2018年12月12日水曜日

代表取締役から非常勤の取締役になった場合の退職金


代表取締役をやめ、非常勤の取締役になった場合には、退職金は出せるのか?とのご質問を


頂きました。


一応、通達なんかもありますね。


分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として取り扱うことができます。
 ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。
  1. (1) 常勤役員が非常勤役員になったこと。
     ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。
  2. (2) 取締役が監査役になったこと。
     ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。
  3. (3) 分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
     ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。


まぁ、退職金は出せるってことですが、判例では実質的に経営上主要な地位にあるかないかが


最も重要な論点になっているようです。


非常勤になっていても実質的には、代表取締役時代と同程度に経営に関与しているなどの


事実が見受けられる場合は、退職金が否認されることがあるようですから、要注意ですね。



実際、そこまでスパッと身を引ける方っていらっしゃるのかなぁと思えるので、


同族経営では、難しいかもしれませんね。


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