かなりドキッとしたのですが、よくよく考えてみるといずれの会社も消費税の課税事業者ではなかったので関係ありませんでした。ちょっとほっとしました。課税事業者だったらちゃんと気づいてなかったんじゃないかとも思いますが、今後は気をつけないといけません。
具体的には、保険契約に関する権利は金銭債権等に該当するため、売掛金や有価証券を譲渡した場合の非課税売上ってことで、課税売上割合の計算上譲渡対価の5%を分母に加算することとなります。
ってことで、譲渡対価の5%だけですからそんなに問題になるほどの影響が出なさそうですけど、気をつけないといけないですね。