2018年6月1日金曜日

取引相場のない株式の評価方式


取引相場のない株式の評価方式の判定において、株式の取得者が役員である場合には、


原則的評価方式となりますが、この役員の範囲を覚え間違えていました。


役員というのは、登記上役員になってたら全員かと思っていたのですが、


社長など主要な取締役でないと対象にはならない様です。


社長、理事長、副社長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務取締役、常務理事その他これらの者に準ずる役員並びに監査役及び監事


という感じなので、いわゆる平取締役や従業員兼務役員は、対象外。


実務でも、かなり重要なポイントですね。


特例的評価方式と原則的評価方式とでは、何十倍も評価額が変わってくる可能性があるので、


税額にも多大なる影響がありますよね。気をつけないといけませんね。


委員会設置会社では、取締役でも原則的評価の対象となるので、ここは要注意です。

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