社内用のものは厚生費だと思いますが、社外の方へ配るものについては、交際費?広告宣伝費?どっちかな?と悩みましたが、ググるとやっぱり交際費なんですね。
このQ&Aのタイトルは元従業員ですけど、従業員、元従業員、社外の方のケースが記載されています。この回答の元になっているのは、次の通達ですね。
(課税しない経済的利益……創業記念品等)
36-22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。(昭60直法6-5、直所3-6改正)
(1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
(2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。
支給する品物の金額は1万円以下でないといけないんですね。
あと、1万円以下でも商品券などの場合には、給与となるため源泉徴収の対象になります。
金額基準を満たすからといっても、商品券のような現金に非常に近いものについては気をつけないといけませんね。