2012年12月31日月曜日

所得税理論 配偶者特別控除

1 内容
 居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の課税標準から38万円(老人控除対象配偶者は48万円)を控除する。

2 控除対象配偶者の意義
(1) 控除対象配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者で給与の支払いを受けるもの及び事業専従者に該当する者を除く。)のうち合計所得金額が38万円以下である者をいう。
(2) 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。

3 判定の時期
 その者が居住者の控除対象配偶者等に該当するかどうかの判定は、その年12月31日(その居住者が年の中途において死亡又は出国する場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。
ただし、その判定に係る配偶者が既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。

4 2以上の居住者がある場合の所属
 一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、いずれか一にのみ該当するものとみなす。

5 居住者と死別し、同一年に再婚した場合の特例
 年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合において、その居住者の控除対象配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち1人に限るものとする。

6 控除の順序
(1) 所得控除のうちに雑損控除がある場合には、まず雑損控除を行うものとする。
(2) 配偶者控除額は、総所得金額、措置法の課税標準、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。

今年も

おわりだなー

来年に向けてしっかりと勉強せねば!

あと220日

2012年12月19日水曜日

年末調整


毎年恒例の年末調整でだいぶ忙しくなってきた。

ただ、例年に比べると資料の集まり具合がよく、
思った以上に順調にこなせてる感じ。ほんと、いい感じ。

この調子でいくと、年明けに持ち越すお客さんは、2社くらいで済みそう。
仕事で余裕ができる分、勉強頑張らなければ。


せっかくなので、今年の改正。


生命保険料控除

平成24年1月1日以後に契約した生命保険料については、
以下の算式により所得控除が行われることとなっている。
控除限度額4万円

2万円以下 : 支払保険料全額
4万円以下 : 2万円+(支払保険料 - 2万円)×1/2
8万円以下 : 3万円+(支払保険料 - 4万円)×1/4
8万円超  : 4万円

また、生命保険の区分が一つ(介護)追加となっている。

一般 : 基本的な生命保険
介護 : 医療費を補てんするような保険で医療特約など(これまでは一般だった)
年金 : これまでの区分と同じ

の3つの区分で各4万円の控除が可能となっている。

それから、平成23年12月31日以前契約の生命保険については、
一般、年金の2区分のままで、かつ、控除限度額も5万円のままとなっている。

さらに、新、旧の両方の保険に加入している場合には、得な方を選択できる。
つまり、新は、最高の4万円、旧は、4万2千円となっている場合は、4万2千円となる。
ただし、一般、介護、年金の3つの控除額の合計は、12万円となっているので注意が必要。

具体的には、最高額で考えると、一般:5万、介護:4万、年金:5万の合計14万円となるが、控除限度額が12万円なので、控除額は12万円となってしまうということ。


あと、源泉徴収税額が来年から2.1%上乗せされますね。25年間も・・・。

2012年12月16日日曜日

相続税理論 : 贈与税の課税価格

贈与税の課税価格
(1)無制限納税義務者
 その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもって、贈与税の課税価格とする。
(2)制限納税義務者
 その年中において贈与により取得した財産で法施行地にあるものの価額の合計額をもって、贈与税の課税価格とする。
(3)(1)及び(2)に該当する者
 その年中においてその者が法施行地に住所を有していた期間内に贈与により取得した財産の価額及びその者が法施行地に住所を有していなかった期間内に贈与により取得した財産で一定のものの価額の合計額をもって、贈与税の課税価格とする。
(4)相続開始の年において被相続人から贈与があった場合
 相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年において被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、贈与税の課税価格に参入しない。

相続税理論 : 相続税の課税価格

相続税の課税価格
(1) 無制限納税義務者
 その相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもって、相続税の課税価格とする。
(2) 制限納税義務者
 その相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるものの価額をもって、相続税の課税価格とする。

2012年12月14日金曜日

ライブドア終焉



ホリエモンの会社 ライブドアがついに精算結了となります。

一世を風靡した会社でしたが、ひっそりとした終焉ですね。

ただ、こうして精算結了まで誰かの手でコツコツと手続が行われてきたということで、
このような大変な作業に取り組まれた方々は、大変お疲れさまでした。



2012年12月13日木曜日

ようやく、立ち直りの兆しが


今回の受験は、ほんとへこんだ。

ようやく、悔しさからやる気に変わってきた気がする。


まぁ、気合入れすぎても、空回りするだけなので、
のんびり行こうと思う。


ぼちぼち、行きましょう!!

2012年12月10日月曜日

受験科目



今年は手ごたえがあったのに落ちてしまって
なかなか、気持ちの整理がつかない。

2科目チャレンジすると決めたはいいけど、
実際現実的なのだろうか。
はたまた、ただの無謀で終わってしまうので、やめた方がいいのか・・・。

ほんと、悩ましい。でも、この時間がとてももったいない。
とりあえず、4月まではガムシャラに頑張ってみてから考えることにして、
今は、今できることに向き合おう。

2012年12月8日土曜日

残念


本日、税理士試験の結果の通知が届きました。

結果は不合格・・・。

もう1年頑張る決心をし、来年の8月に向けてさらなる努力を
続けたいと思います。

2012年12月7日金曜日

合格発表


今日は、税理士試験の合格発表です。

官報合格の方、おめでとうございます。


私の場合は、もう1科目残っているので、まだ結果はわかんないけど、
明日くらいには、郵便が届くかなぁ。

楽しみです。

2012年12月4日火曜日

ライブ


ドリカムのライブに行ってきました。

いやー、楽しかった。

また、気を引き締めて勉強頑張んないとね。

2012年11月29日木曜日

相続税理論 : 相続税の期限内申告

1.相続税の期限内申告
(1)本来の提出義務者
①一般の場合
 相続又は遺贈(被相続人からの相続時精算課税適用財産に係る贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した者及びその被相続人に係る相続時精算課税適用者は、その被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(注1)の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税額(配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用がないものとして計算した金額)があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(注2)に相続税の期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
②相続財産法人に係る財産分与の事由が生じた場合
 相続財産法人に係る財産分与の事由が生じたため新たに相続税の期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、①の規定にかかわらず、その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内(注2)に相続税の期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2)提出義務の承継者
 (1)の規定により相続税の期限内申告書を提出すべき者が申告期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(注2)に、その死亡した者に係る相続税の期限内申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2.還付を受けるための相続税の申告
 相続時精算課税適用者は、1(1)①の規定により相続税の期限内申告書を提出すべき場合のほか、相続時精算課税に係る贈与税額の還付を受けるため、還付を受けるための相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

3.共同提出等
(1)明細書の添付
 1、2の規定により申告書を提出する場合には、その申告書に一定の明細書を添付しなければならない。
(2)申告書の共同提出
 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人で1又は2の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが2人以上ある場合において、その申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、その申告書を共同して提出することができる。
(3)提出を要しない場合
 1又は2の規定は、申告期限前に相続税について決定があった場合には、適用しない。

(注1)
 被相続人からの相続の開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税適用財産の価額を相続税の課税価格に加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額
(注2)
 その者が納税管理人の届出をしないでその期間内に法施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで

2012年11月23日金曜日

相続税理論 : 未分割遺産に対する課税

★ 未分割遺産に対する課税
 相続税について申告書を提出する場合又は更正もしくは決定をする場合において、相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(寄与分を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。
 ただし、その後においてその財産の分割があり、その共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格がその相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなった場合においては、その分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、もしくは更正の請求をし、又は税務署長において更正もしくは決定をすることを妨げない。

2012年11月22日木曜日

法人市民税


9月決算11月提出のお客さんで、次の通り本店の移転があったんだけど、
移転の日 12/22 (登記の日 1/17)

移転の日とすべきところを登記の日としてしまってた・・・。

市役所からの連絡で気づいたんだけど、早めに提出してたので
修正申告などしなくて済んでよかったよ。

思い込みって怖いですね。慎重に慎重に確認しないといけないなぁと痛感しました。


ちなみに、月数の計算において、
1月未満の端数は切捨となるので、要注意。

具体例)
 上記の場合、9月決算法人なので、期首10/1から移転の日12/22までは、2か月と少々
 つまり、1か月未満切捨なので、2か月となる。
 また、12/23から9/30までは、9か月と少々なので、9か月となる。

   移転前の事務所のある市  50,000円 × 2カ月
   移転後の事務所のある市  50,000円 × 9カ月


2012年11月17日土曜日

効率化2


効率化って難しい。


ある程度の予測で効率化をすることにより
利益率の改善が図れそうな顧客リストを割り出せた。


それぞれの顧客ごとに効率化を図ることを考える。
個々に対応するのは、非効率なので、いくつかのグループに区分し、
グループごとに対応策を検討する。

1.原始証憑を預かって、仕訳入力している顧客グループ
2.伝票や補助簿の作成が中途半端にできている顧客グループ
3.伝票をある程度正確に書ける顧客グループ
4.自計化できている顧客グループ

やっぱり、一番問題なのは、2番のグループ。
中途半端なため、チェックしたり、追加したりと手間が半端でないため、時間がかかってる。

3番グループへ引き上げるか、いっそのこと1番グループへ引き下げる方か効率的。
会社の規模が小さければ、1にすることで、顧客の手間も減り
本業に力を入れていただけるうえ、我々の手間も減る。

次に、ルール化、標準化を強化する。
特に1番の顧客は、月100仕訳以下の顧客に絞り込み、
標準化、ルール化を進めることで、格段に効率化できると思われる。
標準化できたら、こればっかりをやるパート社員を活用することで、
さらなるコスト削減も可能となるだろう。

それ以外は、3番、4番へとステップアップしてもらう。
これについても、ステップアップの標準化の推進で、楽になるだろう。
この場合には、業種ごとに統一する方向で考えれば、いいだろうね。

2012年11月11日日曜日

タイヤ交換



最近タイヤの溝が数ミリにまで減ってしまってたので、
タイヤ交換に行ったんだけど、4本で10万程かかったよ。トホホ。

相続税 : No3テキスト 実力テスト


結果 (採点中)点 / 70点
試験時間 80分 / 制限時間 80分


間違い箇所
1.(2点)相続人の判定 : 兄弟姉妹の子を見落とし。代襲相続人であった。
2.(2点)土地の評価 : 奥行長大補正率を乗じ忘れていた。
3.(2点)債務とならないもの : 相続人の責めに帰すべき付帯税(上記の他にあった)が控除してしまった。

2012年11月10日土曜日

Zoho って面白そう!!



なんかいろいろ使えそうだけど、全然使い方が分かんない・・・。

でもなんか、面白そう!!

http://www.zoho.jp/signin.html

2012年11月7日水曜日

相続税 : 債務控除

1.債務控除
(1)無制限納税義務者等
 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下同じ。)により財産を取得した者が居住無制限納税義務者もしくは非居住無制限納税義務者又は特定納税義務者(相続開始の時において法施行地に住所を有する者に限る。)である場合においては、その相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税適用財産については、課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額から次の金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
①被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
②被相続人に係る葬式費用

(2)制限納税義務者等
 相続又は遺贈により財産を取得した者が制限納税義務者又は特定納税義務者(相続開始の時において法施行地に住所を有しない者に限る。)である場合においては、その相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるもの及び相続時精算課税適用財産については、課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額から被相続人の債務で次の金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
①その財産に係る公租公課
②その財産を目的とする留置権等で担保される債務
③①、②の債務を除くほか、その財産の取得等のために生じた債務
④その財産に関する贈与の義務
⑤①から④の債務を除くほか、被相続人が死亡の際法施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、その営業上又は事業上の債務

2.控除が認められない債務
 次の財産の取得等のために生じた債務の金額は、1の規定による控除金額に算入しない。
 ただし、(2)の財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。
(1)墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
(2)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

3.控除すべき債務
(1)確実な債務
 1の規定により控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。
(2)公租公課
 1の規定により控除すべき公租公課の金額は、被相続人が死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税等その他の公租公課の額で一定のものを含むものとする。

復興増税


いよいよ、平成25年から個人所得税の復興増税が始まります。

源泉所得税もこれにより2.1%の上乗せをして徴収する必要が出てきますね。


報酬などで100万以下のものについては、10.21%(これまでは、10%)を、
100万超のものについては、20.42%(これまでは、20%)を徴収しなければなりません。

なんか端数が出てきてちょっと気持ち悪いって思うのは、私だけでしょうか。

でもって、これが25年も続くなんて大変だね。

2012年11月4日日曜日

No3テキスト 補助問題


結果 37点 / 50点
試験時間 85分(5分オーバー) / 制限時間 80分


間違い箇所
1.(8点)電卓ミスで、4か所 8点
2.(2点)農地の算式 : 市街地周辺農地の(× 80/100)を忘れていた。
3.(1点)贈与税(暦年)の非課税 : 相続開始年分の贈与税は、非課税
4.(1点)贈与税(精算)の非課税 : 相続開始年分の贈与税は、なし
      相続時精算課税の控除額 : 25,000千円
5.(1点)各人の相続税額 : 仕方ない。


<相続時精算課税の控除額>
4人家族をモデルケースとして金額算定がなされている。
父親が死亡し、母親、子供2人の3人が相続人となるケースでは、
基礎控除額が、50,000千円+10,000千円×3人=80,000千円
一人当たりの控除額は、80,000円/3人=26,666千円
となり、きりのいい数字にするため、25,000千円となったようである。

2012年11月3日土曜日

相続税 : 相次相続控除

相次相続控除
 相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下同じ。)により財産を取得した場合において、その相続(以下「第2次相続」という。)に係る被相続人が第2次相続の開始前10年以内に開始した相続(以下「第1次相続」という。)により財産(注1)を取得したことがあるときは、その被相続人から相続により財産を取得した者については、算出相続税額(相続税額の加算から障害者控除までの規定を適用した後の金額)から、次の算式で算出した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
(算式)
A × (C/(B-A))(100/100を超える場合には100/100) × D/C × ((10-E)/10)

A : 第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産(注1)につき課せられた相続税額(附帯税に相当する相続税額を除く。)

B : 第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産(注1)の価額(相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る。)

C : 第2次相続に係る被相続人から相続又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。)により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産(注2)の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額

D : 第2次相続に係る被相続人から相続により取得した財産(注2)の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)

E : 第1次相続開始の時から第2次相続開始の時までの期間に相当する年数(1年未満切捨)

(注1)第1次相続に係る被相続人からの相続時精算課税適用財産を含む。
(注2)第2次相続に係る被相続人からの相続時精算課税適用財産を含む。

2012年11月2日金曜日

太陽光発電設備の即時償却


太陽光発電の即時償却って終わったんじゃなかったの?


いえいえ、条件は厳しくなったけど続いているらしい。


というか、今の太陽光発電投資がバブリ気味なのもこの税制が関係してるかも。


重要な条件としては、次の3つ


1.経産大臣の認可を受けること。
2.10kwh以上の設備を設置すること。
3.平成25年3月31日までに、上記2が完了すること。
(注)売電開始は、設置から1年以内であればOK

ちなみに、適用年度は売電開始(売電開始により事業供用と考えるため。)を
した日の属する事業年度となる。

で、あとは上記の切り替えがあった時期が問題なんだけど、


      ~ H24.3.31 : 上記の条件なしで、即時償却可。
                (7%税額控除と30%特別償却の選択も可)

H24.4.1 ~ H24.5.28 : 残念ながら即時償却の適用なし。
                (7%税額控除と30%特別償却の選択適用)

H24.5.29 ~ H25.3.31 : 上記の条件を満たせば、即時償却可。
                (7%税額控除と30%特別償却の選択も可)

H25.4.1 ~        : 即時償却なし。7%税額控除と30%特別償却の選択適用


http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/support/121001greenhenko.pdf

2012年11月1日木曜日

効率化1


効率化って難しい。


会計事務所での効率化って言っても何から手をつけるべきか。

できるところから手をつけるとして、
まずは、現状を把握するところから。


顧客ごとにどのくらいコストがかかっているのか。
会計事務所の場合には、ほとんどが人件費なので、日報ベースで顧客ごとのコストを算出。

あとは、システム費がかなりの部分を占めているので、これを各顧客で按分。


そうすると、どの顧客でコストをかけているかがある程度把握できてくる。(はず・・・)
これにより、どの顧客から着手して効率化していくべきかが明確になる。(んだろうなぁ。)


だけど、これをやろうとすると、最低1年くらいやらないと有効な情報が得られない。
方向性を立てるために、そんな悠長なことも言ってられない。


じゃ、どうするか。

まずは、担当者ごとの感覚で、どの程度時間をかけているのか、ヒアリングして状況把握すべき。
おそらく、完璧な結果は出ないが、8,9割正しい数字が出てくるはず。

人って、コンピュータのように正確で早く答えを出せないけど、
ほぼ答えに近いものは、コンピュータより早く答えを出せるからね。人の感覚を信じる。


じゃ、着手する顧客の優先順位を付けられたとして、どうしよう。。。
また今度考えよぉ。

2012年10月31日水曜日

ようやく、8月決算おわった。


8月決算法人の決算がようやく終わった。

たいして多いわけではないけど、資料が出てこない。

でもまぁ、無事終わってよかった。



ほっと一安心をしたところに、所長から大変な仕事の依頼が・・・。

顧問先ごとの費用対効果の測定
それから、所内の効率化、顧問先の自計化などなど。

どう手をつけていいのやら。

2012年10月28日日曜日

土地をたまたま譲渡した場合の課税売上割合


消費税計算において、課税売上割合が激変してしまう事象として、
タイトルのような土地の譲渡がある。

この場合に、その譲渡した事業年度中に課税売上割合について、

消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請手続

をすることにより、前年以前3年間の平均課税売上割合にて計算することができる。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/17/07.htm



もちろん、土地譲渡に係るものに関しては、除外して計算することとなる。




知らないと、影響が大きいだけに注意が必要だ。

ドリカム Liveチケット GET!!


ドリカムのチケット、正規ルートではとれず・・・。

でも、あっさりヤフオクで入手できちゃった。


たのしみだなぁ。
いっぱい、CD聞かなきゃ。

2012年10月22日月曜日

理論暗記


最近、理論暗記が疎かになっている・・・。

やっぱ、時間が空くと記憶の精度も落ちるのかなぁ。

なんかのらない。っていうか、ちょー眠い。

うーん。こういう日は、寝るに限るね。



おやすみなさい。

2012年10月17日水曜日

お祭り

珍しく写真を撮りました。

今年のお祭りも終わったなぁ。
また来年。

2012年10月14日日曜日

お祭り



今年もお祭りが始まります。

先週はいろいろありましたが、いよいよ本祭りです。

出発は夜中なので、そろそろ寝なきゃね。

おやすみなさい。

2012年10月13日土曜日

健康診断


健康診断を受けてきた。

いつものことながら、胃カメラはつらかった。
ここ数年は、鼻カメラでやってもらってるんだけど、やっぱりキツイ。

ほんと、もっと簡単に胃の中が見えたらいいのにね。

2012年10月12日金曜日

ロゴマークの会計処理



ロゴマーク等をデザインしてもらった場合は、資産計上が必要?



 ロゴマーク等のデザインは、1年以上に渡ってその効果が及ぶと考えられるので、
 「開発費」(繰延資産)として資産計上する。 法人税法施行令第14条3項

 そして、
 会計上は、その効果の及ぶ期間にわたって償却することとなるが、
 法人税法上は、開発費は任意償却が認められているので、
 計上した期に全額償却することも可能。



 次に、そのロゴマークを商標登録した場合を考える。
 この場合には、「商標権」(無形固定資産)として資産計上する。
 
 そして、
 会計上は、その権利の登録期間で償却することとなるが、
 法人税法上は、「商標権」は、耐用年数10年で償却することとなっている。
 
 さらに、商標権の登録のための費用については、
 会計上は、「商標権」の取得価額に算入する。
 法人税法上は、支出した期の損金に算入できる。7-3-3の2
 

2012年10月8日月曜日

3連休


せっかくの3連休だったけど、あまり勉強しなかった。

お祭りもあったし、まぁ毎年のことだし、仕方ないか。

来週は、本祭りなので、さらにさらに、勉強できないなぁ。


今週稼いでおかないと、遅れ遅れになっちゃうよ。
今日からがんばろっと。今日も12時までは、頑張るぞっ。

2012年10月6日土曜日

飲み会



今日は、久しぶりに社労士を受験している知り合いと飲みに行った。

今年の試験で合格を意気込んでた彼は、結構へこんでたけど、
最後には、また来年頑張るということで、少しやる気になったようだった。

資格は違えど、試験に向かう姿勢というのは、同じなので、
そういう意味で励ましあえるというのは、良いなと思った。

こちらも、やる気をもらった気がする。

まだまだ、300日あるが、頑張るぞ!!

2012年10月4日木曜日

ウィークリーマンションの消費税区分


居住用に賃借したマンションは、消費税が非課税とされますが、
次のいずれかに該当する場合には、消費税が課税となります。
A 貸付期間が1月未満の場合
B 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合

つまり、旅館やウィークリーマンションなどでは、1月以上の利用期間でも課税となるということです。


ここで、不思議に思うのは、最近のウィークリーマンションは、
1月未満から契約できる「マンスリー契約」なるものと通常の「賃貸借契約」なるものの取扱いがあるということ。

これらの契約についてどちらも、同じ取扱いというのは、おかしい気がします。

「マンスリー契約」・・・ 定期借家契約
           1年未満の契約が可能で、更新できない。

「賃貸借契約」  ・・・ 普通借家契約
           1年未満の契約はできず、正当な理由がない限り更新できる。

マンスリー契約は、一時的な宿泊のためという前提で、1年未満の契約や更新できない旨が
定められており、賃貸借契約は賃借人の居住場所を守るという意味でかなり保護されている
ようです。

結局、以上を踏まえると、契約内容によって消費税の課税区分も変わると考えるべきでしょう。

「マンスリー契約」 ・・・ 課税
「賃貸借契約」   ・・・ 非課税

実際、ウィークリーマンションの価格表などを見てみると、
マンスリー契約については、消費税課税となっている。
賃貸借契約については、明記されていないが、
仲介手数料「1カ月分+消費税」となっているので、
1カ月分の賃借料は、消費税非課税と思われる。



(参考)旅館業法の旅館業って?


旅館業とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。 

2012年10月3日水曜日

FaceBook



大学のころやってたサッカーサークルの友達から連絡があった。

すっげー。

そもそも、学校違ってたうえ、卒業以来全然会ってなかったのに
良く見つけてくれた。

2012年9月30日日曜日

相続税 : 贈与税の配偶者控除

1.贈与税の配偶者控除  その年において贈与によりその者との婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年においてその配偶者から取得した財産につきこの規定の適用を受けた者を除く。)が、その取得の日の属する年の翌年3月15日までにその居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までにその金銭をもって居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から2,000万円(その居住用不動産の価額に相当する金額とその金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が2,000万円に満たない場合には、その合計額)を控除する。 2.手続 (1)1の規定は、贈与税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。)又は更正請求書に、次の事項を記載した書類その他一定の書類の添付がある場合に限り、適用する。 ①控除を受ける金額 ②控除に関する事項 ③控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につきこの規定の適用を受けていない旨 (2)(1)の規定の適用については、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

金融円滑化法

来年の3月で期限切れが決まった金融円滑化法。 ようやく、不要なダメ企業の無駄な延命措置が解消される。 経済なんて市場原理に任せておけばいいのに 政府が余計なことをするので、余計おかしなことになるんだよね。 そもそも、必要なかったと思うんだけど、 これで少しは、ましになるのかなぁ。 でも、実は不要な会社は潰してしまって、そしたら、 2年後(2014年)には少しくらい景気が良くなって、 消費税8%、10%の増税が予定どおり、実行できる なーんて考えというのは、考えすぎでしょうか? なんか、庶民は踊らされてますよね。

2012年9月29日土曜日

相続税 : 配偶者に対する相続税額の軽減

1.配偶者に対する相続税額の軽減
 被相続人の配偶者がその被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その配偶者については、(1)の金額から(2)の金額を控除した残額があるときは、その残額をもってその納付すべき相続税額とし、(1)の金額が(2)の金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。 
(1)その配偶者に係る算出相続税額(贈与税額控除の規定を適用した後の金額)
(2)次の算式により算出した金額
 (算式)
 相続税の総額 × 次の①又は②の金額のうちいずれか少ない金額 / 相続税の課税価格(注1)の合計額 

①相続税の課税価格(注1)の合計額にその配偶者の法定相続分(相続の放棄があった場合には、その放棄が無かったものとした場合における相続分)を乗じて得た金額に相当する金額(1億6,000万円に満たない場合には、1億6,000万円) 

②その配偶者に係る相続税の課税価格

(注1)に相当する金額 (注1)被相続人からの相続の開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税適用財産の価額を相続税の課税価格に加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額

  2.遺産が未分割である場合  
 申告期限までに、相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合における1の規定の適用については、その分割されていない財産は、1(2)②の課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。  ただし、その分割されていない財産が申告期限から3年以内(注2)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。

(注2)その期間が経過するまでの間にその財産が分割されなかったことにつき、一定のやむをえない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その財産の分割ができることとなった日の翌日から4月以内

  3.手続
(1)1の規定は、相続税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。以下同じ。)又は更正請求書に、次の事項を記載した書類その他一定の書類の添付がある場合に限り、適用する。
①この規定の適用を受ける旨
②1の金額の計算に関する明細 

(2)(1)の規定の適用については、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

  4.隠ぺい仮装行為があった場合  
 1の相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠ぺい仮装行為に基づき、相続税の期限内申告書を提出しており、又はこれを提出していなかった場合において、その相続税についての調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、その期限後申告書又は修正申告書に係る相続税額に係る1の規定の適用については、1(2)の相続税の総額、相続税の課税価格の合計額及び1(2)②の相続税の課税価格には、配偶者に係る隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を含まないものとする。

2012年9月28日金曜日

カミングアウト

今日、職場の先輩が次の税理士試験で合格しなかったら、
今の仕事をやめて別の職種に転職すると言ってきた。


9月から学校にも通っているらしく、結構本気で取り組んでる模様。
やめられると、めちゃくちゃ忙しくなって困るので、 とりあえず、
頑張ってもらわなくてはいけない。 がんばれ。

2012年9月26日水曜日

ゆるきゃらグランプリ

バリーさん、頑張れー。 今年こそ、グランプリに輝け!!

2012年9月23日日曜日

万年筆

理論書くのに楽らしい。 万年筆買おうかなぁ。 値段見てみたけど、2万ちょっと。 うーん。悩むけど、1本高い万年筆持っててもいいかも。

運動会

今日は、小学校の運動会だったよ。 思ったより暑かったので疲れた。 それから、お墓参りにも行ったよ。ご先祖様、家族をお守りください。

2012年9月22日土曜日

LDH

LDH が残余財産分配金計算書を株主に送付!! ついに、清算結了? あの、堀江さんのライブドアが。 さようならぁ。

2012年9月21日金曜日

腰痛

最近腰痛がひどい・・・。 そして、長い時間歩くと、股関節が痛くなり、さらに歩くと久が痛くなる。 やばい、年だ。 なんか腹も出てきたし、なんかいい方法はないかなぁ。 そうだ!!柔軟をしよう!!

2012年9月20日木曜日

相続税 : 未成年者控除

1.未成年者控除  相続又は遺贈により財産を取得した者(制限納税義務者を除く。)が被相続人の法定相続人に該当し、かつ、20歳未満の者である場合においては、その者については、算出相続税額(相続税額の加算から配偶者に対する相続税額の軽減までの規定を適用した後の金額。以下同じ。)から次の算式で算出した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。 (算式) 6万円 × その者が20歳に達するまでの年数(1年未満切上) 2.扶養義務者から控除する場合  1の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について算出相続税額を超える場合においては、その超える部分の金額は、その控除を受ける者の扶養義務者の算出相続税額から控除し、その控除後の金額をもって、その扶養義務者の納付すべき相続税額とする。 3.既に控除を受けている場合  1の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に1、2の規定による控除を受けた者である場合においては、その者又はその扶養義務者が控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が1の規定による控除を受けることができる金額(2回以上控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に控除を受けることができる金額)に満たなかった場合におけるその満たなかった部分の金額の範囲内に限る。

相続税 : 障害者控除

1.障害者控除  相続又は遺贈により財産を取得した者(非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者及び特定納税義務者(相続開始の時において法施行地に住所を有しない者に限る。)を除く。)が被相続人の法定相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、算出相続税額(相続税額の加算から未成年者控除までの規定を適用した後の金額。以下同じ。)から次の算式で算出した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。 (算式) 6万円(特別障害者である場合には、12万円)×その者が85歳に達するまでの年数(1年未満切上) 2.扶養義務者から控除する場合  1の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について算出相続税額を超える場合においては、その超える部分の金額は、その控除を受ける者の扶養義務者の算出相続税額から控除し、その控除後の金額をもって、その扶養義務者の納付すべき相続税額とする。 3.既に控除を受けている場合  1の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に1、2の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者が控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が1の規定による控除を受けることができる金額(2回以上控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に控除を受けることができる金額)に満たなかった場合におけるその満たなかった部分の金額の範囲内に限る。

2012年9月19日水曜日

朝勉

今日は、久しぶりに朝勉をした。 結構、涼しいし気持ちいい。 あ、でも、もう仕事に行く準備しなきゃいけない。

2012年9月17日月曜日

メモリ購入

先日、Amazonで注文してたメモリが届いた。 NEC Valuestar VN750/K 512M * 2枚 だったので、vistaが重くて仕方なかった・・・・。 でも、これで、2G * 2枚で 4Gだ!! 入れ替えてみたけど、うん、うまく動いてる。 かなり動作も軽くなった!!よかったよかった。

相続税 : 納税義務者と課税財産の範囲

1.相続税 (1)納税義務者  次の者は、相続税を納める義務がある。 ①居住無制限納税義務者  相続又は遺贈により財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有するもの ②非居住無制限納税義務者  相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(その個人又は被相続人がその相続の開始前5年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたことがある場合に限る。) ③制限納税義務者  相続又は遺贈により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(②の者を除く。) ④特定納税義務者  贈与により相続時精算課税適用財産を取得した個人(①から③の者を除く。) (2)課税財産の範囲 ①無制限納税義務者  その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。 ②制限納税義務者  その者が相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるものに対し、相続税を課する。 2.贈与税 (1)納税義務者  次の者は、贈与税を納める義務がある。 ①居住無制限納税義務者  贈与により財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有するもの ②非居住無制限納税義務者  贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(その個人又は贈与者がその贈与前5年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたことがある場合に限る。) ③制限納税義務者  贈与により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(②の者を除く。) (2)課税財産の範囲 ①無制限納税義務者  その者が贈与により取得した財産の全部に対し、贈与税を課する。 ②制限納税義務者  その者が贈与により取得した財産で法施行地にあるものに対し、贈与税を課する。

ぱちんこ

ぱちんこ AKB48 とやらを打ってみた。 噂では、1時間に1度、全台が一斉にコンサートを始めるらしい。 これを見るためだけに何十年も行っていないパチンコに行ってみたんだけど、 確かにコンサートはすごかったけど、昔感じた熱い感覚がなかった。 たぶんもう行かないなぁ。

2012年9月16日日曜日

ゴルフ

ちょー、ひさしぶりに、ゴルフに行った。 結果は散々だったけど、雨も降らず、天候は最高だった。 いやー、もっと練習しないとね。 人工芝欲しいなぁ。

2012年9月14日金曜日

酔っ払い・・・

今日は、久しぶりに飲みに行ってきた。 ・・・ ねむい。 やっぱ今日は勉強無理だ。 寝よう。

2012年9月13日木曜日

ゴルフの練習

今日は、日曜日に行くゴルフに備えて、打ちっぱなしの練習に行ってきた。 そしたら、ゴルフシューズの底が剥がれてベロンベロンになっちゃってるじゃないの!! 早速、土曜日に買いに行かなきゃ、日曜日にゴルフできないよ。 今日、練習に行ってて良かった。ホッ。

2012年9月12日水曜日

踊る大捜査線

踊る大捜査線The Final 見てきました。おもしろかったーーーーー!! これで終わりなんてもったいないっ!! おれが映画撮っちゃおうかな。 なんてな・・・。

2012年9月11日火曜日

ザックジャパン、おめでとう!!

やったよ勝ったよ。 もう少し、点入れてほしかったけど、勝てただけで十分だね。 香川の活躍が見られなかったのは、少し残念だったけど、 清武が光ってて良かったよ。あと、岡崎も良かったよぉ。 ワールドカップ出場に向けて、これからも頑張れ。ザックジャパン!!

2012年9月10日月曜日

突然の電話

今日、何年かぶりに古い友人から電話があった。 今年、結婚をして、年末には男の子が生まれるらしい。 それから、来月同期の飲み会があるそうなので、できれば参加したいなぁ。

2012年9月9日日曜日

無線LANのアクセスポイントGET

前から無線LANの接続がよく切れて、イライラしたんだけど ようやくアクセスポイントを購入した。 さっそく、セットアップしてみたけど、結構快適だね。 300Mbpsで、2280円だったけど、十分だなぁ。

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...