解散事業年度に発生した欠損金については、開始の日前1年以内に開始した事業年度で
課税所得が発生して法人税を支払っている場合には、繰戻還付を受けることができます。
解散の場合には、中小法人でなくても繰戻しの還付を受けることができることとなっています。
解散事業年度の前々事業年度に税金を支払っており、前事業年度に欠損金が発生していたが、
繰戻還付を受けないで、繰越控除を受けることとしていた場合であっても、解散以降は繰越控除が
できないことから、解散事業年度の前事業年度において発生した欠損金についても
解散事業年度の前々事業年度に支払っている税金の繰戻還付を受けられるようになっています。
今回は、解散の前の事業年度で欠損金が発生しており、解散事業年度でも欠損金が
発生したのですが、この場合に解散事業年度でも繰戻し還付を受けられるのかな?と思い
調べてみたのですが、前述したとおり、繰戻し還付を受ける事業年度の開始の日前1年以内に
開始した事業年度に税金を支払っていないと繰戻し還付を受けられないようです。残念。