結論から言うと、基本的に福利厚生でOKです。給与所得課税しなくて良いですね。
問題となる可能性があるとすれば、支度金の金額10万円の妥当性です。
転居費用が3万円なのに、10万円支払っていれば、7万円は給与ですね。って言われる可能性があるということです。
今回は、東京から大阪の引越代金を引越屋さんの料金相場で確認してみると、単身(荷物小)で65,000円程となっています。当然本人の移動費用もありますからそんなに多すぎるというわけではないと思われます。
念のため規定を整備
このケースでは認められる可能性が非常に高いわけですが、できれば転勤の距離に応じて妥当な支度金の規定を作ることをお勧めします。
第〇条(支度金)
国内転勤者には、以下の支度金を支給します。
500Km未満 100,000円
500Km以上 150,000円
ちなみに距離だけではなく、役職ごとに適切な差をつけることは問題ないです。その辺りは出張旅費規程なんかと考え方は同じですね。
規定があるということは、従業員さん皆に周知をしていて、誰が転勤になったとしても同じ条件ですから、金額設定さえ間違っていなければ問題になることはありません。
規定がなければ、実費精算が良い
規定を整備するのが一番良いのですが、そこまではちょっとできないとおっしゃるのであれば、実費精算にすれば問題はありません。
今回のようなケースでつっこまれる可能性はかなり低いとは思うのですが、ただ何となく10万円にしましたと答えるはやめましょうね。