2018年12月25日火曜日

無料入場券の配布


テーマパークを運営しているお客様より質問を受けました。


なんでも、新しいアトラクションを作ってお披露目するのに、取引先の旅行代理店向けに


無料入場券を配布して見てもらおうということを検討しているということでした。


これは問題ないかどうかという質問だったのですが、ちょっと交際費っぽいなぁと思い、


これだと入場者分の入場料を交際費として処理すべきと思われる旨をお伝えしました。


特定の取引先の担当者ってところが引っかかるので、もし不特定多数の人を対象にできるのなら、


旅行代理店やその他の観光施設等へ配布して不特定多数の人へ配ってもらうようにすると、


広告宣伝費として処理できるのでは?とのご提案をしました。


その後、ちょっと調べてみましたところ、ディズニーランドが裁判で争っている事案がありました。


この事案では、特定の会社やメディアの担当者若しくはその家族へ優待入場券を


配布していたものを交際費認定されたというものでした。


不特定多数だったら交際費認定はされてなかったと思われますね。



あと、気になったのは、交際費認定された金額の算定方法についてですが、


個人的には、入場料相当額を交際費認定すべきかと思っていたので、ちょっと驚きでした。


交際費認定された額は、施設の運営のために係る費用を有料入場者と無料入場者の比で


按分して、無料入場者の分に相当する金額ということになっていました。



例えば、1日の施設の運営費用が100万円だったとすると、


100万円 × 無料入場者数 ÷ 総入場者数


ぱっと見ちょっとよくわからない感じですが、


どうも原価部分のみ交際費として計上すべきって考え方のようです。



サービス業なので分かりにくいけど、小売業など物品販売業の場合で考えるとわかりやすいです。


小売業者が物品を取引先の担当者に無償であげた場合には、その商品の原価が交際費です。


つまり、サービス業でも無料での入場に対する原価相当額を交際費として認定するとの見解です。


なんとなくわかる気はしますが、原価の運営費用って難しいんじゃね?

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