2018年12月15日土曜日
無給の役員への退職金
無給の役員へ退職金を出すことは可能か?との質問を受けました。
退職金は、退職時点の月額報酬に勤務年数と功績倍率を乗じて計算した金額を
限度として損金算入されるってなってたと思うのですが、無給だと0円になっちゃいますよね。
しかし、無給だろうが退職金を受ける権利はあるはずですよね。
ということで調べてみると、やっぱありですね。ただ、金額の基準はちょっと難しそうです。
最終報酬月額を基準に計算する方法は、「平均功績倍率法」って呼ばれているようで、
もうひとつの方法が、「1年当たり平均額法」だそうです。
1年当たり平均額法は、他の類似する法人を数社選定し、退職金の1年当たりの平均額を
算出して、これを1年当たりの退職金額として、勤務年数を乗じて算定する方法らしいです。
ただ、他の類似する法人の退職金の平均なんてそう簡単に計算できませんからねぇ。
まぁ、とんでもない金額の退職金を出していない限り、特に突っ込まれないんでしょうね。
目いっぱい出したいっていう場合は、要注意ですね。
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