2018年12月31日月曜日
今年1年を振り返って
今年も今日で終わりです。
なんとか1年間ブログを更新し続けることができたってことが成長かなぁ。
文章を書くのがチョー苦手なので、何度も挫折しそうになりながら、くだらないことを書きながらも、
なんとか1年書けたことは自信になりました。
こんな、しょーもないブログでも、だれか見てくれてるんですよね。ありがたい限りです。
今年1年を振り返ってみると、やはり、多くの時間を税理士試験に費やしているなぁ。という印象。
ただ、今年は答練の点数自体は取れていたので、少し余裕をもって勉強をしていた気がする。
理論暗記もこれくらいで大丈夫でしょう!!って感じで、去年からの上積みが出来ていなかった。
この辺りは、すごく反省ですね。
税理士試験ってそんなに甘いもんじゃないんだってことをよーく思い知らされました。
他の科目で合格できた程度かそれ以上には出来てたと思うのですが、その辺りに隙なのか
甘えなのかがあったのかもしれません。
自分では手を抜いているつもりなど全くなかったのですが、今思えば、
もっとやれたのではないかと思えてきます。まだまだ税理士の器になってないってことなんでしょう。
来年は良い年でありますように!!良いお年を!!
2018年12月30日日曜日
年末調整はほぼ完了
今年は、年末調整が順調に終わりました。
いつも資料が出てこないお客さんからも資料をいただくことができましたので、
あとは残り1社というところまで仕上げることができました。
おかげで今年の年末年始は、ゆっくり過ごすことができそうです。
ただ、給与が月末払いのお客さんは、どうしても年末ぎりぎりにならないと資料を頂けないので、
最後の最後にすごくバタバタします。
今後は、少し年末調整のやり方を変えていきたいなぁなんて思ってます。
どこまで余裕があるかですが、保険料や地震その他の控除証明書を先に出していただいて、
その情報を入力した上で、扶養控除申告書と保険料控除申告書を印刷して、確認して頂く。
確認して頂いて問題がなければ、押印して提出して頂く。
もし、情報が誤っているようであれば、その情報を二重線で消して訂正して頂くようにすれば、
訂正個所もわかりやすいし、入力ミスも少なくできるようになると思われる。
ただ、年末調整って雰囲気になる前の段階でどのくらい時間がとれるのか決算との兼ね合いで、
結構大変な気がしますが、出来ればいいなぁ。
2018年12月29日土曜日
通院
お腹の調子が良くならないので、やっぱり病院で診てもらうことにしました。
行ってみて先生と話をしたら、大したこと無さそうで安心しました。
薬ももらったし、不安なまま年越しってのもどうかと思いましたので、今回ばかりは、
無駄に待たないといけない、大嫌いな病院に行って正解だったと思います。
個人的には、病院って待たなくてよい仕組みを作れると思うのですが、そういう努力って
しないものなのでしょうかねぇ。お医者様って。
病気の人間が同じ待合室で長時間一緒にいること自体、病気を拡散してしまうことにも
繋がってしまっているのではないかと思われますしね。
2018年12月28日金曜日
タブレット購入検討
娘に携帯電話を使われて、電池がすぐになくなってしまうので、タブレットを買うことにしました。
ipad を購入しようと電気屋さんへ行ってきましたが、家の近くの電気屋さんでは、
扱っていないようで、アンドロイドを勧められました。
一応うちには、ipadとキンドルがあるので、アンドロイドでもよいかと思い、NECのタブレットを
購入することとしました。
2万円弱でしたので、ipadの半額くらいで済みました。とりあえず、これから音楽プレーヤーなども
欲しくなってくると思うので、タブレットがあればそういうニーズにも対応できるだろうから、
少々高い買い物ではありますが、買い与えることとしました。
これで、プログラミングを自分で考えてドンドンやってくれれば、論理思考力がつきますからね。
そう考えれば、安いものです。
2018年12月27日木曜日
胃腸の風邪
先日、胃が気持ち悪く、少し寒気がするし関節も結構痛いので、
ヤバイなと思い、胃薬と痛み止めを飲んでさっさと寝ました。
朝起きると、関節痛も寒気も無くなってたので一安心。
しかし、胃のムカムカは治っておらず、毎食後胃薬を飲み続けるも
なかなかよくならない。何かやる気もでない。
食欲は普通にあるので、普通通りの食事をしてるのですが
それがよくないのかもしれないですね。
徐々にはよくなってるものの、何か本調子じゃないような感じです。
もうしばらく胃薬をのみ続けて、2、3日様子を見て、29日の午前中まで
この調子なら見てもらうことにします。
2018年12月26日水曜日
誕生日プレゼント
以前に準備していた誕生日プレゼントですが、ようやく先日誕生日を迎え、渡してやりました。
MakeBlock Neuron Inventor Kit
おそらくイメージしていたものとは違っていたとは思うのですが、非常に気に入ったようで、
とても楽しいと言って遊んでいました。
ブルートゥース接続で、タブレットなどと接続させることにより、タブレット上のアプリで作った
プログラムとの連携させられる機能もあるのですが、うちのIPADには繋がらなくて悩みました。
いろいろ調べているうちに、どうもIPADのバージョンが古すぎるようで、ブルートゥースの規格が
あっていない模様です。新しいおもちゃの規格はBluetooth4.0なのですが、これに対応している
ipad2以前のものは対応していない・・・。うちのは、ipad2だったのでダメでした。
なので、iphoneで接続させてプログラムできるようにしたのですが、ちょっと画面が
小さすぎるのと、電話を常に使われるのはちょっと困るので、ipadを買うか迷ってます。
ただ、プログラミング自体は、非常に気に入ったようで、簡単なものを作ってました。
ちょっと、複雑なものも教えてやると対応していたので、徐々に高度なものも出来るかな?
少し楽しみです。
2018年12月25日火曜日
無料入場券の配布
テーマパークを運営しているお客様より質問を受けました。
なんでも、新しいアトラクションを作ってお披露目するのに、取引先の旅行代理店向けに
無料入場券を配布して見てもらおうということを検討しているということでした。
これは問題ないかどうかという質問だったのですが、ちょっと交際費っぽいなぁと思い、
これだと入場者分の入場料を交際費として処理すべきと思われる旨をお伝えしました。
特定の取引先の担当者ってところが引っかかるので、もし不特定多数の人を対象にできるのなら、
旅行代理店やその他の観光施設等へ配布して不特定多数の人へ配ってもらうようにすると、
広告宣伝費として処理できるのでは?とのご提案をしました。
その後、ちょっと調べてみましたところ、ディズニーランドが裁判で争っている事案がありました。
この事案では、特定の会社やメディアの担当者若しくはその家族へ優待入場券を
配布していたものを交際費認定されたというものでした。
不特定多数だったら交際費認定はされてなかったと思われますね。
あと、気になったのは、交際費認定された金額の算定方法についてですが、
個人的には、入場料相当額を交際費認定すべきかと思っていたので、ちょっと驚きでした。
交際費認定された額は、施設の運営のために係る費用を有料入場者と無料入場者の比で
按分して、無料入場者の分に相当する金額ということになっていました。
例えば、1日の施設の運営費用が100万円だったとすると、
100万円 × 無料入場者数 ÷ 総入場者数
ぱっと見ちょっとよくわからない感じですが、
どうも原価部分のみ交際費として計上すべきって考え方のようです。
サービス業なので分かりにくいけど、小売業など物品販売業の場合で考えるとわかりやすいです。
小売業者が物品を取引先の担当者に無償であげた場合には、その商品の原価が交際費です。
つまり、サービス業でも無料での入場に対する原価相当額を交際費として認定するとの見解です。
なんとなくわかる気はしますが、原価の運営費用って難しいんじゃね?
2018年12月24日月曜日
モデムが届く
ヤフーからモデムが届きました。
佐川急便のお兄さんが持ってきてくれたのですが、前のモデムを渡したら、着払いの伝票に
住所、氏名、電話番号を書けっていうので、書くと新しいモデムをくれました。
早速、セッティングをして電話がかかるか確認をしてみました。
モデム自体は、前の型と同じ感じでしたので、特に悩むことなく、外線からモデム、
モデムから電話をそれぞれ、電話線でつなげ、最後にモデムとルーターをLANケーブルで
繋いで完了。電源を入れて、しばらく待つ。
BBフォンのランプが点灯したら、うん!ばっちりかかります。よかったぁ。
あとは、ネットがきちんとつながるのかどうかですが、こちらも問題なく接続できました。
心なしかネットのパフォーマンスも良くなった気がします。
正直気のせいかもしれませんがね。
2018年12月23日日曜日
取引相場のない株式の1株(50円株)当たりの利益金額
事業年度が変更になっている場合の取引相場のない株式の1株当たりの利益金額は、
通常、直前期末以前1年間の所得金額をベースに計算することとなっていますが、
事業年度が変更になっている場合はどうなるのか、事務所で質問を受けました。
確か、1年に満たない事業年度の場合は、その前の事業年度から1年になるように
利益金額をプラスするようになっていたかと思うのですが、月次決算をしている場合は、
それぞれの付の利益金額を加算するようですね。
例えば、直前期が10カ月しかない場合には、直前期の利益+直前々期の最後の2か月の利益
となりますが、月次決算を行っていない場合は、直前期の利益+直前々期の利益×2/12
という計算をすることとなります。
また、特例で2年平均の利益を選択することもできますが、この場合には、
直前期の利益 + 直前々期の利益 + 直前々々期の利益×2/12
という計算で算定することとなります。
2018年12月22日土曜日
次世代自動車振興センターからの通知書
次世代自動車振興センターから補助金の振り込み通知が届きました。
9月に購入してから3ヶ月半くらいかかりました。
ディーラーの申請がどのくらいにされたのかがわかりませんが、
申請から約2ヶ月ってなってるので、まぁ、妥当なのかな。
本当に入るのか心配でしたが、一応通知が来たので安心しました。
しかし、せっかくの20万円ですが、相続税の受講代に消えちゃいます。。。
それから、通知書をよく読んでみると、4年の処分制限期間がもうけられてました。
4年以内に譲渡、廃棄等をする場合には補助金を返さなければならないそうです。
普通に乗ってる限りは4年以上乗るでしょうから問題は無いですが、
じことかで廃車になってしまうようなケースもあり得るので、気を付けないと
いけませんね。
2018年12月21日金曜日
Yahooへ電話
お昼休みにYahoo!へ電話したのですが、かなり待たされました。
昼休みはあきらめて、終業の5時ちょっと前に電話しました。
どうせまた待たされるだろうから、家に帰ってる間に繋がればいいや。って
思ってたのですが、すぐに繋がっちゃったんです。
ちょっとしどろもどろになりながら、
モデムを再起動しても電話がかけられないこと。
NTTの番号では電話がかかってくるけど、050では話し中になること。
モデムを経由せず、電話を外線に繋ぐと問題なく電話できること。
を説明すると、いつから使ってるか調べるので、本人確認をさせてくれとのこと。
名前と住所、電話番号を言うと、2012年から使ってるとのことで、
モデムの故障の可能性が高いので、代替機を送ってくれることになりました。
最短で3日後になるので、その時に使用中のモデムと電源アダプターを
梱包しておいて、運送業者に渡してくれと言われました。
電話線やLanケーブルは予備に置いててくださいってことでした。
あとは、新しいモデムが届くのを待つばかりです。
2018年12月20日木曜日
早速電話機購入。しかし。。。
早速電話機を購入してきました。
すぐに繋いで試してみるも、同じ現象です。。。
電話線が悪いのかもと思い、変えてみるも同じ。
接触かもしれないので、差し込み直してみるとちょっと改善。
かかりました。良かった。でも電話機無駄だった。。。
その後、しばらくしてからまたかけようとするとかからない。
いろいろ試していると、かからないときは、ADSLのモデムが
カチカチ鳴ってることがわかりました。
Yahoo BBのBBフォンを利用してるので、ひょっとするとYahoo のモデムが悪い?
モデムを経由しないで直接電話を繋いでみると、まったく問題なく動作します。
またモデムに繋ぐとだめです。明日Yahooへ電話ですね。
2018年12月19日水曜日
電話がかけられない
通常は携帯を使うのですが、相手が固定電話だったので、固定電話で
電話をしましたら、電話の調子が悪いようでかからない。。。
携帯から家電にかけるとかかります。
しかし、家電からはどこにもかからない。
そもそも受話器をとった時にツーーーって音がしないんですよね。
電話機も古いんで壊れちゃったかな。新しい電話機を買うことにします。
2018年12月18日火曜日
清算事業年度最後の申告
清算事業年度の最後は、残余財産が確定した日をもって申告することとなっております。
残余財産の確定というのは、財産と債務が確定し、弁済以外でこれ以上変動が生じない時点
となっています。法人税は、所得に対して課税されるので、これ以上所得が発生しない時点と
考えた方がわかりやすいかもしれません。
財産は普通預金などが存在する場合、解約した時に解約利息が発生する可能性があるため、
全て現金化するなどしてはじめてこれ以上変動が生じないと言えます。
また、財産全てを弁済に充ててもなお債務が残ってしまうような場合には、
債務の免除を受けなければ精算結了できませんが、免除を受けた際には、免除益が発生し、
債務が減額されることとなるため、債務免除後でないと残余財産確定と言えません。
裁判所を介する特別清算の場合などは、結構厄介です。
というのも、免除を受けるためには裁判所に和解案を認めてもらう必要があるため、
申請から認可まで少々時間がかかります。
だけど、和解案を作るためには、残余財産が確定しないことには作れない。ん?
いつまでたっても終わらない無限ループに入っちゃう・・・。
たぶんですが、裁判所での和解決定を受けられる日をあらかじめ見越しておいて、
その時点で申告をしたとしたら、いくらの税金が発生するか事前に計算したうえで、
納税額を確定し、これらをもって和解案の作成をする必要があるようですね。
ひょっとすると、きちんとやり方が決まっているのかもしれませんが、
色々調べてもそこまで細かく出てない。本当のところはどうなんだろう。って感じです。
2018年12月17日月曜日
受講申し込み
次こそはと、今日受講申し込みをしました。
通勤講座を再度受講することとしたのですが、再受講割引で約2万円で受講できます。
それから、自分を追い込むためにも国税徴収法も受講してみることとしました。こちらは5万円。
新鮮な気持ちで受講して、モチベーションを維持したいと思います。
国税徴収法は、民法の知識も必要となるようで、今後の役にも立ちそうだなと思っています。
なかなか難解な用語が多い印象ですが、やらなければわからないままですからねぇ。
頑張りたいと思います。
併せて、今回は色々なものを諦めて受験に取り組むようにスケジュールしました。
とにかく、今年は自分を追い込む!!をテーマに頑張っていきたいと思います。
覚悟が大事!!
2018年12月16日日曜日
不合格通知
発表の翌日、土曜日に残念ながら、不合格の通知が届きました。まぁ、わかってたことですが。
そういえば、今年からランク表示から点数表示に変わりましたね。
点数はどうだったのかな?と思いつつ開けてみると39点。。。
そんなに悪いとは思ってなかったのにぃ。なんでかよくわからない。
計算は2、3問のミスだったように思うので、理論がゼロ点とか?
そんなわけないと思いつつも、これ以上どうしようもなく、次に向けて頑張るしかありません。
しかし、税理士試験ってよくわからないですね。
落ちてると思ったときに受かったり、受かってんじゃないかなぁって思ったときに落ちちゃう。
どうなってんの?
2018年12月15日土曜日
無給の役員への退職金
無給の役員へ退職金を出すことは可能か?との質問を受けました。
退職金は、退職時点の月額報酬に勤務年数と功績倍率を乗じて計算した金額を
限度として損金算入されるってなってたと思うのですが、無給だと0円になっちゃいますよね。
しかし、無給だろうが退職金を受ける権利はあるはずですよね。
ということで調べてみると、やっぱありですね。ただ、金額の基準はちょっと難しそうです。
最終報酬月額を基準に計算する方法は、「平均功績倍率法」って呼ばれているようで、
もうひとつの方法が、「1年当たり平均額法」だそうです。
1年当たり平均額法は、他の類似する法人を数社選定し、退職金の1年当たりの平均額を
算出して、これを1年当たりの退職金額として、勤務年数を乗じて算定する方法らしいです。
ただ、他の類似する法人の退職金の平均なんてそう簡単に計算できませんからねぇ。
まぁ、とんでもない金額の退職金を出していない限り、特に突っ込まれないんでしょうね。
目いっぱい出したいっていう場合は、要注意ですね。
2018年12月14日金曜日
合格発表
今日は、税理士試験の合格発表の日でした。
今年こそはと思っておりましたが、ダメでした。
まだまだ修行が足りんということでしょう。
税理士となるべき能力が身に付いていないと思って、
また一から精進します。
やっぱ難しいですね。税理士試験。
2018年12月13日木曜日
清算事業年度の消費税
少し前に解散して、清算中の法人の残余財産が確定したので、最後の事業年度の申告書を
作成していたのですが、消費税の申告は必要なのかな?基準期間っていつになるの?って
少々悩みました。
通常事業年度1 4月 1日 ~ 3月31日(課税売上高11百万円)
通常事業年度2 4月 1日 ~ 3月31日(課税売上高 1百万円)
解散事業年度 4月 1日 ~ 9月18日(課税売上高 0円)
残余財産確定事業年度 9月19日 ~ 12月10日(課税売上高 0円)
2年前の事業年度って通常の決算期であれば、2つ前の事業年度を見ればよいのですが、
事業年度が1年に満たないケースが出てくるとどこの事業年度見ればよかったっけ?
事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までに開始した各事業年度を
見なければならないんですね。
解散事業年度は、通常事業年度1が基準期間ですから納税義務ありですね。
残余財産確定事業年度は、通常事業年度2が基準期間になり、納税義務なしです。
消費税を受験してた頃は、覚えていた気がするのですが、忘れるのはすぐですね・・・。
2018年12月12日水曜日
代表取締役から非常勤の取締役になった場合の退職金
代表取締役をやめ、非常勤の取締役になった場合には、退職金は出せるのか?とのご質問を
頂きました。
一応、通達なんかもありますね。
分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として取り扱うことができます。
ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。
ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。
- (1) 常勤役員が非常勤役員になったこと。
ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。 - (2) 取締役が監査役になったこと。
ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。 - (3) 分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。
まぁ、退職金は出せるってことですが、判例では実質的に経営上主要な地位にあるかないかが
最も重要な論点になっているようです。
非常勤になっていても実質的には、代表取締役時代と同程度に経営に関与しているなどの
事実が見受けられる場合は、退職金が否認されることがあるようですから、要注意ですね。
実際、そこまでスパッと身を引ける方っていらっしゃるのかなぁと思えるので、
同族経営では、難しいかもしれませんね。
2018年12月11日火曜日
法人番号
税務署で法人番号が振られるようになって、届出等の場合には、法人番号の記載が必要ですが、
新設法人の法人番号ってすぐに登録されないものなんでしょうかねぇ。
設立登記は終わっているはずなのですが、国税庁の法人番号検索画面では見つからない・・・。
法務局での登記後、国税庁の方へ情報が回って番号が振られるようになってるのかな?
その間のタイムラグがしばらくあるのかもしれませんね。
国税庁の法人番号検索画面で調べてみると、Q&Aがありました。
Q 新たに設立登記した法人ですが、法人番号はいつから公表されますか。
A 新たに設立登記した法人の法人番号を含む基本3情報の公表は、法人番号指定通知書を発送した日の翌稼働日夕刻に行います。
なお、法人番号指定通知書は、設立登記完了後一週間程度で、登記上の本店所在地宛てに普通郵便で送付しています。
なお、法人番号指定通知書は、設立登記完了後一週間程度で、登記上の本店所在地宛てに普通郵便で送付しています。
設立登記後1週間程度はかかるんですね。
2018年12月10日月曜日
香川へ旅行
週末に香川(レオマワールド)に旅行に行ってまいりました。
香川なのでうどんを食べないと!!ってことで、有名どころのうどん屋さんを目指して行くも、
2時くらいになってしまったので、既に閉店してました・・・。
仕方がないので、他を探して行ったのですが、2時過ぎでもお客さんがいっぱいで驚きました。
めちゃくちゃ遅い昼食を食べる人が多かったのか、おやつ感覚で食べる人がいるのか
よくわかりませんが、香川県の人はホントうどんがお好きなんですね。
そのあと、レオマワールド近くのイオンへ行って、初の急速充電を経験しました。
やっぱ、30分で85%程の充電をできるというのは、良いですね。
出来れば、フル充電までと思って普通充電で補充しようとしたのですが、
電気自動車以外の自動車が充電用の駐車場に止めていて出来ませんでした。
せっかくの充電設備を用意して頂いてもマナーの悪い人によって台無しですね。残念です。
レオマワールドは、プロジェクションマッピングや冬の花火ととてもよかったのですが、
めちゃくちゃ寒くて凍え死にそうでした。
子供は元気に走り回って、とても楽しそうでしたので、来て良かったとは思いましたが、
もっと防寒対策が必要でした。
出不精だった私ですが、新しい車が来てから結構出かけている気がします。
しかも、お休みにダラダラ過ごしていた時より、体が軽く調子がいいんですよね。
やっぱ、人間体動かさないとダメになるんですね。
香川なのでうどんを食べないと!!ってことで、有名どころのうどん屋さんを目指して行くも、
2時くらいになってしまったので、既に閉店してました・・・。
仕方がないので、他を探して行ったのですが、2時過ぎでもお客さんがいっぱいで驚きました。
めちゃくちゃ遅い昼食を食べる人が多かったのか、おやつ感覚で食べる人がいるのか
よくわかりませんが、香川県の人はホントうどんがお好きなんですね。
そのあと、レオマワールド近くのイオンへ行って、初の急速充電を経験しました。
やっぱ、30分で85%程の充電をできるというのは、良いですね。
出来れば、フル充電までと思って普通充電で補充しようとしたのですが、
電気自動車以外の自動車が充電用の駐車場に止めていて出来ませんでした。
せっかくの充電設備を用意して頂いてもマナーの悪い人によって台無しですね。残念です。
レオマワールドは、プロジェクションマッピングや冬の花火ととてもよかったのですが、
めちゃくちゃ寒くて凍え死にそうでした。
子供は元気に走り回って、とても楽しそうでしたので、来て良かったとは思いましたが、
もっと防寒対策が必要でした。
出不精だった私ですが、新しい車が来てから結構出かけている気がします。
しかも、お休みにダラダラ過ごしていた時より、体が軽く調子がいいんですよね。
やっぱ、人間体動かさないとダメになるんですね。
2018年12月9日日曜日
ゴルフ用品は経費?
お客様の都合で決算にお伺いしたのですが、ゴルフ用品の購入を交際費に計上されていました。
ゴルフのプレーフィーを交際費に計上するのは、まぁわかるのですが、
ゴルフ用品のクラブやバッグ、ウェア、シューズなどの用品の経費ってのは、少し違和感が。
ゴルフ用品って個人じゃね?って気もしないのですが、クラブやバッグなどについては、
個人的にゴルフはしない!!ゴルフは事業関係者との仕事のゴルフしかしないってことなら
まぁ100歩譲って経費と言えなくはないですが、ウェアやシューズは普段着れなくもないので、
アウトかなぁ。あと、打ちっぱなしの練習場の費用とかもアウトかと。
今回は、説明するとご納得いただけたので、全て社長持ちとすることとしました。
結構微妙ですね。
2018年12月8日土曜日
山の売却(つづき)
山を売却した際には、木も一緒に売ることが多いかと思います。
木の売却については、少々特殊な計算で所得税が計算されることとなっています。
木って植林して管理して売却できる大きさになるまで、多くの歳月を要するわけですから、
利益も毎年経常的に出るものではないですよね。
普通に考えると、売却した木に掛かった費用(植林の費用から、管理費用、
そして伐採譲渡のための費用)を売却価額から控除した残額に課税されるわけですが、
植林から売却まで数十年ってこともあり得ますからね。
あまりに昔の費用については、資料が残ってないことも考えられるわけです。
こうした状況を踏まえて、木の譲渡については、優遇的に扱われることとなってるんですね。
まず、取得、管理費については、15年以上経過している木については概算経費の特例があり、
売却価額から譲渡に要した費用を控除した残額の50%を取得、管理費として控除できます。
一応実額の取得、管理費も選択できるので、比較して有利な方を選択することとなります。
さらに、特別控除として、50万円を控除することができるので、少しお得です。
最後に、長年かけて育ててきた木の利益が一時に発生するものなので、所得が増えると税率が
高くなる超過累進課税を採用している所得税では税額が多額になるわけですが、
これを解消するために、分離課税の5分5乗方式という課税方法をとっています。
具体的な算式は、以下の通りですが、
木の譲渡所得 ÷ 5 = A
A × 超過累進税率 = B
B × 5 = C
発生した所得を5で割ってから、超過累進税率を乗じることで、低い税率が適用されるよう
配慮されているってことですね。最後に5倍するわけですが、税率が低いので、税額も少ない。
ちなみに超過累進税率は、所得税の総合課税の超過累進税率と同じです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
これによりますと、総合課税では、195万円まで5%の税率となるところを
木の譲渡所得(山林所得)では、975万円まで5%の税率が適用されるってことです。
975万円 ÷ 5 = 195万円
195万円 × 5% = 97,500円
97,500円 × 5 = 487,500円
487,500円 ÷ 975万円 =5%なので、山林所得は975万円まで5%ですね。
2018年12月7日金曜日
山の売却
今日、顧問先の社長さんから山を売却するんだけど、どのくらい税金がかかるの?との
問い合わせがありました。
山を売る場合は、木と土地の譲渡を別々に所得計算することとなります。
土地部分については、譲渡年の1月1日時点での所有期間が5年以下かどうかで
税率が変わってきます。5年以下である場合は、短期譲渡所得となり、税率約40%です。
厳密には、所得税30%+復興所得税0.63%+住民税9%です。
5年超で長期譲渡所得となった場合には、約20%
(所得税15%+復興所得税0.315%+住民税5%)となっています。
これらの税率を乗じる譲渡所得は、売却対価から取得費、譲渡費用を控除した金額で、
土地の売値が、土地の購入金額やその際の手数料、売却の際の手数料等を超えていれば、
その超えた部分が土地が値上がったことによる利益であるため、これが譲渡所得となるんです。
土地の購入価格が分かる資料がない場合や相続により取得した土地を相続税の申告期限から
3年以内に譲渡した場合などは、取得費の特例があります。
購入価格がわからない場合には、売却価額の5%を取得価額として控除でき、
相続により取得した土地の場合は、納付した相続税額を「相続財産総額のうちに占める
売却した土地の価額の割合」で按分した金額とすることができます。
ちょっと長くなってしまったので、木の売却の方は、また明日。
2018年12月6日木曜日
万引症
先日、マラソン日本代表の選手が万引きを繰り返し、捕まったニュースがあったが、
病気なの?って衝撃でした。
病気って言われてもピンと来ないし、理解できない。
確かにそうなのかもしれないが、精神鑑定などと同様逃げ口上のように見えて
後味が悪い。
今回の判決では、執行猶予中の再犯なので実刑かと思いきや、
再度執行猶予付の判決が出ました。
裁判官は、ここで実刑にするよりも、治療をして社会復帰をする方が
再犯に至る可能性が低いと判断したとかなんとか。
罪をおかさないための最善の判決を考えたってことのようで、
妥当な判決だったんだろうと信じたいところですが、
今回驚いたのは万引き被害が年間4600億円もあるってこと。
こんなに被害が出てるんだと、一人一人を裁いてたんじゃ間に合わなくない?
って感じました。
せっかく技術も発達してきてんだから、キャッシュレス決済で
店から持ち出したもの全てを課金できる仕組みを作っちゃえばいいのに。
全部そうなると、万引きゼロ!
2018年12月5日水曜日
基準期間がない法人の納税義務の免除の特例
新設法人の税務申告を引き受けることとなり、担当となった先輩から消費税の
課税事業者の判定ってかなり変わってるね、と。
基準期間がない法人の納税義務の免除の特例では、資本金1千万円以上の場合の他
特定期間の売上、給与が1千万円を越えると課税事業者になるってとこまでは
知ってたけど、調整対象固定資産を購入した場合でも課税事業者になるの?
って聞かれて、即答できず。。。よくわからない。
なので、調べて見ました。
調整対象固定資産を購入したからってだけで、課税事業者にはならないようです。
課税事業者が本則課税で消費税を計算してる場合に調整対象固定資産を購入したら
その後3年間は免税事業者や簡易課税を選択できないって規定ですね。
2018年12月4日火曜日
体調不良
昨日は体調不良でお休みし、一日中寝てました。
おかげで、今朝はスッキリ元気になったのですが、背中が痛い。
ほぼ寝てたので、体を動かしてなかったのがよくないんでしょうね。
起きて痛みを我慢してストレッチをしてると、徐々に痛みも和らいできます。
運動のしすぎは、筋肉痛で余計辛くなりますが、適度な運動は必要なんですね。
いろいろバランスを取りながら軽い運動しないといけないと実感しました。
そういえば、なにかで見たのですが、5分程度の運動は免疫力を高めて
風邪予防には良いそうです。
風邪の引き始め等は軽めの運動で免疫力を高めるべきだそうです!
2018年12月3日月曜日
ETCマイレージ
ETCマイレージの停止についての通知が届きました。
ETCの利用がないため、停止するということだったのですが、利用してるのになんで?
よくよく考えてみると、ETCカードを新たに作って、前のカードを使わなくなっていたんです。
ETCカードの登録が出来ていなかったので、マイレージがたまっていなかった・・・。
登録をしていなかった時期に使用したマイレージというのはたぶんどうしようもないんでしょうが、
今後のこともあるので、追加でカードを登録することに。
しかーし、パスワードがわからない・・・。初期パスワードを変更していなかったのかな?
まぁ、悩んでも仕方がないので、ID、メール情報と生年月日等々を入力して
パスワードのリセットを試みると、パスワードが違っていた理由が判明しました。
全て数字だけのパスワードだったんです。
っていうか、いまどき数字だけのパスワードってセキュリティ甘すぎでしょ!!
しかも、パスワードの文字数が6~8って・・・。あり得ません。
さておき、どうにかパスワードのリセットができて、なんとかETCカードの追加も出来ました。
車両も車載機も変わっているので、これを機に変更しておきました。
今後はカードの変更などのときには、きちんと変更しなければ、もったいないことになりますから
気をつけないといけません。
2018年12月2日日曜日
中古資産の耐用年数
中古資産の見積耐用年数について学習しました。
中古資産を購入した場合の耐用年数は、耐用年数を見積もることができることとなっていますね。
実務でもよく使いますが、簡便法により耐用年数を見積もります。
簡便法は、
耐用年数を経過している中古資産の場合 :耐用年数×20%
耐用年数を経過していない中古資産の場合:耐用年数 - 経過年数 + 耐用年数×20%
まぁ、いずれの場合も、耐用年数 - 経過年数 + 耐用年数×20%でOKなんでしょうが、
耐用年数を経過している中古資産の場合は、耐用年数 - 経過年数 がマイナスになっちゃう
ので、その部分はゼロになるという感じですね。
ただ、中古資産を事業供用する前により使いやすくするために改良するようなことがあります。
資本的支出をするようなケースですね。
このようなケースですと、簡便法を使えないケースがあります。
具体的には、その中古品を新品で取得したとした場合の再取得価額の50%を超えるような
資本的支出をした場合には、新品を購入したと同様と考えて新品の耐用年数を使用します。
また、再取得価額の50%以下であったとしても、中古資産の取得価額の50%を超える
資本的支出をしているような場合には、折衷法により耐用年数を見積もることとされています。
折衷法は、
(中古資産の本体の取得価額(A) + 資本的支出の額(B))
(A) (B)
÷ (-------- + -------)
簡便法の年数 法定耐用年数
となっています。
資本的支出をそこまで支出することが多くないので、これについては、実務で使ったこともなく、
きちんと覚えてなかった。
2018年12月1日土曜日
地震保険料控除
年末調整の時期がやってきましたね。
早速、年末調整の資料を準備して持ってこられたお客様がいらっしゃいました。
確認していると、地震保険料控除の部分で誤っているものを発見しました。
結構、誤りが多い部分で、毎年数件訂正しているように思います。
単純に地震保険だけの契約であれば間違うことはないと思うのですが、
地震保険と旧長期損害保険の両方に該当する火災保険に入っている場合によく間違ってます。
証明書にも地震保険料の控除対象額と旧長期損害保険料の控除対象額が記載されており、
両方の金額を控除対象として記載されている方がほとんどです。
国税庁のホームページにある「地震保険料控除」のページでも注意事項として
注)一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。
このような記載がされています。
一つの契約で、両方に該当する場合は、有利選択はできるもののどちらか一方しか
適用できないってことなので、要注意です。
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