2018年10月12日金曜日

給与支払事務所の開設届


給与を支払う場合には、給与支払い事務所の開設届を提出する必要がありますが、


給与支払いをすることとなった日から1カ月以内に提出となっております。


また、給与を支払う従業員が10人未満であれば、源泉所得税の納付を年2回にできる特例が


用意されておりますが、これについては申請書を提出して、翌月末までに通知がなければ


翌々月からその特例を受けられるというものです。


つまり、給与の支払いをすることとなり、すぐに給与支払い事務所の開設届と源泉所得税の


納期の特例の承認に関する申請書を提出したとしても、最初の月とその翌月の源泉所得税は、


それぞれ原則どおり支払月の翌月10日までに源泉税を納付しなければなりません。


あくまで特例なのでこのような取り扱いになっているのでしょうが、最初から使えないっていうのも


なんか変な感じです。


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