2018年10月26日金曜日

国際郵便での輸入


国外からの輸入で仕入をした場合には、税関で消費税を支払って物品を引き取ると


消費税法で習っておりましたが、輸入で仕入をしているのに引き取りで消費税を支払っている


形跡がない場合がありました。


よくよく聞いてみると、少額の国際郵便では関税も消費税も免除されるそうです。


具体的には、たばこやお酒その他革製のバッグ、パンスト、タイツ、手袋、履物、スキー靴、


ニット製衣類以外であれば免除されます。


ってことは、このようなケースで仕入れたものは、不課税仕入として処理するんでしょうね。


消費税は支払っていないわけですし、非課税物品でもないわけですから不課税ですね。



また、20万円以下の物品についても特例措置があるようですが、こちらについては、


関税が簡易税率が適用されて計算されるだけで、消費税については普通に課税されます。


輸出入自体の処理は普段見慣れないので、慎重に確認しなければなりません。

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