2018年12月7日金曜日

山の売却


今日、顧問先の社長さんから山を売却するんだけど、どのくらい税金がかかるの?との


問い合わせがありました。


山を売る場合は、木と土地の譲渡を別々に所得計算することとなります。


土地部分については、譲渡年の1月1日時点での所有期間が5年以下かどうかで


税率が変わってきます。5年以下である場合は、短期譲渡所得となり、税率約40%です。


厳密には、所得税30%+復興所得税0.63%+住民税9%です。


5年超で長期譲渡所得となった場合には、約20%
(所得税15%+復興所得税0.315%+住民税5%)となっています。


これらの税率を乗じる譲渡所得は、売却対価から取得費、譲渡費用を控除した金額で、


土地の売値が、土地の購入金額やその際の手数料、売却の際の手数料等を超えていれば、


その超えた部分が土地が値上がったことによる利益であるため、これが譲渡所得となるんです。


土地の購入価格が分かる資料がない場合や相続により取得した土地を相続税の申告期限から


3年以内に譲渡した場合などは、取得費の特例があります。


購入価格がわからない場合には、売却価額の5%を取得価額として控除でき、


相続により取得した土地の場合は、納付した相続税額を「相続財産総額のうちに占める


売却した土地の価額の割合」で按分した金額とすることができます。


ちょっと長くなってしまったので、木の売却の方は、また明日。




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