2018年10月3日水曜日

個人事業主の相続


相続をした場合の消費税の課税関係についてですが、相続により個人事業を承継した場合は、


事業主は変わるため、新事業主は2年前の課税売上がないケースも良くあります。


このような場合には、消費税の納税義務は発生するのかどうか問題になってきます。



相続により事業を承継した場合には、2年前の年中の課税売上高がなかったとしても、


相続人(前事業主)の2年前の年中の課税売上高が1千万円に満たないかどうかで


消費税の課税事業者となることとなります。


つまり、相続で事業を引き継いだ場合には、消費税の納税義務は継続するという結論になります。




次は、給与関係ですが、こちらはちょっとややこしいです。


前事業主の奥さんと息子さんが従事していたのですが、息子さんは別生計なので給与として


処理をしており、奥さんについては、専従者給与の届出を提出してないと経費算入できません。



事業主が亡くなった場合には、息子さんが事業を引き継ぐこととなったわけですが、


その際に、前事業主の奥さんが給与をもらう場合には、どうなるのでしょうか。


まず、生計を一にしているかどうかが問題になってきます。


前事業主の奥さん(新事業主のお母さん)が新事業主と生計を一にしていると言える場合には、


専従者給与の届出をし直さなければなりません。


生計を一にしているとはいえない場合には、当然に通常の給与として支払うことができるため、


専従者給与の提出は必要ないこととなります。



ちなみに青色申告の選択の承認申請については、準確定の申告期限までに提出が必要です。


忘れないようにしなければなりません。

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