ということで、まずは代表取締役の選任ですが、有限会社で取締役会がないので取締役の互選により選任することとなります。互選をした議事録を作成します。この中で、選任者が承諾していれば、就任承諾書は省略できます。後は、代表取締役を互選により決定する旨を定めたことを証するために定款を添付する必要があります。後は、登記申請書です。
まとめると、
1. 登記申請書
2. 互選会議事録
3. 定款の写し(原本証明)
ですね。
最近は電子申請もできるようになっているので、ご紹介をしました。代表取締役のマイナンバーカードがあれば、申請できますよ。ってことで、電子申請にチャレンジすることとなりました。まぁ、紙で作成するよりはずっと簡単なので、紙で申請している人は是非チャレンジしてみることをお薦めします。電子申請の場合は、印紙を貼れないので3万円をインターネットバンクなどで電子納税することになります。
最後に、登録している印鑑の変更もしないといけません。前代表取締役で登録している印鑑を廃止して、新たに就任した代表取締役で登録します。印鑑自体は同じでも構いませんが、1つの印鑑を登録できるのは1人なので、廃止と登録が必要となっています。ちなみに印鑑カードはそのままでもOKですが、そのためには印鑑届で引き継ぐとしておかないといけません。後、当然ですが、前代表取締役の登録印鑑については廃止届を一緒に提出しておく必要があります。一応印鑑届も電子でできるようになっています。