2018年10月31日水曜日

ダイレクト納付


最近、税務署から送られてくる納付書に必ず同封されているダイレクト納付の案内文書。


徐々に利用しているお客さんも出てきています。


うちの事務所のお客さんで特に多いのが造り酒屋さんで、酒税の関係でやってるところが


多いようです。酒造組合なんかで登録を呼びかけてるのかな?


中には、訳も分からず利用の届け出だけして、納付書で納付しているところもありましたが、


多くの酒屋さんでは、酒税や源泉所得税をダイレクト納付しています。


ダイレクト納付の手順は、


1.電子申告をする。

2.メールボックスに届いてる1の受付通知から、納付方法を選択する。
  納付方法は、すぐに納付する or 日付を指定して納付する です。

3.納付日に届出した口座から引き落とされる。


源泉所得税の毎月の納付が、パソコン操作だけでできること自体は素晴らしいのですが、


毎月納付しなきゃいけないのって、源泉所得税だけでもないんですよね。


市町村へ支払わないといけない住民税も毎月ですからねぇ。


こっちも一緒に納付できる仕組みを準して頂きたいものです。


国と市は別と言われれば、それまでなのですが、利用者目線で考えてくださいよ。


必要ならば連携してよ。

2018年10月30日火曜日

電子申告の添付書類


国税の電子申告できない書類を以前は郵送していましたが、最近では、pdfファイルを


添付して一緒に送信できるようになっていますが、たまに一緒に送るのを忘れてしまったり、


一部の書類が足りなかったりということがあります。


これまでは、仕方ないので別途郵送していたのですが、追加送信ができるようになったようですね。


いつからできるようになったかはわかりませんので、前からできていたのかもしれませんが、


先日の国税から届いた納付書に同封されていた資料に追加送信ができると書かれてました。



当方では、e-taxではなく、JDLの電子申告ソフトを使用しているので、JDLの方に確認したところ、


JDLのソフトでも可能という回答をいただき、操作方法の資料も送っていただきました。


基本的には、同時送信をするのですが、同時送信を忘れてしまっていた場合には、


後からpdfファイルだけを送信することができるとのことでした。


たまにしか使わないと思われますが、これは助かります。

2018年10月29日月曜日

カメラを止めるな


やっと、映画「カメラを止めるな」を見てきました。


ゾンビ映画で笑って泣けるって聞いていたので、なにがどうなるの?って思っていましたが、


その通りでした。


子供も一緒に見れるということをテレビで言っていたので、小学4年生の娘も一緒に


見たのですが、ちょっぴり怖かったようです。



さすがに、耳を押さえながら、「あ~~~~」って言い出したときは、超焦りました。


田舎でお客さんが少ないとはいえ、近くに座っている人もいましたから。



ゾンビのところは子供にはきついのでは?と思いましたが、それ以外の部分については、


かなり笑えました。泣けるっていうのは、ホントちょっぴりって感じで、泣けるって言っていいの?


という感想です。



まぁ、何度も見る映画ではないとは思いましたが、面白かったです。




2018年10月28日日曜日

ゴルフコース


娘のゴルフ場研修会に行って来たのですが、前回よりかなり上達していて驚きました。


練習場でも少しずつ上達してるなって思ってましたが、ゴルフ場でも


それなりにショットが安定してきてます。


バンカーに入ってもそれなりに打てるようになってました。


課題はパターですね。私自身もそうなのですが長いパットが苦手なようで


ショートしてしまうことが多いんですよね。そもそもパットのスイングが全然いけてない。


とはいえ、ショットの上達ぶりをみてると、すぐに追い越されそうです。


私も負けないよう練習せねば!

2018年10月27日土曜日

消費税増税


消費税の増税が徐々に近くなり、いろいろと増税時の対応が考えられていますが、


消費税の増税前後での消費の浮沈があるのは、仕方ないじゃん!!って感じですが、


なんかやらないといけないって思うんでしょうね。


キャッシュレスが進むような施策を絡めてのポイント還元をするっていう自民の取り組み自体、


個人的にはありかなー。でも一方で公明の言ってる商品券っていうのはどうかと思います。


そもそも、そんなことやる必要ないと思っているので。



どうせやるんだったら将来伸ばしたい分野に注力してよって思う次第です。





2018年10月26日金曜日

国際郵便での輸入


国外からの輸入で仕入をした場合には、税関で消費税を支払って物品を引き取ると


消費税法で習っておりましたが、輸入で仕入をしているのに引き取りで消費税を支払っている


形跡がない場合がありました。


よくよく聞いてみると、少額の国際郵便では関税も消費税も免除されるそうです。


具体的には、たばこやお酒その他革製のバッグ、パンスト、タイツ、手袋、履物、スキー靴、


ニット製衣類以外であれば免除されます。


ってことは、このようなケースで仕入れたものは、不課税仕入として処理するんでしょうね。


消費税は支払っていないわけですし、非課税物品でもないわけですから不課税ですね。



また、20万円以下の物品についても特例措置があるようですが、こちらについては、


関税が簡易税率が適用されて計算されるだけで、消費税については普通に課税されます。


輸出入自体の処理は普段見慣れないので、慎重に確認しなければなりません。

2018年10月25日木曜日

外航船の賃貸収入


外国籍の外航船の賃貸収入って国外取引だよね?って事務所の先輩から聞かれたのですが、


えっ?全然わからない。消費税の受験では、理論で覚えた気がする様なしないような・・・。


実務でなんて全く使ったことないし、っていうか、うちの事務所にそんなお客さんあったのね。



ってことで、調べてみました。


外航船舶の貸付けは輸出免税になるんですね。この理論は、なんとなく記憶にあります。


覚えてた気がしますが、残っておりませんでした・・・。

(輸出免税等の具体的範囲)

7-2-1 法第7条第1項及び令第17条各項《輸出免税等の範囲》の規定により輸出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。(平15課消1-13、平18課消1-1、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34により改正)
(1) 本邦からの輸出(原則として関税法第2条第1項第2号《定義》に規定する輸出をいう。)として行われる資産の譲渡又は貸付け
(2) 外国貨物の譲渡又は貸付け
(3) 国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送(国際輸送の一環として行われる国内輸送区間における輸送を含む。)
(4) 外航船舶等(専ら国内及び国外にわたって又は国外と国外との間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機をいう。以下同じ。)の譲渡又は貸付けで船舶運航事業者等(令第17条第2項第2号《輸出免税等の範囲》に規定する船舶運航事業者等をいう。以下同じ。)に対するもの
(注) 外航船舶等には、日本国籍の船舶又は航空機も含まれる。
(5) 外航船舶等の修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
(6) 専ら国内と国外又は国外と国外との間の貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業者等に対するもの又は当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
(7) 外航船舶等の水先、誘導、その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供等で船舶運航事業者等に対するもの
(8) 外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供
(注) 特例輸出貨物(関税法第30条第1項第5号《外国貨物を置く場所の制限》に規定する特例輸出貨物をいう。以下7―2―13の2において同じ。)に係るこれらの役務の提供にあっては、次のものに限られる。
(1) 指定保税地域等(関税法第29条《保税地域の種類》に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域をいう。以下7―2―1及び7―2―13において同じ。)及び当該特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの
(2) 指定保税地域等相互間の運送
(9) 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
(10) 非居住者に対する令第6条第1項第4号から第8号まで《無形固定資産等の所在場所》に掲げる無形固定資産等の譲渡又は貸付け
(11) 非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの

2018年10月24日水曜日

土地統計調査


先日、土地統計調査の通知が来たので、回答したのですが、


ネットで回答できるようだったので、キンドルで接続してみました。


ところが、キンドルだとダメなようで、途中から進むことができません。


仕方なく、PCを起動して回答しなければならなかったんですよね。


結構、キンドルって使えないことが多いんですよね。悲しい限りです。


さて、その統計調査の結果など出てないのか調べてみましたが、


まだまだのようですね。ネットで回答しているものは即座に集計できるんでしょうけど、


紙での提出については、OCRなどで読み込んで集計するようなので、


結構時間がかかってしまうんですね。


それはそうと、土地統計調査を検索していると、かたり調査にご注意くださいって


消費者庁の注意喚起が出ていました。


国の調査に便乗して、個人情報を搾取する輩がいるんですね。


最近は個人情報が金になりますからねぇ。気をつけなければならないですね。









2018年10月23日火曜日

体調不良


昨日は、体調がすぐれなかったため、7時過ぎから就寝しました。


しかし、10時過ぎに肩から背中のあたりが痛く、頭痛もするので、目が覚めてしまいます。


湿布薬を貼ってやると、少し落ち着いたので、またすぐに寝れたのですが、


またまた、2時前に再度頭痛で目覚めてしまいます。


疲れが全然取れてない感じなのですが、頭痛がひどくて眠れない・・・。


空腹時に痛み止めを飲むのもどうかと思いつつ、念のために牛乳を飲んでから


痛み止めを服用しました。


しばらくは、頭痛との格闘が続きましたが、30分くらいではまた寝られたと思います。



最近は、頭痛がひどくて夜目が覚めることが増えてきている気がします。


しかし、痛み止めを服用すると、次の日は何事もなかったかのように体も軽くなるんですよね。


今度からは、ちょっとヤバいなって思ったら痛み止めを服用するのが良いのかなぁ?


と思う反面、痛み止めが効かなくなっても、嫌ですからねぇ。悩みどころです。


あぁ、元気が一番ですね。

2018年10月22日月曜日

自動車保険の年齢制限



子供が大学生となり、一人暮らしを始めたのですが、消費税が10%になる前に


免許を取っておいたほうが良いんじゃない?ってことで、先日教習所に通い始めました。


免許を取ったら、こっちに帰ってきて車に乗るだろうから、年齢制限を変更しなきゃいけないと


自動車保険について、知り合いと話をしていたのですが、驚きの事実がありました。



なんと、別居の未婚の子供は、年齢制限が関係しないそうなんです。


保険会社によっても違うのかもしれませんが、私の調べる限り、結構多くの保険会社で


年齢制限が関係しないようでした。



別居だからそんなに頻繁に自動車を運転しないだろうし、いちいち帰省のたびに


保険内容を変更するのも手間だろうから、未婚の子供についてはOKってことになってる模様。



知らなかったので、高額の保険料を払って年齢制限を変更するところでした。


今回はいい勉強になりました。

2018年10月21日日曜日

保険積立金


退職した方から引き継いだお客様で保険積立金が正しく積み立てられてないケースが


続きました。


保険会社へ言えば、期末の残高を書面でもらえるので、必ず入手して


確認しなければなりません。


前任の方はベテランでしたが、そこまでの確認はされてなかったようです。


処理の仕方を確認していて、その通りに処理してるので、大丈夫だろう。って


思われてたのかな?


実際、処理自体も最初と年数が経過した場合とで違うケースがありますし、


積立金に利息がついてることもあります。


今回のお客様では、1つの契約で数十万円の計上漏れがあったのですが


これは利息が計上されてなかったのが、原因でした。


さらに、別の契約で100万近くの過大計上があったのですが、


こちらは積立金を取り崩して保険料に振り替えなければならない処理をしてなかった


というのが原因でした。



何年も積み重なってこれらの大きな誤差が発生してしまってた訳です。


面倒でも毎年決算では残高確認が大事ですね。

2018年10月20日土曜日

石拾い


先日娘が何を思ったか、石を拾ってきて割ってくれって言うんです。


石の中に宝石があるから、割って取りだせということらしいのですが、


テレビででもやってたのかな?と思ったら、じぃちゃんにこの川の石には宝石が入ってるって


教えてもらったらしいんですが・・・。


とりあえず、割ってやりましたが、案の定なんにも出てきませんでした。と私は思ったのですが、


ちょっと茶色い部分があったのを、これは銅だって言い張るんです。


まぁ、昔近くに銅山があった位なので、可能性はありかもって思ったのですが、


今後も銅のために石をいっぱい集められるのも考えもんです。




2018年10月19日金曜日

相続時精算課税の選択と相続税の申告


相続時精算課税の選択をしようとするお客様がいらっしゃるのですが、


相続時精算課税で贈与した場合には、相続の申告が必須なのでしょうか?


ふと疑問に思ったので、調べてみました。



国税庁のQ&Aにばっちり載っていました。相続の申告は必須ではありません。


相続時精算課税の選択と相続税の申告義務


相続税の計算をして基礎控除額以下であれば、相続税の申告をする必要がないんですね。


相続時精算課税を選択しているか、いないかは、全く持って関係ない。



調べ終わってから、なんとなく以前に調べたような記憶がよみがえってきました。


ちょいボケ??やばいっす・・・。

2018年10月18日木曜日

親族の続柄


職業柄?なのか結構続柄を書くことがおおいのですが、


祖父母の兄弟の子供の続柄を書くことがあり調べて見ました。


答えは


従伯父(じゅうはくふ)
従叔父(じゅうしゅくふ)


親より年上か年下で変わるようで、年上の場合には伯の方のようです。


結構いろいろありましたが、私の調べたページをご紹介。


親戚親族の呼び名早見表


これでかなりの場合解決できそうです。





昨日はお祭りで疲れてたせいか、8時にはダウンしてしまいました。



やはりトイレで目覚めましたが、朝6時。10時間の爆睡!!でした。

2018年10月17日水曜日

お祭り2


今年も無事にお祭りが終わりました。





夜の提灯のついた山車は趣があって、非常にきれいです。


クライマックスにはこれが70台ほど並ぶんですが最高です。




一夜開けて足も腰も激痛です。


今から仕事。。。がんばります。

2018年10月16日火曜日

お祭り


昨日今日と2日間の予定で地元のお祭りが盛大に行われております。


初日は夜中に山車で御宮へ向けて出発し、朝方に宮出しを終えて戻ってきます。


戻ってしばらくすると、市内を一周練り歩き、夕方戻ってきたら爆睡です。


翌日も夜中に出発し、100台近くの山車が集まり、統一行動で市内を一周します。


なかなか理解のしがたい疲れるお祭りですが、みんなでワイワイするのは、良いものです。


残り1日歩き回って騒いで飲んで、楽しんでいきたいと思います。


ただ、年をとるとツライ・・・。

2018年10月15日月曜日

慣れない日曜大工


やはり今日は筋肉痛で背中がバッキバキです。


想像していたほどの痛みはなかったので、背中のストレッチをしていたのが


少しは聞いているのかもしれません。


動いている方が結構楽なので、今日は日曜大工を少しばかり。


洗濯機の周りの洗剤などの置き場所に棚を買ってきて、取りつけました。


とりつけようとしたところ、壁が石膏ボードだったので、石膏ボード用の取りつけねじ


買ってきて、取りつけをしました。


ところが、片方の取り付け部分は、石膏ボードの奥に柱があったようで、


石膏ボード用のプラスチックのねじが入りません。


ってことで、長いねじで柱へねじ込むことにしました。



取りつけ自体は結構力が入って体もあったまっていたので、筋肉痛を忘れてしまうほどで


ある意味ちょうど良かったのですが、疲れました。日曜大工も大変ですね。


ただ、洗濯機の周りがすっきりして、なかなかいい感じになり、気分は良いです。

2018年10月14日日曜日

久々のゴルフ練習


半月ぶりにゴルフの練習場に行ってまいりました。


久しぶりだったこともあり、最初は力んでしまってまともに打てませんでしたが、


体が温まってくると結構いい感じに打つことができました。


力まず軽く振ること。そして腰の回転に合わせて手を回すこと。で、


これまで散々悩んできたスライスも少しずつですが、マシになってきている気がします。


この手と腰の連動は、かなり大事だと痛感しました。


あまりにもいい感触で打つことが出来たので、気がつけば300球も打ってしまってました。


最後の方は、手が痛くなってしまうほどでしたが、多く打つと必ず出てくる腰痛はなかったので、


いいスイングが出来てるのではないかと思います。


ただ、背筋は結構使っているでしょうから、明日の筋肉痛が心配です。


よーく背中のストレッチをして伸ばしておきたいと思います。

2018年10月13日土曜日

肩がゴリゴリ鳴る


以前から気にはなっていたのですが、年をとると仕方ないものだろうと思っていたのですが、


今日事務所の20代の若い子が私肩がゴリゴリ鳴るんですって話してたのを聞いて、


年取ったからじゃなかったんだと気づく。


確かに、最近気をつけて肩を回すようにしているのですが、ゴリゴリって音があまりしなくなった


気がします。鳴るポイントがあるので、その辺りを重点的に動かすとまだまだ鳴りますが、


肩を回して動かしていることで、多少なりと筋肉のコリがほぐれているってことなのでしょう。


20代の若い子は最近鳴りだしたようですが、私の場合は、何十年もゴリゴリ鳴っているので、


そう簡単には治らないんでしょうが、我慢して肩を動かして良くなればと思う次第です。



最近やり始めた背中を丸めるストレッチはめちゃくちゃ効いていると思います。


今度は肩のストレッチで良いものがないか、いろいろと試してみたいと思います。


色々なところの痛みが少しずつ改善していくことで、かなりハッピーになれますからねぇ。

2018年10月12日金曜日

給与支払事務所の開設届


給与を支払う場合には、給与支払い事務所の開設届を提出する必要がありますが、


給与支払いをすることとなった日から1カ月以内に提出となっております。


また、給与を支払う従業員が10人未満であれば、源泉所得税の納付を年2回にできる特例が


用意されておりますが、これについては申請書を提出して、翌月末までに通知がなければ


翌々月からその特例を受けられるというものです。


つまり、給与の支払いをすることとなり、すぐに給与支払い事務所の開設届と源泉所得税の


納期の特例の承認に関する申請書を提出したとしても、最初の月とその翌月の源泉所得税は、


それぞれ原則どおり支払月の翌月10日までに源泉税を納付しなければなりません。


あくまで特例なのでこのような取り扱いになっているのでしょうが、最初から使えないっていうのも


なんか変な感じです。


2018年10月11日木曜日

頭痛


今日は久しぶりに頭痛がひどくて薬を飲みました。明らかに肩こりからきている頭痛です。


結構お客さんの事務所で作業することが多いのですが、昨日今日と同じお客さんの事務所でした。


いつもそうなのですが、そこの事務所で作業すると結構調子が悪くなることが多いんです。


たぶん、机と椅子が合っていないんでしょうね。


ということで、ちょっと調べてみたところ、


机の高さと椅子の座面の関係


ってやっぱり大事なんですね。



このページでは身長を入力すると、書き仕事とキーボード作業を行う場合の


それぞれの最適な机と椅子の高さを表示してくれます。


私の場合は、書き仕事

最適な座面高(図中A)
42cm
最適な机の高さ(図中B)
72cm

キーボード作業

最適な座面高(図中A)
42cm
最適な机の高さ(図中B)
67cm

だそうです。


座面は同じですが、書き仕事とキーボード作業で机の高さを変える必要があるんですね。


確かにキーボードを打つときは、楽だけど書く作業はつらいことってあるなぁって印象です。


机の高さを変えられるものを使うのが良いそうですが、職場ではどうしようもないので、


座面を調整してやるしかないのかもって感じです。


ちなみに、家の勉強机はあまり疲れないので、高さを測ってみましたが、


座面は42cmで、机は70cmでした。 まぁまぁですね。



2018年10月10日水曜日

100%子会社の清算と繰越欠損金の引き継ぎ


進行期で100%子会社を清算することとなり、繰越欠損金の引継ぎの案件が出てまいりました。


100%子会社が清算した場合には、繰越欠損金の引き継ぎができることとなっていますが、


決算期が違う場合には、繰越欠損金がどこの事業年度に引き継がれることとになるのでしょうか。


また、添付書類はどうなのでしょうか。



まず、繰越欠損金の引き継ぎ事業年度ですが、


100%子会社の事業年度開始の日の属する親会社の事業年度に加算する様ですね。


清算期については、その全事業年度の開始の日の属する親会社の事業年度です。



次に、添付書類ですが、親会社の別表7付表1を作成し、各子会社の欠損金を加算して


清算法人の最終の別表7を添付してやる必要があるようです。


今回は、3社清算しているので、3社分が必要です。


あと、地方税についても第6号様式別表12を作成して、子会社の第6号様式別表9を


3社分添付してやる必要があります。






2018年10月9日火曜日

相続開始年に購入した一括償却資産の取扱い


今年亡くなられた方の準確定申告をしなければならないので、亡くなられた日までの


決算をしていたのですが、20万円未満の資産購入がありました。


少額償却資産でも良いんですが、地方税の償却資産税のことを考えると


一括償却資産の方がベターですから、一括償却資産で処理しようと思ったのですが、


相続開始年の取扱いってどうだったんだろう??


調べてみると、法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入について


国税庁の質疑応答事例がありました。


法人成りの場合は、個人事業の廃業となるため、廃業年に全額必要経費算入です。


一方で、相続の場合は、


原則 全額相続年分の必要経費算入
例外 残りの部分について、承継者の各年分の必要経費に算入可能


となっております。


今回は、被相続人の所得税が発生するかどうか微妙なところなので、決算が確定してからの


判断ってことですね。



2018年10月8日月曜日

モーモー祭り


今回の旅行で行った広島県の和牛の里 口和町で2年に1度行われるモーモー祭りで


楽しんでまいりました。


伝統芸能の保存会の皆さんの伝統的な踊りやよさこいソーランなど最近の踊りなど


いろいろな出し物はなかなか良かったです。小学生や保育園児の出し物も超かわいらしかった。


あと、和牛の里ですからバーベキュー会場もあり、そこで和牛の焼き肉を満喫いたしました。


1パック2,500円もする黒毛和牛は最高でした。めちゃくちゃ美味かった!!


ただ、あまりにも脂がのってるので、沢山は食べられませんでした。


若ければもっと食べられたのですがねぇ。



あ、それからイチゴのスムージーは、500円と少々お高めでしたが、味は文句なし!!


500円を出す価値ありの代物でした。


その後、近くのおりがみ館に行ってみたのですが、廃校になった小学校を利用したもので、


学校の教室にたくさんの折り紙の作品が並べられておりました。


手の込んだおりがみアートはすごかったぁー。


中でも、原爆ドームに集まってくる千羽鶴を再利用して作っている色々なアート作品もあり、


千羽鶴がこんな風に再利用されているのかと感心させられました。



2018年10月7日日曜日

アウトランダーで初の旅行


新車が来てから初の旅行です。


1度仕事で高速を利用しましたが、それ以来の高速道路です。


今回は、最初からSaveモードで電気を使わないようにしてみました。


大体70Km/h以上位出すとエンジン駆動で走るようですね。


その辺りからエンジンの方が効率的になるからなんでしょうけど、ずっとじゃないんですよね。


感覚的には、高速域だとエンジンの方が効率的だと思うのですが、あまりエンジン駆動に


ならないところをみると電気の方が効率が良いとコンピュータが判断してるんでしょうね。


Saveモードでも結構電気を使っているようだったので、電気が半分を切るとChargeモードに


してみたのですが、これだと常にエンジンが動いているせいか、エンジンのみで走る頻度が


高いようでした。燃費表示を見る限り、24Km位はでていたので、良かったです。


あと、最近は回生ブレーキの使い方に慣れてきたので、下道でも結構電気を節約しながら


上手に走れるようになりました。今回は山道を少々走ったのですが、回生ブレーキのおかげで


下りはスピードが出過ぎないので、かなりGoodでした。


ブレーキをかけなくてもよいし、充電もできるって・・・、下り坂最高ですね。


2018年10月6日土曜日

突然の別れ


今日突然の訃報を聞き、茫然としてしまいました。


正確な年齢はわからないんですが、まだ50代だったんですよね。若すぎます。


明日の朝一番で旅行に出かける予定になっており、今日しかお別れできないので、


先ほどお別れをしてまいりました。


その方は、前の職場の上司で、大変面倒見の良い方でした。


少し、いい加減なところもあるのですが、上司としては押さえるところを押さえる良い上司だったと


感じていました。自分には、到底なれないタイプの理想の上司でした。


いろいろ迷惑もかけてしまいましたが、気にせず仕事に遊びに良く可愛がってくれました。


たくさんの思い出が駆け巡り、もう会えないのかと思うと胸が詰まる思いです。


ご冥福をお祈りします。


2018年10月5日金曜日

解散事業年度の繰戻還付


解散事業年度に発生した欠損金については、開始の日前1年以内に開始した事業年度で


課税所得が発生して法人税を支払っている場合には、繰戻還付を受けることができます。


解散の場合には、中小法人でなくても繰戻しの還付を受けることができることとなっています。



解散事業年度の前々事業年度に税金を支払っており、前事業年度に欠損金が発生していたが、


繰戻還付を受けないで、繰越控除を受けることとしていた場合であっても、解散以降は繰越控除が


できないことから、解散事業年度の前事業年度において発生した欠損金についても


解散事業年度の前々事業年度に支払っている税金の繰戻還付を受けられるようになっています。





今回は、解散の前の事業年度で欠損金が発生しており、解散事業年度でも欠損金が


発生したのですが、この場合に解散事業年度でも繰戻し還付を受けられるのかな?と思い


調べてみたのですが、前述したとおり、繰戻し還付を受ける事業年度の開始の日前1年以内に


開始した事業年度に税金を支払っていないと繰戻し還付を受けられないようです。残念。

2018年10月4日木曜日

エクセルのワークシート上で右クリックができない・・・


お客さんを訪問した際に、エクセルのワークシートでのみ右クリックができない現象が


発生していて困っているんだけど、どうすればよいか相談を受けました。



とりあえず、ググってみたところ、それらしいものがあったのですが、



https://support.microsoft.com/ja-jp/help/882248



次の予定もあったため、これを試してみてくださいってことで帰ったのですが、


気になったので、もう一度検索してじっくり読んでみました。



エクセルをセーフモードで立ち上げるってことができるんですね。


コマンドで、excel /s ってするとセーフモードになるらしい。


セーフモードで右クリックができるようだったら、xlbファイルを再構築することで対応できるが、


そうでなければ、オフィスを修復セットアップしなければならないようですね。



結局その後の状況を聞いてみたところ良くわからないので諦めたってことだったので、


今度時間のあるときに伺って対応しますとだけお伝えしました。


2018年10月3日水曜日

個人事業主の相続


相続をした場合の消費税の課税関係についてですが、相続により個人事業を承継した場合は、


事業主は変わるため、新事業主は2年前の課税売上がないケースも良くあります。


このような場合には、消費税の納税義務は発生するのかどうか問題になってきます。



相続により事業を承継した場合には、2年前の年中の課税売上高がなかったとしても、


相続人(前事業主)の2年前の年中の課税売上高が1千万円に満たないかどうかで


消費税の課税事業者となることとなります。


つまり、相続で事業を引き継いだ場合には、消費税の納税義務は継続するという結論になります。




次は、給与関係ですが、こちらはちょっとややこしいです。


前事業主の奥さんと息子さんが従事していたのですが、息子さんは別生計なので給与として


処理をしており、奥さんについては、専従者給与の届出を提出してないと経費算入できません。



事業主が亡くなった場合には、息子さんが事業を引き継ぐこととなったわけですが、


その際に、前事業主の奥さんが給与をもらう場合には、どうなるのでしょうか。


まず、生計を一にしているかどうかが問題になってきます。


前事業主の奥さん(新事業主のお母さん)が新事業主と生計を一にしていると言える場合には、


専従者給与の届出をし直さなければなりません。


生計を一にしているとはいえない場合には、当然に通常の給与として支払うことができるため、


専従者給与の提出は必要ないこととなります。



ちなみに青色申告の選択の承認申請については、準確定の申告期限までに提出が必要です。


忘れないようにしなければなりません。

2018年10月2日火曜日

個人事業主の相続


個人事業主が亡くなってしまった場合に、その事業を相続した場合の注意点です。


個人事業主が亡くなった場合には、4か月以内にその亡くなった人の準確定申告を


しなければなりません。


その後、その事業を遺贈により承継して引き継ぐこととなった人は、その死亡の日の翌日から


年末までの期間の事業所得について、翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。


一方で、事業を相続により承継した場合には、ちょっと取扱が異なることとなりますので、


要注意です。



事業を相続により承継した場合には、個人事業主死亡の日の翌日から遺産分割協議による


各相続人の取得財産の確定までの日までは、相続人が法定相続分の持分で事業をしている


こととなり、その間の利益については、各相続人の法定相続分に応じて取得したものとして


事業所得を認識する必要があります。



それから、遺産分割協議後から12月31日までの期間は、その事業を相続した人の


事業所得として、確定申告することとなります。

2018年10月1日月曜日

生産性向上設備の即時償却


先日、生産性向上設備の即時償却を使った申告をしました。


今回の適用はA類型だったので、工業会の証明書と経営力向上計画に係る認定書で


中小企業の経営強化税制の適用を受けることができ、即時償却ができました。


結構利益が出ていたので、約4千万円程の特別償却をすることで、3百万円位の最終利益と


なりました。


繰越欠損金が5百間円年くらい残っていたので、今年の税額は均等割りのみでOKでした。




提出は電子申告ですが、当方の使用しているシステムでは、


特別償却の付表が作成できなかったので、別途付表と工業会の証明書や


経営力向上計画に係る認定書の提出が必要でした。


ただ、最近は国税も添付書類をPDFファイルで添付できるようになっているので、


添付して提出したのですが、PDFファイルの容量制限があり、カラーだと添付できませんでした。


再度白黒でしかも容量が少なくなるようにスキャンし直して提出したのですが、


面倒なのでもう少し容量を増やしてほしいものです。

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