2018年12月13日木曜日

清算事業年度の消費税


少し前に解散して、清算中の法人の残余財産が確定したので、最後の事業年度の申告書を


作成していたのですが、消費税の申告は必要なのかな?基準期間っていつになるの?って


少々悩みました。


通常事業年度1     4月 1日 ~  3月31日(課税売上高11百万円)
通常事業年度2     4月 1日 ~  3月31日(課税売上高 1百万円)
解散事業年度      4月 1日 ~  9月18日(課税売上高   0円)
残余財産確定事業年度  9月19日 ~ 12月10日(課税売上高   0円)


2年前の事業年度って通常の決算期であれば、2つ前の事業年度を見ればよいのですが、


事業年度が1年に満たないケースが出てくるとどこの事業年度見ればよかったっけ?


事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までに開始した各事業年度を


見なければならないんですね。


解散事業年度は、通常事業年度1が基準期間ですから納税義務ありですね。


残余財産確定事業年度は、通常事業年度2が基準期間になり、納税義務なしです。


消費税を受験してた頃は、覚えていた気がするのですが、忘れるのはすぐですね・・・。

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