2018年12月18日火曜日
清算事業年度最後の申告
清算事業年度の最後は、残余財産が確定した日をもって申告することとなっております。
残余財産の確定というのは、財産と債務が確定し、弁済以外でこれ以上変動が生じない時点
となっています。法人税は、所得に対して課税されるので、これ以上所得が発生しない時点と
考えた方がわかりやすいかもしれません。
財産は普通預金などが存在する場合、解約した時に解約利息が発生する可能性があるため、
全て現金化するなどしてはじめてこれ以上変動が生じないと言えます。
また、財産全てを弁済に充ててもなお債務が残ってしまうような場合には、
債務の免除を受けなければ精算結了できませんが、免除を受けた際には、免除益が発生し、
債務が減額されることとなるため、債務免除後でないと残余財産確定と言えません。
裁判所を介する特別清算の場合などは、結構厄介です。
というのも、免除を受けるためには裁判所に和解案を認めてもらう必要があるため、
申請から認可まで少々時間がかかります。
だけど、和解案を作るためには、残余財産が確定しないことには作れない。ん?
いつまでたっても終わらない無限ループに入っちゃう・・・。
たぶんですが、裁判所での和解決定を受けられる日をあらかじめ見越しておいて、
その時点で申告をしたとしたら、いくらの税金が発生するか事前に計算したうえで、
納税額を確定し、これらをもって和解案の作成をする必要があるようですね。
ひょっとすると、きちんとやり方が決まっているのかもしれませんが、
色々調べてもそこまで細かく出てない。本当のところはどうなんだろう。って感じです。
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