何がどう問題ないのか。返答に困ったのですが、よくよく聞いてみると医療保険の払込期間が経過後の退職時の解約返戻金は0円なので、名義変更をしても課税関係は発生しないんだよね。ってことのようでした。
残念ながら、解約返戻金が0円だったとしても、医療保険の残りの保障期間があるので、その価値が0円ってことはないですよね。じゃ、その価値はいくらなの?っていうと、医療保険の保障期間がどれだけ残っているかで計算するんですね。
払込期間に支払った保険料は払ったタイミングでは全額が経費とならず、保障期間に応じて均等に費用化されるようになっています。なので、保険料を支払ったときにその保険料を保障期間のうち払込期間に対応する部分だけ経費とし、残りは前払費用として資産計上しておきます。で、払込期間経過後に前払費用を取り崩して費用化していくことになります。
退職時に受取人を退職者本人に変更した場合には、その時点の前払費用の残高がその保険の価値ということで、退職金として課税されることとなるってことですね。