2018年10月26日金曜日
国際郵便での輸入
国外からの輸入で仕入をした場合には、税関で消費税を支払って物品を引き取ると
消費税法で習っておりましたが、輸入で仕入をしているのに引き取りで消費税を支払っている
形跡がない場合がありました。
よくよく聞いてみると、少額の国際郵便では関税も消費税も免除されるそうです。
具体的には、たばこやお酒その他革製のバッグ、パンスト、タイツ、手袋、履物、スキー靴、
ニット製衣類以外であれば免除されます。
ってことは、このようなケースで仕入れたものは、不課税仕入として処理するんでしょうね。
消費税は支払っていないわけですし、非課税物品でもないわけですから不課税ですね。
また、20万円以下の物品についても特例措置があるようですが、こちらについては、
関税が簡易税率が適用されて計算されるだけで、消費税については普通に課税されます。
輸出入自体の処理は普段見慣れないので、慎重に確認しなければなりません。
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