2018年12月13日木曜日
清算事業年度の消費税
少し前に解散して、清算中の法人の残余財産が確定したので、最後の事業年度の申告書を
作成していたのですが、消費税の申告は必要なのかな?基準期間っていつになるの?って
少々悩みました。
通常事業年度1 4月 1日 ~ 3月31日(課税売上高11百万円)
通常事業年度2 4月 1日 ~ 3月31日(課税売上高 1百万円)
解散事業年度 4月 1日 ~ 9月18日(課税売上高 0円)
残余財産確定事業年度 9月19日 ~ 12月10日(課税売上高 0円)
2年前の事業年度って通常の決算期であれば、2つ前の事業年度を見ればよいのですが、
事業年度が1年に満たないケースが出てくるとどこの事業年度見ればよかったっけ?
事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までに開始した各事業年度を
見なければならないんですね。
解散事業年度は、通常事業年度1が基準期間ですから納税義務ありですね。
残余財産確定事業年度は、通常事業年度2が基準期間になり、納税義務なしです。
消費税を受験してた頃は、覚えていた気がするのですが、忘れるのはすぐですね・・・。
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