年末調整の時期がやってきましたね。
早速、年末調整の資料を準備して持ってこられたお客様がいらっしゃいました。
確認していると、地震保険料控除の部分で誤っているものを発見しました。
結構、誤りが多い部分で、毎年数件訂正しているように思います。
単純に地震保険だけの契約であれば間違うことはないと思うのですが、
地震保険と旧長期損害保険の両方に該当する火災保険に入っている場合によく間違ってます。
証明書にも地震保険料の控除対象額と旧長期損害保険料の控除対象額が記載されており、
両方の金額を控除対象として記載されている方がほとんどです。
国税庁のホームページにある「地震保険料控除」のページでも注意事項として
注)一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。
このような記載がされています。
一つの契約で、両方に該当する場合は、有利選択はできるもののどちらか一方しか
適用できないってことなので、要注意です。