその親族、その親族の配偶者、その親族の
3親等内の親族又はその親族と特別の関係がある法人として一定の法人が所有してい
る家屋(相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋を除
く。)に居住したことがないこと。
ロ その被相続人の相続開始時にその親族が居住している家屋を相続開始前のいず
れの時においても所有したことがないこと。
ハ 相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること。
③ その被相続人の親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時か
ら申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き
その宅地等を自己の居住の用に供していること。
(4)貸付事業用宅地等
被相続人等の事業(不動産貸付業等に限る。以下「貸付事業」という。)の用に供されてい
た宅地等で、次の要件のいずれかを満たすその被相続人の親族(その親族から相続又は
遺贈によりその宅地等を取得したその親族の相続人を含む。)が相続又は遺贈により取得し
たもの(特定同族会社事業用宅地等及び相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供
された宅地等(相続開始の日まで3年を超えて引き続き貸付事業を行っていた被相続人等
のその貸付事業の用に供されたものを除く。)を除く。)をいう。
① その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付
事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供
していること。
② その被相続人の親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始の時
から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続
きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
2018年5月8日火曜日
税理士試験の願書提出
税理士試験の願書の準備がほぼ整いました。あとは、書留で送るのみです。
今回も電子申告による願書提出をやってみました。
e-TAXのシステムで毎回インストールに時間がかかるのが面倒なんですが、
年に1、2回しか使わないので、起動するたびにインストールPGがたくさんあるから
仕方ないですよね。これは我慢するしかないです。
さて、今年の本試験から受験料がアップしてしまいましたね。
私は1科目だけしか受験しないので、3,500円だったものが、4,000円に。
これで最後にできるようにと思いつつ、毎回受験しているわけですが、
今年の受験では、あと2年で1つ取ればいいや位で、望もうと心に決めました。
ですので、今年の本試験が終わったら、すぐに来年へ向けて、理論を回して、
計算も総合問題をコツコツと解いて、できれば法人税法も一緒に勉強したいと思ってます。
法人税法はもう一度ガッツリ勉強しなきゃいけないと思ってたんで、
来年には受験できるくらい勉強したいっ。
2018年5月7日月曜日
太陽光発電の買取り終了?
太陽光発電の買取りが保証期間の10年を経過すると終了するとの新聞記事がありました。
記事によると、買取り保証の10年を過ぎると電力会社に買い取りの義務はなくなるため、
無償で引き取ってもらうか、新電力会社に格安で売却するか、自分で消費するかのいずれかだと。
新電力会社に格安で売却するときの価格は、明示されていませんでしたが、
10円未満ではないかとのことで、使用電力の購入価格が安くなる見込みだそうです。
あとは、蓄電池を購入して夜間の使用電力へ回して、電気代を抑えるしかない模様。
近所に売るなんて方法やそのほかの方法をいまから考えるってことでしたがどうなんでしょう。
突然買取しません!!なんてことは言わないとは思ってますが、
あれだけ、騒いで自然エネルギーをと普及させた太陽光発電の結末がこんなんじゃねぇ。
ひょっとして、太陽光の次は蓄電池を普及させようって考えだったんかな?
蓄電池の価格は、まだまだ高いようですが、EVの普及と併せて特需を作って価格を下げる?
景気対策+環境対策ですか。まぁ、考えられているのかどうなのか。
まぁでも、電池はこれから結構よさそうですね。
2018年5月6日日曜日
相続人
法定相続人や相続人については、間違ってはいけないところの一つですが、
記憶があいまいになってしまってミスってしまった部分について、まとめておこうと思います。
まず、代襲相続人について、
代襲相続人は、被相続人の実子もしくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は
相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属です。
ただし、その被相続人の直系卑属である者に限ることとなっております。
つまり、被相続人の養子がある場合に、その養子の子供が養子となる前に生まれている場合は、
その子供は被相続人の直系卑属には該当しないため、代襲相続人となれないんですね。
一方で、被相続人の子供と結婚した人が被相続人の養子となった場合には、その養子の子供は
養子となる前に生まれていた場合であっても、子供の子供(つまりは孫)ですので、
代襲相続人となることができるということです。
また、代襲相続は、死亡、欠格、排除によってのみ発生し、放棄によっては発生しないので、
放棄をした者の直系卑属に相続権が発生することはない!!です。
次に、両親が被相続人の子供(養子を含む。)であり、その両親が死亡している場合には、
その被相続人の孫は、両親の相続分の両方とも代襲相続する。
最後に、直系尊属が相続人となる場合には、まず1親等の親2人が対象となり、
片方の親が既に死亡しており、もう片方の親が放棄をしたようなケースでも
いずれの親の親(祖父母)にも相続権が発生します。
相続権が1親等の直系尊属から2親等、3親等の直系尊属へ相続権が移っていく際の原因は、
死亡、欠格、排除及び放棄によることとなっており、放棄も含まれるところが代襲相続とは
違うんですね。
2018年5月5日土曜日
直前対策補助問題2
直前対策補助問題の2回目にチャレンジしました。
制限時間が80分と長めだったので、なんだろうと思って解いてみると、未分割でした。
未分割の問題は、これまで時間内に解けたことがないので、自信がなかったのですが、
最近、総合問題を解きまくっているせいか、なんとか時間内に解くことができました。
結構スピードアップは図れているので、励みになります。
さて、気になる点数は、 42点/50点 でした。
1.類似業種比準価額の計算間違い(4点)
2.未分割債務の算式の覚え間違い(2点)
3.最終税額(2点)
類似の計算間違いは、非常に痛かった。計算過程で3で割るのを忘れてしまってました。
こんな間違いはあまりしたことがないので、今後要注意です。
未分割債務の計算については、完全に忘れてしまってました。答えを見て思い出したのですが、
これを機に、しっかりとインプットしたい。
2018年5月4日金曜日
ゴルフ開眼!!次こそ本物かも?
勉強の気晴らしにゴルフの練習に行ってきました。
なんとなくですが、少しずつ上達しているような気がしていたのですが、
なにかしっくりこないという状態が続いていたんですよね。
強く振ると、超スライスになってしまって、やっぱダメだなぁって感じだったのですが、
ふと、フックボールを意識して打てるかな?って思ったんです。
早速やってみるも、なかなか打てない。
でも、何度か試しているうちに、体の回転より手を先に回すとフック系のボールが
打てることに気付きました。
自分のスイングを考えると腰や体の回転ばかりを意識しすぎていて、
インパクトの瞬間に体が開き気味になっていて、ボールを捕らえるので、
フェースも開くし、そこから強く振るもんだから、ボールに横回転がかかって
スライスボールがでていることが感覚的にわかってきました。
自分のスイングを良くするために、ようやく何をすればよいのかが分かった瞬間でした。
あとは、スライスとフックの間のジャストのタイミングで毎回触れるように練習するだけです。
とはいえ、常にまっすぐ打つっていうのは、なかなか難しいと思いますので、
一番良いのは、コースにあわせてドローやフェードを使い分けられるようになることですね。
これまでのプチ開眼とは全然違う気がしてます。これからドンドンうまくなる気がします。たぶん。
2018年5月3日木曜日
実力完成答練1
実力完成答練を解きました。
理論でケアレスミス1つ。
ささっと解いてしまったところでのミス。しっかりと書いて解くようにしないといけないです。
計算についてもケアレスミスが・・・。
1.電卓ミス(2点)
2.思い込みによる解答でのミス(4点)
3.年齢算定の際の計算ミス(2点)
4.最終税額(2点)
自己採点の結果は、40点/50点
時間が足りずに焦ってミスしたわけではないので、ミスをしないための対策が大事。
電卓ミスの原因はよくわかりませんが、たぶん押し間違いでしょう。落ち付いて押す!!
思い込みによる解答は、対策の取り方が難しいですが、問題になれてよく読んで解く癖をつける。
年齢計算では、きちんと書いて計算する。
小さなことからコツコツと。頑張ろう。
2018年5月2日水曜日
夜マック
最近夜マックのCMが流れているのはなんとなく知っていましたが、
映像は記憶にのことっていなかったようで、実際のメニューを見て驚きました。
全てのバーガー類のパテが倍になってるんですね。(今さらって感じですが。)
それで気になったのが、これは株主優待券を使えるのかってこと。
さすがに+100円とかしないといけないんだろうなぁなんて思っていましたが、
そのままで使えるんですね。なんか、お得。
倍グランクラブハウスをがっつり頂きました。
さらにポテトのLはきついので、サイドメニューはサラダでオニオンソースで
少々ヘルシーにいただきました。
今の株価だと株主になるのは結構きついですが、下がったときには是非候補にどうぞ。
2018年5月1日火曜日
海外で使用する物品の賃貸契約
海外で使用する物品の賃貸契約を締結するんだけど、免税になるの?
と、先日お客様より質問されました。
なんとなく、免税な気がしましたが、よくよく話を聞いてみると、その物品は一度国内で引渡し、
そのお客様が直接輸出をするようなことは無いようなんです。
具体的に、契約などで国内での使用を制限していることも無く、海外で使用していることを
証明するすべは全く無いという状態なので、免税売上げとするのは、少々難しそうです。
今回の賃貸借契約などでは、海外での使用しかできない等の内容が盛り込まれていないことや
賃貸物品を渡すのが日本国内であることなどから、課税売上として処理することとしました。
免税売上については、輸出証明等の書類の保存が要件とされていることを考慮すると、
課税売上とするしかないんでしょうね。
いやーー、海外の関係は難しいですね。
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